環境庁は、今回の行為は自然環境保全法に違反するもの、と受け止めている。 同法に基づく管理、違反に対する処分などは、施行令によって知事に委任されており、 同庁は「当面は沖縄県の判断を待つが、相談があれば応じる」としている。
小笠原豊明保護管理課長は「このサンゴの貴重さを認めて特別地区に 指定していたので、それが傷つけられたのは重大なこと。それも自然保護を 訴える取材の際に傷つけられたというのは、裏切られた思いだ。サンゴの保全が 注目を集めている時だけに残念だ」と語っている。