国鉄時代の運転取扱基準規程
附則
  
  
  
別表第1(第3条)
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この達は、別に定める日から施行する。(昭和40年7月大鉄達第49号昭和40年7月15日から施行)
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この達は、昭和51年6月30日限りその効カを失う。
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本社規程に定める取扱方のうち、次に掲げる事項については、別に指示するまでの間、次の各号の取扱いをすることができる。
 
 (1)       
緩急車の連結及ぴ車掌乗務の省略
    
次に掲げる列車は、推進運転をするときを除除いて、右の取扱を行なってよい。この場合、列車の最後部にこは、ブレーキ・シリンダを備えた車両を連結しなければならない。
| 区間 | 列車 | 取扱の範囲 | 
| 京都〜梅小路間 | 回送列車及び小運転貨物列車 | 緩急車の連結及び車掌乗務の省略 | 
| 安治川口〜桜島間 | 貨物列車 | |
| 兵庫〜鷹取間 | 小運転貨物列車 | |
| 淀川〜京橋間 | 回送電車列車 | |
| 梅小路〜丹波口間 | 小運転貨物列車 | |
| 吹田操〜梅田〜野田間 野田〜大阪市場間  | 
    貨物列車 | 緩急車をいずれの位置に連結してもよい | 
| 梅小路〜丹波口間 | 指定した貨物列車 | 
 (2)       
車掌の乗務しない電車列車の出発合図
    
淀川・京橋間で、車掌の乗務を省略する電車列車の出発合図は、淀川及び京橋駅長が       
本社規程第366条の規定による方式で行なわなければならない。
 (3)       
電車列車に対する出発指示合図の省略
    
次の区間で、常用閉そく方式により停車場から電車列車(急行旅客列車以上のものを除く。)を出発させるときは、駅長は、車掌に対して出発指示合図を行わないものとする。
| 赤穂線 | 相生〜播州赤穂間 | 
| 片町線 | 長尾〜四條畷間 | 
| 片町貨物支線 | 鴫野〜淀川間 | 
| 片町貨物支線 | 京橋〜淀川間 | 
 (4)       
入換合図器の表示方式
    
二条駅の入換合図器の合図の種類及ぴ表示方式は次によるものとする。
| 合図の種類/表示方式 | 昼間及び夜間 | 
| 定位 | 消灯 | 
| 前進せよ | 白色燈垂直2個 | 
| 徐々に前進せよ | 白色燈上位3個 | 
| 最徐行にて前進せよ | 白色燈上位1個 | 
| 後退せよ | 白色燈4個 | 
| 徐々に後退せよ | 白色燈下位3個 | 
| 停止せよ | 白色燈水平2個 | 
 4.       
信号確認位置標の表示方式
    
東海道・山陽本線における信号確認位置標は、次の表示方式、色彩、形状及び、寸法のものを使用する事ができる。
省略
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