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国鉄があった時代 日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。日本国有鉄道のあった昭和時代を検証するサイトです。

国鉄時代の運転取扱基準規程

第6章 雑則
第1節 喚呼応答

(駅長と機関士との間の通票等の受授の喚呼応答)

第304条 駅長(中継者を含む。)は、停止中の列車(電車列車及び気動車列車を除く。)の機関士又は機関助士(機関士が2名以上乗務するときの本務以外の機関士を含む。以下同じ。)に通票又は通券を渡すときに、「通票(又は通券)次の停車場名」と喚呼しなければならない・

2項 前項の場合、機関士又は機関助士は、同一の句により応答しなければならない。

(通票を受け取ったときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)

第305条 機関士及び機関助士は、駅長(中継者を含む。)から通票又は通券を受け取ったとき、次の各号に定める喚呼応答をしなければならない。

  1. 機関助士は、受け取った通票又は通券の形状を機関士に示さないで、孔形を確認した後、「通票(又は通券)次の停車場名」と喚呼すること
    (注)機関士が駅長から通票又は通券を受け取ったときは、これを機関助士に渡した後喚呼応答する。

  2. 機関士は、次の閉そく区間の通票の孔形を時刻表により確認した後、「次の停車場名何角」と応答すること。

  3. 機関士は、正当の通票又は通券であることを確認した後、「何角よし」と喚呼し、機関士にその通票又は通券を示すこと。

  4. 機関士は、正当の通票又は通券であることを確認した後、「何角よし」と応答し、通票又は通券を受け取ること。

(駅長と機関士との間の通票等の受授喚呼)

第306条 駅長(中継者を含む。)から単独で乗務している機関士に対し通票又は通券を渡すときは、通過する列車の場合を除いて、次の各号に定めるところにより喚呼応答しなければならない。

  1. 駅長は、通票又は通券の孔形を確認しだ後、「通票又は(通券)次の停車場名」と喚呼すること。

  2. 機関士は、次の閉そく区間の通票の孔形を時刻表によって確認した後、「次の停車場名何角」と応答すること。

  3. 駅長は、応答が通票又は通券の孔形と同一のとき、「何角よし」と喚呼して、その通票又は通券を渡すこと。

  4. 機関士は、通票又は通券を受け取つて正当なものであることを確認して、「何角よし」と応答すること。

(指導者又は伝令者が乗車したときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)

第307条 機関士は、指導者又は伝令者が列車に乗車したときは腕章を確認して、「指導者(又は伝令者)の停車場間名」と喚呼しなければならない。

(信号現示を確認したときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)

第308条 機関士及び機関助士が信号現示を確認したときの喚呼応答の用語及び順序等は、次の各号に定めるところによらなければならない。

1.喚呼応等の種類

信号の現示又は表示 喚呼 応答
進行信号 (信号機名)進行 (信号機名)進行
減速信号 (信号機名)減速 (信号機名)減速
注意信号 (信号機名)注意 (信号機名)注意
警戒信号 (信号機名)警戒 (信号機名)警戒
停止信号 (信号機名)停止 (信号機名)停止
誘導信号 誘導 誘導
進行中継 (主体の信号機名)中継進行 (主体の信号機名)中継進行
制限中継 (主体の信号機名)中継制限 (主体の信号機名)中継制限
停止中継 (主体の信号機名)中継赤 (主体の信号機名)中継赤
進路表示 進路何番(又は方向) 進路何番(又は方向)
進路予告 予告何番又は何線(又は方向) 予告何番又は何線(又は方向)
徐行信号及び徐行手信号 徐行(数字を呼称する。) 徐行(数字を呼称する。)
徐行予告信号 予告(数字を呼称する。) 予告(数字を呼称する。)
徐行解除信号 徐行解除 徐行解除
進行手信号 手信号進行 手信号進行
停止手信号 手信号赤 手信号赤
通過手信号 手信号通過 手信号通過
特殊信号 赤・赤 赤・赤

2.徐行解除信号に対する喚呼応答ぱ、列車の前頭が徐行解除信号機の位置にさしかかつたとき行なうこと。

3.応答する者は、信号の現示を確認することのできないときは、下句により応答し、信号の現示を確認した後、全句で応答すること。

4.信号機名は、その種類により「場内」、「出発」、「閉そく」、L入換え」、「遠方」、「通過」の略称で目呼び、信号機に第1、第2の区別があるときは、信号機名にこれを冠すること。

5.次の各号の1に該当する常置信号機に進行を指示する信号の現示があるときは、信号機名に相当の線名を冠すること。

ア 2以上の線路から1線に進入又は進出する信号機が同一柱又は同一地点に設けてあるとき。

場内信号機 運転線名を冠すること。
出発信号機 出発線名を冠すること。ただし、自動区間で通過する列車は省略することができる。

イ 1線から2以上の線路に進入又は進出する信号機が同一柱又は同一地点に設けてあるとき。

場内信号機 進入線名を冠すること。
出発信号機 進出線名を冠すること。

ウ 2以上の線路から進入又は進出する線路が2以上ある場合、2以上の信号機が同一柱又は同一地点に設けてあるとき。

場内信号機 運転線名と進入線名とを冠すること。
出発信号機 出発線名と進出線名を冠すること。ただし、自動区間で通過する列車は、出発線名を省略することができる。

エ 入換信号機 出発線名と到着線名とを冠すること。

オ 共用の信号機は、前各号を準用すること。

6.通過信号機を附設した場内信号機のときは、場内信号機、通過信号機の順に喚呼応答すること。

7.信号現示を確認すべき地点に運転してきたときは、機関士、機関助士ともその信号現示を確認し、機関士がまず喚呼し、機関助士が直ちに応答すること。この場合、機関助士が2名以上乗務している場合は、ふん火作業をしていない機関助士、ふん火作業をしている機関助士の順に喚呼応答すること。

8.指示信号機に対しては、信号現示を確認すべき地点で機関士がまず信号機名を指示し、機関助士は機関士の指示した信号機の信号現示を確認した後、喚呼すること。この場合。機関士は、機関助士の喚呼の下句により応答し、その信号現示を確認した後、更に全句で応答すること。

(本社規程第293条)

(出発合図を確認したときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)

第309条 機関士又は機関助士が出発合図を確認したとき、確認した者が「発車」と喚呼し、他の者は同一の句により応答しなければならない。

(支障を発見したときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)

策310条 機関士又は機関助士が前途にて支障のあることを発見したときは、支障を発見した者が「赤」と数回喚呼し、相手者は同一の句により応答しなけれぱならない。

(本社規程第293条)

(入換合図又は入換通告合図を機関助士が確認したときの喚呼応答)

第311条 入換合図又は入換通告合図の中継を機関助士が行なうときは、機関助士がこれを確認した後、次の表により喚呼し、機関士は応答しなければならない。

喚呼の時機 喚呼 応答
「合図者に方へ来い」又は「合図者から去れ」の合図を認めたとき。 前進(又は後進) 前進(又は後進)
「停止せよ」の合図を認めたとき。 赤・赤 赤・赤
「速度を節制せよ」の合図を認めたとき、又は速度を節制する必要を認めたとき。 やわ・やわ やわ・やわ
「僅少の進退をせよ」 ちょい前(又はちょいあと) ちょい前(又はちょいあと)
連結合図を認めたとき。 連結 連結
突放合図を認めたとき 突放 突放
連結のとき車両間隔を通告するとき。 あと何m あと何m

(ATSの表示を確認したときの機関士と機関助士との間の喚呼応答)

第312条 機関士は、次の各号に定めるところにより、ATSの表示燈を確認して喚呼しなけれはならない。

  1. 始発停車場、乗継ぎ停車場又は入換作業を行なった停車場において、出発信号機の信号現示に対する確認喚呼を行なう前に表示燈が点燈していることを確認して「車警よし」と喚呼すること。

  2. 電源スィッチを「切」としたときは、表示燈が消燈していることを確認して「車警切り」と喚呼すること。

2項 機関士は、ATSの警報の表示があったとき「車警、赤」と喚呼しなければならない。

3項 前各項の場合、機関助士は、ATSの表示燈の状態を確認して、同一の句により応答しなければならない。

(機関士の喚呼)

第313条 単独で乗務している機関士は、指導者又は伝令者の乗車、信号現示、出発合図、入換合図、入換通告合図、ATSの表示燈の状態の確認並びに前途の支障を発見したときは、第307条から第312条までに規定する句により喚呼するものとする。

(本社規程第293条)

日本国有鉄道【私見】

日本国有鉄道に関する私見を述べています

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