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国鉄があった時代
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国鉄改革に関する意見

第4章 改革の推進体制及び移行時期等

*******鉄道の未来を築くために*******

T.推進体制及び手順

政府及び国鉄においては、国鉄事業の分割・民営化を円滑かつ確実に実施するため、次の措置を講じる。

  1. 政府

    ア.政府は、本意見を受けた後、速やかに次の措置を講じる。
       新たに内閣に内閣総理大臣が主宰する「国鉄改革に関する関係閣僚会議」(仮称)を設置し、強カな実行推進体制を碓立する。なお、余剰人員対策に関し設置される対策本部とは緊密な連携を図るものとする。
      また、政府部内に新事業体等の設立など国鉄事業の分割・民営化の諸準備のため、実務担当者から構成される会議を設ける。
    イ.政府は、所要の立法措置が請じられた後、移行に関し大要次のような措置をとる。
     @国鉄事業再構成計画書
       新事業体等に帰属させる資産、債務等に関し、その内容を記載した国鉄事業再編成計画 書を国鉄に作成させ、主務大臣がこれを承認する。
     A新事業等体等の設立
      委員会を設置し、上記の国鉄事業再編成計画書に従ってその設立を行なう。
     B資産評価
      資産評価委員会を設置し、評価の必要な国鉄資産について適正な評価を行う。

  2. 国鉄

     
    国鉄は、日常の円滑な輪送を確保しつつ、分割・民営化のための膨大な業務を移行期日までの限られた期間内に遅帯なく処理する必要があることにかんがみ、本意見を受けた後、速やかに実行推進体制の一層の強化・整備を図り、政府と密接な連携をとりつつ、分割・民営化の円滑かつ確実な実施を期する。


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