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国鉄時代の運転取扱基準規程

第2章 運転 列車の運転 運転整理

第2節 列車の運転
第2款 運転整理

(運転記録)

第28条 次の表に掲げる事項を達示するいとまのない場合は、列車指令が運転記録により伝達箇所に指令するものとする。

指令事項 伝達箇所
臨時列車又は季節列車の運転 駅長、車掌区長、機関区長、電車区長、気動車区長、客貨車区長(客車区長及ぴ貨車区長を含む。以下同じ。)、運転所長、保線区長
列車の運転休止(整理記録によるものを除く)
列車の運転時刻の変更(整理記録によるものを除く)
列車の運転線路の変更(整理記録によるものを除く) 駅長、車掌区長、機関区長、電車区長、気動車区長、客貨車区長、運転所長
その他 関係のある箇所長

(整理記録)

第29条 運転整理を行なうために次の表に掲げる事項の取扱いをする場合は、列車指令又は運転整理員が整理記録により伝達箇所に指令するものとする。ただし、車掌及ぴ機関士に対する指令は、第32条の規定により伝達するものとする。

指令事項 伝達箇所
列車の特発 駅長・車掌区長・機関区長・電車区長・気動車区長・客貨車区長・運転所長
列車の運転休止 駅長・車掌区長・機関区長・電車区長・気動車区長・客貨車区長・運転所長・保線区長・車掌・機関士
臨時に行う電車又は気動車の併結・解放 駅長・車掌区長・機関区長・電車区長・気動車区長・客貨車区長・運転所長・車掌・機関士
運転順序の変更 駅長
行違い変更 駅長・車掌・機関士
列車の運転時刻の変更。ただし、繰り下げとなるものに限る。
列車の運転線路の変更
その他運転整理事項 関係のある箇所長

2項 前条及び前項に規定する車掌区長、機関区長、電車区長、客貨車区長、運転所長・保線区長には、支区長、派出所長等を含むものとする。

(運転記録、整理記録伝達の中継)

第 30条次の駅区長は運転記録又は整理記録を受信したときは、関係のある右の伝達受持筒所にこれを伝達しなけれぱならない。

駅区 伝達受持箇所
彦根 草津保線区彦根支区、梅小路貨車区彦根派出所
近江八幡 草津保線区近江八幡支区
草津 瀬田、草津保線区
大津 草津保線区大津支区
京都 向日町運転所京都支所、京都保線区、同京都支区
梅小路 京都保線区梅小路支区、梅小路貨車区
向日町 京都保線区向日町支区
山崎 京都保線区山崎支区
高槻 吹田保線区高槻支区
茨木 千里丘
吹田 岸辺、吹田保線区、同吹田支区
吹田操 東淀川(北方貨物線及び梅田線下り 関係整理記録に限る。)吹田保線区、同吹操支区、同吹田支区
宮原操 東淀川(北方貨物線上り 関係整理記録に限る。)宮原客車区、大阪保線区、同梅田支区
新大阪 東淀川(東海道本線の旅客線関係)
大阪 大阪保線区、同大阪支区、宮原客車区大阪支区、宮原機関区大阪給油水所
尼崎 立花、摂津本山、尼崎保線区芦屋支区
芦屋 摂津本山、尼崎保線区芦屋支区
東灘 六甲道、灘、神戸保線区東灘支区、鷹取貨車区東灘派出所
神戸 三宮、元町、神戸保線区
神戸港 神戸港貨車区
湊川 神戸保線区神戸支区
梅田 東淀川(梅田線上り線関係整理記録に限る。)梅田貨車区、大阪保線区大阪支区、大阪保線区梅田支区
野田 大阪保線区森ノ宮支区、福島(運転記録に限る。)
京橋 大阪保線区森ノ宮支区
安治川口 大阪保線区森ノ宮支区、梅田貨車区安治川口支区
塚口 尼崎保線区塚口支区
兵庫 新長田、神戸保線区神戸支区、同鷹取支区(山陽本線貨物支線関係)、鷹取貨車区兵庫派出所
鷹取 神戸保線区鷹取支区、鷹取貨車区
須磨 塩屋
垂水 神戸保線区垂水支区
明石 舞子、朝霧、加古川保線区明石支区
大久保 魚住
加古川 加古川保線区、同支区
姫路 姫路貨車区、姫路保線区、同姫路支区
相生 姫路保線区相生支区
上郡 姫路保線区上郡支区
厄神 加古川保線区野村支区(三木線関係)
粟生 加古川保線区野村支区(北条線関係)
野村 加古川保線区野村支区
西脇 西脇駐泊所
高砂 平野国道踏切
播磨新宮 姫路保線区播磨新宮支区
二条 京都保線区梅小路支区
四条畷 忍ヶ丘、大阪保線区放出支区
住道 鴻池新田、大阪保線区放出支区
鴫野 大阪保線区放出支区
淀川 大阪保線区放出支区、吹田貨車区淀川派出所
高槻電車区京都派出所 野洲電車区

2項 前項の伝達方法は、あらかじめ関係駅区所長の間で定めておかなければならない。

(乗務員への運転記録の伝達)

第31条 車掌区長、機関区長、電車区長、気動車区長、客貨車区長及ぴ運転所長が運転記録を受けたときで直接乗務員に伝達することが困難な場合は、適当な駅、区、所長を介して伝達しなければならない。

(乗務員への整理記録の伝達)

第32条 車掌及ぴ機関士に対する整理記録の伝達は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 行違い変更をするときは、遅延列車に対しては臨時に行違いをする停車場の駅長が、また、反対方向の列車に対してはもとの行違いをする停車場の駅長が、更に前方に進めるときはその駅の停車場の駅長が通告すること。ただし、停止させなければ通告できない列車を除く。
  2. 列車の運転時刻を変更するときは、列車指令又は運転整理員は、その区間の始端停車場の駅長から通告させること。この場合、始端停車場を通過する列車に対しては、列車が停止する最近の停車場の駅長に予告させること。
  3. 運転経路を変更する場合、変更区間の始端停車場の出発信機で振り分けるとききは、列車指令又は運転整理員は、その始端停車場の駅長から通告させること。この場合、始端停車場を通過する列車に対しては、列車が停止する最近の停車場の駅長に予告させること。
  4. 運転経路の変更を予告するときは、次によること。
    ア 列車指令又は運転整理員は、伝達駅長を指定して乗務員に伝達させる。
    イ 列車指令又は運転整理員は、変更取扱駅長に変更取扱事項と伝達駅長とを通知する。
    ウ 伝達駅長は、乗務員に対し伝達したとき、変更取扱駅長にその旨を通知する。
    エ 変更取扱駅長は、伝達駅長から前ウの通知を受けなければ変更の取扱いをしない。
  5. 前各号に定める以外の指令事項は、列車指令又は運転整理員において必要と認める停車場の駅長から乗務員に通告させること。この場合、予告の必要ある事項は、つとめて予告すること。

(運転記録、整理記録の取扱者)

第33条運転記録及ぴ整理記録は、駅長、区長又は所長が取り扱わなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず運転記録及ぴ整理記録を駅長、区長又は所長が取り扱うことのできないときは次によることができる。

業務機関 運転記録の取扱者(受信と送信に限る。) 整理記録の取扱者
停車場 運転業務取扱の代行を命じた指定者又は信号掛、ただし、次の停車場においては、時間を限ってあらかじめ指定した適任者
東淀川、立花、摂津本山、六甲道
運転業務取扱の代行をじた指定者又は運転掛(信号担当)ただし、次の停車場においては、駅長のあらかじめ指定した適任者

瀬田、西大路、摂津富田、千里丘、岸辺、東淀川、立花、摂津本山、住吉、六甲道、灘、元町、福島、寺田町、桃谷、玉造、森ノ宮、桜ノ宮、天満、新長田、塩屋、垂水、舞子、朝霧、鴻池新田

車掌区
客貨車区
操縦担当助役を補助する運用教導掛 操縦担当助役を補助する運用教導掛
機関区
気動車区
運転所
当直助役を補助する機関士 当直助役を補助する機関士


(運転記録、整理記録の伝送)

第34条 運転記録は、列車指令又は運転整理員から関係箇所に、模写電信、電話又は電報により伝達するものとする。ただし、事故その他の事由により直接関係筒所に伝達することのできないときは、区間を定めて停車場間を順次伝送(以下伝送記録)してこれに代えることができる。この場合、最終停車場の駅長が伝送を受けたときは、直ちに、
列車指令又は運転整理員に受信事項を報告しなければならない。


(模写電信による運転記録の取扱い)

第35条 模写電信により運転記録を受けた箇所長は「指令第何号受領」と列車指令に報告するものとする。この場合区間の連続しているときは、順次これを順送し、復唱指定箇所の駅長が報告するものとする。


(伝送記録の区間)

第36条 伝送記録の取扱いをする区間は、次のとおりとする。

彦根〜守山間 草津〜山科間
西大路〜新大阪間 塚本〜兵庫間
天満〜寺田町間 淀川〜京橋間
梅田〜大阪市場間 福島〜桜島間
梅田〜桜島間 尼崎〜三田間
兵庫〜西明石間 大久保〜御着間
英賀保〜上郡間 日岡〜西脇間
野村〜久下村間 野村〜鍛冶屋間
粟生〜北条町間 厄神〜三木間
京口〜仁豊野間 播磨高岡〜上月間
相生〜西浜信間 丹波口〜保津峡間
長尾〜片町間 祝園〜長尾間
淀川〜放出間 都島信〜放出間

2項 前項の区間は、必要に応じ変更することができる。

(記録用紙の取扱い)

第37条運転記録及ぴ整理記録受信(送信)用紙の様式は、の各号のとおりとする。

(1) 運転記録受信(送信)用紙

(2) 整理記録受信(送信)用紙

2 伝達用語は次の順序で行い、運転整理員から発令する整理記録には冒頭に整理員

所在停車場名を冠するものとする。

(1) 運転記録伝送又は整理記録伝送

(2) 指令者職氏名

(3) 伝送区間

(4) 指令事項

(運転記録代用)

策38条 運転記録を電話又は電報により指令することが困難な場合は、書面により伝達(以下「運転記録代用」というすることができる。

2項 運転記録代用を発送した列車指令は、関係駅、区所長にその旨を通報し、駅、久所長は、これを受け取ったとき列車指令に通報しなければならない。

(列車の遅延報告)

第39条 駅長が列車の遅延状況を報告するときは、本社規程第45条に規定するところによるほか、遅延した列車が遅延を回復した場合は、その状況を報告するものとする。

(姫路駅から岡山指令へ列車遅延の通報)

第40条 姫路駅長は、岡山鉄道管理局管内に直運する列車を進出させた場合、遅延がが10分以上のときは、直ちのときは、直ちにその状況を岡山鉄道管理局列車指令に通報しなければならない。

(局の分界となる駅長の列車運転状況報告)

第41条 次の停車場の駅長は、列車の運転状況を次により報告しなければならない。この場合、列車が定時のときは、数個列車を取りまとめて報告することができる。

停車場 報告列車 報告先
草津 草津線列車 列車指令。ただし、隣接鉄道管理局へ進入させた時は、その鉄道管理局の列車指令にも報告すること。
京都 奈良線列車
西九条 環状線電車列車
京橋 環状線電車列車
三田 各列車
上郡 各列車
仁豊野 各列車
播州赤穂 各列車
放出 城東貨物線列車
彦根 各列車
姫路 播但線列車及び姫新線列車
上月 各列車
保津峡 各列車
祝園 各列車
久下村 各列車

(本社規程第45条)

(始発、終着駅長の列車連転状況報告)

第42条 列車が始発又は終着した停車場の駅長は、直ちにその列車の運転状況を、列車指令又は運転整理員に報告しなければならない。ただし、列車が定時のときは、数個列車をとりまとめて報告することができる。

(本社規程第45条)

(列車の現発通知)

第43条 列車を出発又は通過させだ時刻を次の停車場の駅長に通告するときは、早遅時分で行ない、列車が定時のときは、閉塞機又は方向てこに添装の電鈴を使用することのできる場合、これを1打して通告に代えることができる。この場合、相手停車場の駅長又は信号掛は、1打して応答しなければならない。

(現発通知の省略)

第44条 複線自動区間の停車場においては、電車列車の現発通知を省略するものとする。ただし、次に掲げる列車を除く。

停車場 電車列車
大阪 下り外側線及び上り内、外側線を運転するもの。
塚本 下り外側線を運転するもの
尼崎 下り内、外側線及び上り外側線を運転するもの。
放出 片町線下り
鴫野 片町線上り
京橋 片町線上り

(本社規程第49条)


(列車運転状況表の様式等)

第45条 列車運転状況表の様式及ぴ記入方は、別表第3のとおりとする。

(本社規程第50条)

(列車運転状況表の作成及ぴ記入)

第46条 駅長及び信号掛は、あらかじめ列車運転状況表(以下本条において「状況表」という。)に列車番号及ぴ所定の着発時刻等を記入し、作成しておかなければならない。ただし、駅長と運転掛(信号担当)が同一場所で執務するときはいずれか一方でよい。

2項 次の箇所においては、列車が常用閉塞方式で運転しているときに限り、列車番号をまつ消することとし、実際着発時分及ぴ早遅着発時分の記入を省略することができる。

  1. 停車場
    京橋(片町線)、福島、野田(電車列車)、寺田町、桃谷、鶴橋、玉造、森ノ官、桜ノ宮、天満、徳庵(電車列車)、住道(電車列車)

  2. 信号扱所
    丹波ロ、塚口

(本社規程第50条)

(操車場等における採時)

第47条 操車場における通過列車の採時箇所は、次の表のとおりとし、列車の前頭がその箇所にさしかかつたとき、採時するものとする。

操車場 通過列車 採時箇所
吹田 下り 第2、第7信号扱い所
上り 第3、第7信号扱い所
宮原 下り 下り出発信号機
上り 上り出発信号機

2項 本社規程第51条の規定によるほか、次の表に掲げる列車は、採時箇所にその前頭がさしかかつたとき、採時するものとする。

停車場 列車 採時箇所
新大阪 宮原上下線連絡線通過列車 本線と宮原連絡線との分岐箇所
梅田 上下線連絡線通過列車 本線と出発1、2番線の分岐箇所
塚本 貨物線上下通過列車 貨物線と連絡線の分岐箇所
連絡線下り通過列車 連絡線下り出発信号機
連絡線上り通過列車 連絡線上り第2場内信号機
東灘 内外側線上下通過列車 信号扱所
野田 上下線通過列車 信号扱所
鷹取 列車線上り通過列車 信号扱所
西明石 上下線通過列車 信号扱所
姫路(操) 上下線通過列車 第2信号扱所

(本社規程第51条)

(駅長の列車の監視)

策48条 駅長が行なう列車の監視は、列車の進入方向の場内号機附近から進出方向の最遠転てつ器附近までとし、線路に異常を認めにときは、場内信号機に停止信号を現示して列車を停止させるだけの余裕をもつて出場するものとする。

(列車の監視を適任者に行なわせるときの取扱い)

第49条 駅長は、自動閉そく式により運転する列車で、出発指示合図を省略する列車及ぴ通過列車に対しては、適任者に監視を行なわせることができる。ただし、次の各号の場合を除く。

  1. 多客時の列車
  2. 異例の取扱いをする列車
  3. その他特に必要と認める列車

2項 駅長は列車の監視を適任者に行なわせるときは、あらかじめ指定し、必要な指導を行なうものとする。

(本社規程第5条)

(運転通告券の交付)

第50条 駅長は、運転通告券を使用して通告するときは、本社規程第59条の規定によるほか、必要に応じて次の各号の1に定めるところによらなけれぱならない。

  1. 車掌が2人乗務しているときは列車の後部寄りの車掌に渡すこと。

  2. 機関車を2両以上使用している列車のときは、本務機関車の機関士に渡し、補助機関車の機関士には口頭により通告すること。

  3. 排雪列車の雪カキ車に車掌が乗務していないときは、雪カキ車乗務員に渡すこと。


2項 運転通告券により通告を受けた車掌、機関士及ぴ雪カキ車乗務員は、停車場において乗継ぎをするとき、その通告事項が更に前途の運転の取扱に関係のある場合は、その通告券を引き継ぐものとする。

(電車列車番号・運転線路変更通告券の使用)

第51条 大阪、西九条、寺田町、鶴橋、京橋、安治川口及ぴ桜島において、大阪環状線並ぴに桜島線を運転する電車列車の番号又は停車場における運転線路の変更を通告するときは、別表第4に掲げる様式の通告券を車掌及ぴ運転士に交付するものとする。

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