国鉄時代の運転取扱基準規程
第4章 鉄道信号
第2節 常置信号機
第1款 信号機の取扱い
(トンネル内の列車標識)
第151条 非自動区間においては、佐用トンネル以外のトンネル内を運転する場合は、列車標識を昼間の方式とすることができる。
(本社規程第272条)
(指示信号機)
第152条 蒸気機関車に乗務する機関士が、地形の関係でその座席から信号を注視することができないため、機関助士に確認させて、その通告により機関士の信号注視に変えることのできる常置信号機(以下「指示信号機」という。)は、機関士が確認地点において信号を注視することの出来ない信号機とする。
2項 指示信号機は、次の各号に掲げるとおりとする。
入換信号機以外の信号機
線名 区間又は停車場 上下別 信号機 記事 東海道本線 向日町 上り 外側線
第2出発信号機新大阪 下り 宮原連絡線
場内信号機新大阪・大阪間 下り 第3閉そく信号機 大阪・塚本間 下り 第3閉そく信号機 塚本 下り 貨物線
出発信号機山陽本線 姫路 下り 出発信号機 英賀保・網干間 下り 第4閉そく信号機 下り 第2閉そく信号機 上り 第3閉そく信号機 網干 下り 場内信号機 上り 場内信号機 網干・竜野間 下り 第2閉そく信号機 相生 下り 出発信号機 福知山線 尼崎・塚口間 下り 第1閉そく中継信号機
第1閉そく信号機川西池田 上り 出発信号機 通過列車 中山寺 上り 場内信号機 宝塚 上り 第1場内信号機 下り 出発信号機 通過列車 武田尾 下り 出発信号機 通過列車 道場 下り 出発信号機 通過列車 上り 場内信号機 三田 下り 出発信号機 通過列車 上り 出発信号機 通過列車 高砂線 加古川 上り 場内信号機 播但線 姫路 上り 遠方信号機
場内信号機京口 上り 出発信号機 通過列車 仁豊野 下り 出発信号機 通過列車 姫新線 余部 上り 場内信号機 下り 場内信号機 本竜野 下り 場内信号機 東觜崎 上り 場内信号機 三日月 上り 場内信号機 播磨徳久 下り 場内信号機 佐用 上り 出発信号機 通過列車 赤穂線 播州赤穂 上り 第1閉そく信号機
場内信号機下り 第1閉そく信号機
場内信号機相生 上り 第2場内信号機 山陰本線 丹波口 下り 場内信号機 下り 出発信号機 通過列車 二条 下り 出発信号機 通過列車 花園 上り 出発信号機 通過列車 嵯峨 下り 出発信号機 通過列車 城東貨物線 吹田操 上り 第1場内信号機 巽信 上り 出発信号機 鴫野 上り 出発信号機 放出 下り 出発信号機 上り 出発信号機
入換信号機
線名 停車場 構内運転区間 信号機 東海道本線 京都 山陰1番線〜梅小路 111R 山陰2番線〜梅小路 112R 山陰3番線〜梅小路 113R VT〜梅小路 110R 向日町 第2信号扱所機走3番線〜機関区線 2 吹田操
機走2番線から折返し1番線までの場合
213L入換信号機〜折返し1番線213L 第2信号扱い所から第8信号扱い所までの場合
204R入換信号機〜21R入換信号機
204R
21R入換信号機〜701L入換信号機 21R 第2信号扱所入出区線と折返し1番線相互間の場合
215L入換信号機〜折返し1番線215L 第6信号扱所から第2信号扱所折返し1番線までの場合
217L入換信号機〜216L入換信号機217L (注)本条は機関車正行の場合とする。