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国鉄があった時代 日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。

国鉄時代の運転取扱基準規程

第3章 閉そく
第1節 総則

(常用閉そく方式とその閉そく区間)

第108条 常用閉そく方式及ぴその閉そく区間は、別表第7のとおりとする。

2項 運転部長は、工事作業等のため必要あるときは、前項の閉そく方式を一時他の常用閉そく方式に変更することができる。

(本社規程第143・174・197・217条)

(自動区間における閉そく区間の中間停車場)

第109条 次の停車場は、閉そく区間の中間停車場とみなす。
瀬田、千里丘、岸辺、東淀川、立花、摂津本山、六甲道、元町、新長田、朝霧、魚任、忍ケ丘、野崎、鴻池新田

2項 前項の停車場は、自動閉そく式を変更して代用閉そく方式は伝令法を施行するときは、閉そく区間の境界としないものとする。

(局際間において閉そく方式変更の場合の指令の取扱い)

第110条 列車指令は、鉄道管理局の境界となる停車場間において閉そく方式を変更するときは、関係鉄道管理局の列車指令と打ち合わせ、変更を決定した後、管下の停車場の駅長に変更の指令を行なう。

(閉そく方式変更の打合せ時機)

第111条 常用閉そく方式から代用閉そく方式に移るとき又は、代用閉そく方式から所定の常用閉そく方式に復するとき、その閉そく区間両端停車場の駅長の打合せ時機は、所定の常用閉そく方式により運転する列車又は代用開そ〈方式により運転する列車が相手停車場に到着した後とする。

(閉そく方式の変更記録簿)

第112条 駅長は、閉そく方式変更記録簿を備え、次の各号の1に該当する場合、これを使用しなかればならない。

  1. 代用閉そく方式又は伝令法を施行するとき及ぴこれを所定の閉そく方式に復するとき

  2. 閉そく区間を変更するとき及ぴこれを所定の閉そく区間に復するとき

2項 閉そく方式変更記録簿の様式は、次のとおりとする。

(閉そく用品の保管)

第113条 駅長は、指導者腕章、伝令者腕章、閉そく票、通票閉そく機開閉簿、閉そく方式変更記録簿等を次条に規定する箱に収納し、閉そく装置付近の適当な箇所に備え付けておかなければならない。

(閉そく用品箱)

第114条 閉そく用品箱の形状及ぴ寸法は、次のとおりとする。

2項 閉そく用品箱の側面には、保管品名を明示しておかなければならない。

(代用閉そく方式を施行する場合における乗務員への通告)

代用閉そく方式によることができないため代用閉そく方式を施行する場合、運転通告券により車掌及ぴ機関士にその旨通告するときは、一区間ごとに変更区間の始端停車場の駅
長が通告しなければならない。

(複線自動区間における出発信号機故障時の取扱方)

第116条 複線自動区間の駅長は、列車指令の指示を受け、適者を走行させて区間の開通を確認したときは、本社規程第156条第1項第3号ァの(ィ】の取扱いをすることができる。

(本社規程第156条第2項)

(閉そく送受の用語)

第117条 閉そくの送受を行なうときの用語は、次の各号のとおりとする。

  1. 閉そくを行なう場合
    ア 連査閉そく式又は通票閉そく式の場合

    甲「何列車閉そく」
    乙「何列車閉そ〈承知」

    イ通票閉そく式の通票折り返しの場合

    甲「何列車閉そく」
    乙「何列車閉そく承知、折り返し何列車閉そく」
    甲「折り返し何列車閉そく承知」

    ウ票券閉そく式の場合
    甲「何列車通票(又は通券)閉そく」
    乙「何列車通票(又は通券)閉そく承知」

  2. 閉そくを解除する場合(連査閉そく式及び通票閉そ〈式の場合を除く。)
    甲「何列車到着」
    乙「何列車到着承知」

(指導者腕章に線別の表示)

第118条 次の区間に使用する指導者腕章には、区間の次に次の線別記号を表示しておくものとする。

日本国有鉄道【私見】

日本国有鉄道に関する私見を述べています

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