国鉄時代の運転取扱基準規程
第3章 閉そく
第2節 常用閉そく方式
第3款 連査閉そく式
(連査閉そく機鎖錠扉解錠かぎの取扱い)
|
|
第133条 駅長は、連査閉そく機の鎖錠扉の解錠用かぎは、次の形状及び寸法の木札を付し、閉そく用品箱に保管しておかなければならない。
日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。
(連査閉そく機鎖錠扉解錠かぎの取扱い)
|
|
第133条 駅長は、連査閉そく機の鎖錠扉の解錠用かぎは、次の形状及び寸法の木札を付し、閉そく用品箱に保管しておかなければならない。