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国鉄があった時代 日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。

国鉄時代の運転取扱基準規程

第6章 雑則
第3節 標等の保守その他

(標等の保守)

第317条 この規程に規定する標等の保守の担当者は、次のとおりとする。

標等の種類 保守担当者
自連喰違い箇所の表示 駅長等
列車停止位置目標 保線区長
手信号現示位置標 保線区長
通票携帯標 信号区長
軌道回路境界標保線区長 信号区長
信号確認位置標 信号区長
停車場接近標 保線区長
番線表示標 信号区長
徐行解除目標 保線区長

駅長は、列車停止位置目標又は手信号現示位置標の新設、補修等の必要が生じたとき、関係の保守担当者に連絡するものとする。

(帳表類の保管期間)

第318条 帳表類の保管期間は、次の各号に定めるとおりとする。

運転記録受信(送信)用紙

1箇年

整理記録受信(送信)用紙

6ヶ月

列車運転状況表

1箇年

通票閉そく機開閉簿

1箇年

閉そく方式変更記録簿

1箇年

保守作業簿

1箇年

日本国有鉄道【私見】

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