第2章 効率的な経営形態の確立
*******鉄道の未来を築くために*******
V.旅客鉄道会社の具体的内容
9.運賃上の公共負担
運賃の各種割引のうち「通勤・通学定期割引については、地域ごとの私鉄等の割引率と概ね同一水準になるように段階的に是正することとし、その他のいわゆる運賃上の公共負担としての割引については、私鉄を超える負担部分について、政府において所要の措置を講じる」よう新経営形態移行前の緊急措置として、当委員会は提言してきたところである。
新経営形態移行後は運賃上の割引は私鉄と同様それぞれの旅客鉄道会社の自主的判断により決定されるぺきてあり、仮に一定の政策事由がある場合であっても、所要の措置なく、旅客鉄道会社に対し現在の私鉄を上回って当該会社の負担による運賃割引を求めることは適当でない。
なお、上に述べたような観点から国会に対しても議員乗車証に伴う運賃負担を鉄道事業体が負うことのないよう特段の配慮を要望する。