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国鉄があった時代
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国鉄改革に関する意見

第2章 効率的な経営形態の確立

*******鉄道の未来を築くために*******

U.経営形態のあり方

  1. 考え方

    競争の減しい交通市署の中で、多様化する利用者のニーズに即応し、企業性を発揮した活力ある経営を行い得るようにするためには、公社制度から脱却して、これにふさわしい経営形態にすべきである。
    このためには、できるだけ民間企業と同様の経営の自由と自主性を持つことが必要である。これにより、鉄道を主体とした多角的有機的な経営を行うことや経営の成果について具体的客観的に評価することが可能となるため、鉄道事業の活性化をもたらすとともに経営責任が明確化され、効率的な企業経営体質への変革が図られる。

  2. 法人の住格

    ア・経営効率性を最大限に確保する観点から見ると、競争関係にある大手私鉄等と同様の株式会社形態が最も適切てある。しかしながら、国鉄の分割・民営化は国家の重要政策として国自らがその経営体制づくりに直接関与する必要があること、分割・民営化に当たって抜道事業の停廃は一刻たりとも許されないことなどを勘案して、その円滑かつ確実な実施の接点から国自らがイニシァティブをもって強制的に設立する特殊会社とする。

    イ・なお、北海道、四日、九州の3島についてほ、後に述べるとおり、分割・民営化に際し基金の設定や国鉄長期債務を引き継がないことなど経営基盤の確立のための特別の措置を講じるものの、その経営形態としては経営責任を明確化し、効率性の確保を図る観点から、本州と同様特殊会社とする。

    ウ・これらの特殊会社は、当初、国鉄の全額出資により設立するが、経営基盤の確立等諸条件が整い次第、逐次株式を処分し、できる限り早期に純民間会社に移行する。

  3. 規制の程度

    新しい経営形態は、国鉄の分割,民営化施策を円滑かつ確実に実施するため、特殊会社とするが、できるだけ民間企業と同様の経営の自由、 自主性を有することとなるよう、会社の事業範囲を可能な限り広げるとともに、人事、財務、 事業運営等に対する国の監督規制は必要最小限にとどめる。これにより、経営の自由度を高め て現在大手私鉄が行っているような関連事業の展開を可能とするとともに、経営者が経営につ いて権限と責任を持ち当事者能力が発揮できる経営体制とする。

  4. 労働基本権

    これらの特殊会社における労働関係については、労働組合法及び労働関係調整法によることとする。なお、現行の労働関係調整法による公益事業に関する取扱いのほかに、労使紛争が生じた場合にこれを迅速に解決するための特別の仕組み等が必要かどうかについてほ、政府において検討の上決定する。


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