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国鉄があった時代 日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。

国鉄時代の運転取扱基準規程

第2章 運転
第4節 転てつ器の取扱い

(操車掛配置停車場における車掌の入換え)

第64条 駅長は、運転掛(操車担当)の配置停車場であっても、作業競合等のため必要のあるときは、車掌に入換え作業を担当させてよい。

2項 前項の場合、駅長は関係区長とあらかじめ協定しておかなければならない。

(大形モータカーの誘導)

第65条 大形モータカーを、停車場内において、次の各号により移動させるときは、入換合図により誘導するものとする。

  1. 車両を連結して移動するとき。ただし、停車場外にわたる移動で停車場外に出るとき、及ぴ停車場外から進入するときを除く。

  2. 車両を連結するとき。ただし、車両の約5m手前から連結まで。

(入換通告券の取扱方)

第66条 本社規程第91条に規定する入換通告券の取扱いは、次の各号のとおりとする。ただし、通路をあけるなど同一線上の僅少の進退に伴う作業の場合には、入換通告券の発行を省略することができる。

  1. 駅長は、車両、使用線路等を確認の上入換通告券を発行し、これにより信号掛、構内運転掛(信号担当)等と打合せを行い、列車が到着したとき、駅長(やむを得ないときは適任者)は、車掌に交付して通告し、車掌は、これによつて復唱すること。

  2. 作業変更のため、入換通告券の記載事項を訂正するときは駅長がこれを行なうこと。

  3. 機関車2両以上で車両入換えをするときは、本務機関車の機関士に入換通告券を交付すること。

  4. 車掌が機関士に車両入換えの通告をするときは、原則として6作業までごとに区切つて行なうこと。

2項 入換通告券の記載方は、本社規程第91条別表第6によるか次の各号に定めるとおりとする。

  1. 時機の欄は、該当の文字を「O」で囲むこと。

  2. 引上線名又は作業線名の欄は、上り本線を「上本」、下り貨物2番線を「下貨2」の例により記入すること。

  3. 引上可能車数の楠欄は、安全側線又は引上線を使用する場合に限り車数換算率による車数を記入すること。

  4. 留置車の欄の「有」を「○」で囲むのは、解放の場合で留置車両のあるとき及び連結しだ後更に押し込むときとし、連結のみの場合は省略すること。

(運転掛(操車担当)線路確認と通告)

第67条・操鞍掛は、宙両入換えをするとき、線路の長短、留置車両の有無等に特に注意し、必要に応じて機関士にその旨を通告するものとする。

(入換作業開始前の確認)

第68条 運転掛(操車担当)は、踏切を支障して車両の入換えを行うときは交通保安掛の執務を踏切合図等により確認するか又は交通保安掛の配置のない踏切に対しては、支障のないことを確めた後入換作業を開始しなければならない。

(入換合図の中継)

第69条 本社規程第93条第3項により、入換合図の中継を適任者又は機関助士に行わせるときは、次の各号の取扱いをしなければならない。

  1. 駅長は、適任者をあらかじめ指定し、合図を中継させるときは、本社規程第393条の規定によりこれを表示させること。

  2. 機関士は、機関助士に中継させるときは、これを口頭通告させること。

(合図旗等の使用)

第70条 運転掛(操車担当)が、動力車の運転室に同乗して、誘導する場合の合図の表示方は、合図旗又は合図燈を静止のまま表示するほか、口頭で通告するものとする。

(転てつ器の開通確認)

第71条 運転掛(操車担当)は、次の各号に掲げる場合は、転てつ器の開通方向を確かめたものとして作業を行なうものとする。

  1. 連続突放を行なうときで、あらかじめ作業順序を打ち合せた後、入換通告合図を行ない、これに対する応答合図を確かめたたとき。

  2. はんぷ線における仕訳作業のとき

(車両を連結するときのいつたん停止)

第72条 車両入換をする場合は、次の各号の標準により手前にいつたん停止させた後、連結作業を行なわなければならない。

  1. 機関車と、機関車、客車又は貨車を連結するとき 10m

  2. 旅客の乗車した客車と、電車、気動車以外の車両を連結するとき 10m

  3. 電車と電車を連結するとき 3m

  4. 電車又は気動車と他の車両を連結するとき 3m

  5. 気動車と気動車を連結するとき 3m

2項 前項の場合、車両が移動中旅客乗車のおそれのあるときは、相当手前に停止させることができる。

(連査閉そく式施行区間における入換えの制限)

第73条 連査閉塞式施行区間で、次の各号の場合は、関係方面の短小軌道回路を支障する車両の入換えを行なつてはならない。

  1. 列車を進出させる停車場で、閉そくてこを反位に取り扱ってから列車が停車場を進出するまで。

  2. 列車が到着した停車場で、閉そくの解除を行なうまで。

(連査閉塞式施行区間における入換作業開始時機の指示)

連査閉塞式施行区間において、列車が到着した後、直ちに、その方面の短小軌道回路を支障し、又は支障するおそれのある車両入換をするとき、運転掛(操車担当)は、入換作業の開始時機について駅長又は運転掛(信号担当)の指示を受けなければならない。

(場内信号機外にわたる車両入換えの禁止)

第75条 本社規程第96条の規定によるほか、次の各号の1に該当する場合は、場内信号の外方にわたって車両の入換えを行ってはならない。

  1. 複線区間自動区間の停車場。ただし、特に列車指令から指示されたときを除く。

  2. 単線自動区間で自駅の方向に方向てこが転換されている停車場

  3. 通票を折り返し使用して列車を到着させる停車場

  4. 複線指導式又は指導式を施行する区間で指導者のいない停車場

(列車を機外に停止させて行なう入換え)

第76条 電車運転区間の各停車場Iこおいて列車を停車場外に停止させて車両入換えをするときは、列車が停車場に進入する時刻の3分前までに車両の入換えをいつたん中止して、入換車両を最外方の転てつ器の内方に待避させた後、列車の停止したことを確かめ、入換作業を開始しなければならない。

(本社規程第97条)

(突放入換えを行なう停車場)

第77条 車両の突放入換えは、次に掲げる停車場で行なうことができる。

彦根 近江八幡 草津 石山 膳所 梅小路
吹田操 尼崎 西ノ宮 東灘 神戸港 湊川
梅田 安治川口 桜島 大阪市場 大阪北港 塚口
伊丹 川西池田 三田 尼崎港 兵庫 鷹取
西明石 土山 加古川 姫路 姫路市場 網干
相生 上郡 新川 兵庫港 神戸市場 粟生
野村 高砂 高砂港 西協 飾磨港 飾磨
本竜野 丹波口 二条 住道 放出 片町
淀川

(突放入換の禁止)

第78条 列車が停重場に進入又は進出する場合、その線路を支障するおそれのあるときは、車両の突放入換えを行なつてはならない。

(旅客車の車両入換え)

第79条 旅客車のみの車両入換えをするときは、ブレーキ管を貫通しなければならない。ただし、気動車等でこれにより難い場合を除く。

(ブレーキ管の貫通)

第80条 次の停車場において、機関車により車両の入換を行うときは、ブレーキ管を貫通させておかなければならない。

野田

(自連喰違い箇所の表示)

第81条 駅長は、自動連結器の喰違いのおそれのある線路に対して、必要に応じ、その区域両端のレール側面を巾約10cmの白塗りとしておき、その区域では、つとめて車両の連桔を避けなければならない。


(制動靴の使用)

第82条 停車場内から停車場外にわたつて下りこう配のため、車両が流転するおそれのある停重場において、本線又は本線に逸走するおそれのある側線で、車両の手押し入換えをするときは、その前に制動靴を装置しなければならない。

(制動靴を装置することのできない箇所)

第83条 制動靴は、次に掲げる箇所では使用しないものとする。

  1. てっさ又は転てつ器のせん端軌条が密着している箇所

  2. デテクターバー又は接触かんの装置してある箇所

(ブレーキ取扱者の乗車)

第84条 高槻駅・高槻電車区に入出区する電車が、故障等のため貫通ブレーキを使用できない場合は、最前部及び最後部の車両にブレーキ取扱者として適任者を乗り込ませた後運転させるものとする。

日本国有鉄道【私見】

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