国鉄時代の運転取扱基準規程
第3章 閉そく
第2節 常用閉そく方式
第5款 票券閉そく式
(特設電話機の取扱いの特例)
第146条 次の停車場の駅長は、特設電話機を使用して閉そくの取扱いを行なうことにより、列車を遅延させるおそれのあるときは、乗降場に設けてある運転専用電話機により、閉そくの取扱いを行なうことができる。
加古川・厄神・粟生
2項 前項の取扱いが終ったときは、鎖錠しておかなければならない。
(特設電話機の取扱いの特例)
第146条 次の停車場の駅長は、特設電話機を使用して閉そくの取扱いを行なうことにより、列車を遅延させるおそれのあるときは、乗降場に設けてある運転専用電話機により、閉そくの取扱いを行なうことができる。
加古川・厄神・粟生
2項 前項の取扱いが終ったときは、鎖錠しておかなければならない。