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マンション管理士・管理業務主任者 過去試験問題 及び 解説

過去の問題を解けば、傾向が分かります。

建築基準法都市計画法水道法消防法 関係を特に抽出しました。

区分所有法関係は、「超解説 区分所有法(新版)」にあります。

その他の解説は、年度別の解説を参考にしてください。

 

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※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。

消防法

平成21年度 マンション管理士

〔問 23〕 共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 延べ面積が1500u以上の共同住宅には、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。

X 誤っている。 ここに近いのは、平成16年マンション管理士試験 「問25」
  携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具の設置については、消防法施行令24条1項(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)
 「第二十四条  非常警報器具は、別表第一(四)項、(六)項ロ、ハ及びニ、(九)項ロ並びに(十二)項に掲げる防火対象物で収容人員が二十人以上五十人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設備が第二十一条若しくは第四項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。」とあり、
共同住宅は、別表第一 では「(五)ロ」に入っていて設置の対象ではありません。

2 一定の構造要件等を満たした共同住宅等において、通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いた場合については、3年に1回、消防長又は消防署長に点検結果の報告をしなければならない。

○ 正しい。 点検結果の報告は、消防法施行規則31条の6、3項
 「3  防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
    一  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回
    二  令
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回」とあり、マンションは共同住宅で、2号の「令別表第一(五)項ロ」に該当するから、3年に1回、消防長又は消防署長に報告する。

3 延べ面積が500uのものには、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。

○ 正しい。 消火器又は簡易消火用具の設置は、消防法施行令10条1項(消火器具に関する基準)
  「第十条  消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
    一  別表第一(一)項イ、(二)項、(六)項ロ、(十六の二)項、(十六の三)項、(十七)項及び(二十)項に掲げる防火対象物
    
二  別表第一(一)項ロ、(三)項から(五)項まで、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項並びに(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
    三  別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 」とあり、
共同住宅は、別表第一(五)項ロ であるから、2号の「別表第一(一)項ロ、(三)項から(五)項まで」に該当し、延べ面積が500uは、150u以上につき、消火器又は簡易消火用具の設置を義務付けられている。

4 消防長又は消防署長は、消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

○ 正しい。 これは、消防法第17条の4
 「第十七条の四 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。」とあり、正しい。

答え:1 (選択肢2 は過去問題から ○ は分かるが、 延べ面積で迷うかも。)

平成21年度 管理業務主任者

【問 21】 住戸内に設置する住宅用火災警報器(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下本問において同じ。)に関する次の記述のうち、消防法によれば、正しいものはどれか。

1 住宅用火災警報器の設置が義務化された対象は新築住宅であり、既存住宅は義務化の対象外である。

X 誤っている。 住宅用火災警報器の設置の義務は新しく設けられた規定です。その背景は、住宅火災で亡くなった人のうちの6〜7割は「逃げ遅れ」が原因で命を落としています。早く火災の発生を知っていれば、助かった方も多かったのではないかと推測されます。そこで、住宅火災による死者数の低減を目的とし、平成16年に消防法が改正され、消防法及び市町村条例により、戸建住宅やアパート、マンションなど、新築・既存の全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。

 設置及び維持基準については、市町村条例で定められています。
  
● 新築住宅・・・平成18年6月1日から
  ● 既存住宅・・・市町村条例により定められた日から(平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で)設置義務化の期日が決められます

 住宅用火災警報器は大きく分けて、@煙を感知して火災の発生を警報音または音声で知らせる「煙式」と、 A熱を感知して火災の発生を警報音または音声で知らせる「熱式」の2種類があります。
 煙や熱のほかにも、ガス漏れなども感知する「複合型警報器」もあります。耳の不自由な方は、光を発する機器などを取り付けることにより、音以外の方法で火災を知ることも可能です。
 
 それぞれ、@天井に設置するタイプと A壁にかけるタイプとがあります。電源には、電池タイプと家庭用電源タイプがあるので、住宅の環境により、適切な住宅用火災警報器を選びましょう。

 具体的な規定は、消防法施行令第5条の7 (住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
 「第五条の七  住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項 の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
    一  住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
     イ 就寝の用に供する居室(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号 に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
     ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
     ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分
    二  住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。
    三  前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。
  2  前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項 の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定める。」です。

2 就寝の用に供する居室及び当該居室が存在する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段には、住宅用火災警報器を設置しなければならない。

○ 正しい。 「直下階に通ずる屋内階段」とは、分かりにくい表現ですが、選択肢1で引用した、消防法施行令第5条の7 1項イ と ロ によると、
   「  イ 
就寝の用に供する居室(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号 に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
     ロ 
イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)」とあります。
  就寝の用に供する居室とは、通常の表現では「寝室」です。寝室は「逃げ遅れ」を防ぐために全室に住宅用火災警報器を設置しなければなりません。また寝室が2階にあれば、2階の階段にも設置します。法律では、火の気がある、台所などへの設置は任意です。(しかし、地方の条例(例えば、東京都)によっては、必須としています。

  注:消防法施行令第5条の7 では、上記のように、「就寝の用に供する居室」と限定していますが、東京都消防庁のホームページでは、住宅用火災警報器の取付場所として、「すべての居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。) としています。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki/p1_3.html
  確かに建築基準法(同法第2条4号参照)では、居室には、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」が該当しますが、東京都消防庁では
就寝の用に供する居室に限定していないようです。   おかしな話ですが。

 そこで、疑問があればすぐやりますので、東京消防庁にメールをだすと、親切に答えてくれました。
 東京都の条例「火災予防条例施行規則(平一八規則五六・全改) 
 (住宅用火災警報器の設置及び維持の基準)
 「第十一条の八 条例第五十五条の五の四第一項の規則で定める
基準は、次のとおりとする。
   一 住宅用火災警報器は、住宅の用途に供する防火対象物(その一部を住宅の用途以外の用途に供する防火対象物にあつては、当該住宅の用途以外の用途に供する部分を除く。)に設置すること。
   
二 住宅用火災警報器は、住宅内の各居室、台所及び階段に設置すること。
   三 住宅用火災警報器の取付け位置
      イ 居室及び台所の室内に面する天井面で火災を有効に感知できる位置に設けること。
      ロ イの規定にかかわらず、居室及び台所の室内に面する天井面に設けることが困難な場合にあつては、壁の室内に面する部分の中央付近で天井面下十五センチメートル以上五十センチメートル以下の範囲に設けることができること。この場合において、当該居室又は台所の壁等によつて区画された部分の床面積が三十平方メートルを超えるときは、設置する住宅用火災警報器は煙を感知するものとすること。
      ハ 階段については、当該階段の天井面(最上部にあるものに限る。)及び最上階から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段の下端で、火災を有効に感知できる位置に設けること。
   以下略」とあり、
 東京都の場合、住宅用火災警報器の設置場所は「住宅内の各居室、台所、階段」と範囲が広くなっていますので、注意してください。

3 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合であっても、住宅用火災警報器の設置を免除されることはない。

X 誤っている。 選択肢1で引用した、消防法施行令第5条の7 3号
 「 三  前二号の規定にかかわらず、
第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。」とあり、住宅の寝室などにスプリンクラー設備や自動火災報知設備があれば、これらは防災上有効ですからさらに、住宅用火災警報器の設置は不要です。

4 住宅用火災警報器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。

X 誤っている。 選択肢1で引用した、消防法施行令第5条の7 1項2号
 「二  住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、
天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。」とあり、
 天井取り付け式または壁取り付け式もあります。

答え:2 (ここは、なんとなく正解は、2 と分かった人は多い? ここは、昨年出題されるかと予想した箇所だった。)

平成21年度 管理業務主任者

【問 44】 各種の法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)によれば、高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するための基準を満たす特定建築物の建築主は、所管行政庁の認定を受けることにより、建築物の容積率の特例の適用を受けることができる。

○ 正しい。 各種の法令からとは、一応、試験範囲が国土交通省で決められているから、出したという程度の扱い。こんな、出題まで、正解を出さなければいけないとは、解説者泣かせです。
   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律は、平成6年に制定された、似たような法律(ハートビル法)から、改正され、平成18年に制定された「新バリアーフリー法」とも呼ばれる法律です。
 過去も、利用円滑化基準などでの出題はあります。ここは、平成16年マンション管理士試験 「問41」 選択肢2 で解説した部分です。 また、同法は、平成20年管理業務主任者試験 「問23」 もあります。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第19条(
認定特定建築物の容積率の特例
 「第十九条  建築基準法第五十二条第一項 、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項 、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第五十二条第三項 及び第六項 に定めるもののほか、第十七条第三項の認定を受けた計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第二十一条において同じ。)に係る特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における
政令で定める床面積は、算入しないものとする。 」とります。
 そして、その政令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(認定特定建築物の容積率の特例)
 「第二十四条  法第十九条 の政令で定める床面積は、
認定特定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。」とあり、
  認定特定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、床面積は、算入しない特例があります。

2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)によれば、都道府県、指定都市、中核市等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。

○ 正しい。 こんな規定は知るわけないって世界です。動物の愛護及び管理に関する法律も 平成20年管理業務主任者試験 「問45」 選択肢4 でも、ありました。
  動物の愛護及び管理に関する法律第35条1項(犬及びねこの引取り)
 「第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、
犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。 」です。

3 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)によれば、自動車の保有者が確保しなければならない当該自動車の保管場所は、自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、1kmを超えないものでなければならない。

X 誤っている。 ここは、自動車を持っていて、駐車場を借りている人は、知っていたかも。自動車の保管場所の確保等に関する法律からの出題は、平成20年管理業務主任者試験 「問45」 選択肢3 もある。また、自動車の保管場所と使用の本拠との距離、2kmを超えないは、平成13年マンション管理士試験 「問23」 でも出た。
  自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条(保管場所の確保)
 「第三条  自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について
政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。」とあり、
 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条(保管場所の要件)
 「第一条  自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第三条 の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
   一  
当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項 の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項 の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること
   二  当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
   三  当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。」とあり、
 2kmを超えないものです。1kmではありません。

4 消防法によれば、一定の防火対象物の管理権原者が選任する防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者で一定の資格を有したものでなければならない。

○ 正しい。 消防法での防火管理者については、出題が多いので、ここも知っていた人は多い? 
 消防法第8条1項
 「第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。」とあり、
 そして、消防法施行令第3条本文(防火管理者の資格)
 「第三条  法第八条第一項 の
政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
 以下略」 とあり、正しい。

答え:3 (動物の愛護及び管理に関する法律か。管理業務主任者になるのも大変だ。)

平成20年度 マンション管理士

〔問 24〕  マンションにおける防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  居住者が40人のマンションは、防火管理者を選任しなければならない。

答え:誤っている。 
  この辺りは、平成14年マンション管理士 試験 「問24」、 平成13年 管理業務主任者 試験 「問19」 と過去にもある。
  防火管理者は、消防法第8条1項 
  「第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象 物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理につ いて権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報 及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要 な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。 」とあり、防火対象物に防火管理者の設置が必要ですが、政令 消防法施行令1条の2 3項
  「3  法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
    一  別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入 し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び (十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三十人以上、その他の防火対象物にあつては五十人以上のもの
   二  新築の工事中の次に掲げる建築物で、
収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
     イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物
     ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物
     ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物
   三  建造中の旅客船(船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第八条 に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの」とあり、マンション(共同住宅) は、ここでの別表第一で、その収容人員が50人以上であれば選任が必要ですが、40人なら不要です。

2  延べ面積が5000uのマンションで防火管理者の選任義務がある場合の防火管理者の資格は、市町村の消防署員で管理的又は監督的な職に1年以上いた者その他政令で定める者であって一定の地位にあるものでなければならない。

答え:正しい。 
  収容人員が50人以上で、
延べ面積が500u以上となると、甲種防火対象物となり防火管理者の資格も甲種防火管理講習を終了することが必要と なり、また、市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者はなれます。消防法施行令3条1項(防火管理者の資格)
  「第三条  法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
   一  第一条の二第三項に規定する防火対象物で、次号に規定する防火対象物以外のもの(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
    イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
    ロ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
    
ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
   ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
   二  第一条の二第三項に規定する防火対象物で、延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六 の二)項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対 象物」という。) 次のいずれかに該当する者
    イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
    ロ 前号イからニまでに掲げる者」

3  高さ31メートルを越えるマンションでその管理について権原が分かれているものの管理権原者は、防火管理上必要な業務に関する事項で一定のものを協議して定めなければならない。

答え:正しい。 
  この出題は、平成14年 マンション管理士 試験 「問24」。
   消防法第8条の2 1項 
  「第八条の二  高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合 わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、 これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならな い。」とあります。

4  消防法第8条の2に規定する共同防火管理が必要なマンションにおいて、管理権原者が協議して定めておかなければならない事項は、所轄消防長又は消防署長の許可がなくても定めることができる。

答え:正しい? 
  ぴったりの条文を探したが、見つからない。
   多分、根拠は、消防法第8条の2 2項 に
  「2  前項の権原を有する者は、同項の総務省令で定める事項を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。」とあり、協議事項は、届け出制をとっているので、 所轄消防長又は消防署長の許可がなくても定めることができるのでしょう。

答え:1 (これも、過去問をやっていれば、すぐに解答ができ、次の問題に移れるが、解説は選択肢4で時間がかかった。)

平成20年度 マンション管理士

〔問 36〕  マンションの維持管理に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1  管理組合は、分譲時に交付された設計図書のほか、引渡し後に実施した点検や調査・診断の報告書、計画修繕工事の設計図書なども整理・保管しておくことが必要である。

答え:適切である。
  管理組合が行う維持管理に関する業務として、必要である。(参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ760)

2  消防用設備の法定点検は、法令で定める資格者が定期的に点検を実施し、点検の都度、管理者が消防長又は消防署長に報告する事が必要である。

答え:適切でない。 
  ここは、過去にも、平成19年 マンション管理士 試験 「問44」 、や 平成13年 マンション管理士 試験 「問24」 などでお馴染み。
  消防用設備の法定点検は、消防法第17条の3の3
  「第十七条の三の三 「 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一 項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、
総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定め るものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防 長又は消防署長に報告しなければならない。 」とあり、
 消防法施行規則31条の6 (消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
  「法第十七条の三の三 の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
   2  法第十七条の三の三 の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
   3  防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一 条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維 持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署 長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期 間ごとに報告するものとする。
   一  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 
一年に一回
   二  令別表第一(五)項ロ(注: ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 とありマンションはここに該当している)、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 
三年に一回
とあり、消防庁告示により、6カ月に1回の機器点検及び1年に1回の総合点検を法令で定める資格者が行うので、前半は正しい。しかし、その報告は、特定防 火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回でいい。点検の都度ではありません。(参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ763))

3 計画修繕工事の実施の時期や内容は、長期修繕計画で設定した時期や内容を目安として、専門家に調査・診断を依頼し、その結果に基づいて検討することが必要である。

答え:適切である。
  参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ798〜

4  計画修繕工事の施工会社の選定に当たって、工事費見積書を提出させる際には、参加資格を定めたうえで、修繕工事の仕様書及び設計図を配布し、現場説明を行うことが望ましい。

答え:適切である。
 参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ804〜

答え:2

平成20年度 管理業務主任者

【問 45】 各種の法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 消防法(昭和23年法律第186号)によれば、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

答え:正しい。 
  各種の法令からまとめて1問をつくるとは、もう出題者も細かな出題ネタが無くなったってことかな。
   消防法からは、ほとんど毎年出ている。防火管理者については、平成15年 マンション管理士 試験 「問24」 からの出題。
  消防法第8条 
  「第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象 物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理につ いて権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、 当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設 の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
   2  前項の権原を有する者は、同項の規定により
防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
   3  消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
   4  消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に 従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべき ことを命ずることができる。
   5  第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。」とあり、1項と2項に該当する。

2 警備業法(昭和47年法律第17号)によれば、警備業者は、20歳未満の者を警備業務に従事させてはならない。

答え:誤っている。 
  ここは、引っかけである。警備業法からの出題は、平成19年 マンション管理士 試験 「問23」 、 や 平成14年 マンション管理士 試験 「問25」 がある。
  警備業務につけるのは、警備業法第14条 (警備員の制限)
  「第十四条  
十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
   2  警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 」とあり、18歳未満の者は警備業務に従事できない。(こんな規定は知るわけないか。)

3 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)によれば、何人も自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなる行為をしてはならない。

答え:正しい。 
  自動車の保管場所の確保等に関する法律からの出題は久し振り。前の出題は、平成13年 マンション管理士 試験 「問23」 である。
  自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条 (保管場所としての道路の使用の禁止等)
  「第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
   2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
     一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
     二  
自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
   3  前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。」とあり、2項1号に該当する。(ここは、運転免許証をもっていればわかるか。)

4 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)によれば、動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

答え:正しい。 
  動物の愛護及び管理に関する法律からの出題は初めて。こんな法律からの出題は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条に規定する出題範囲を拡大解釈しても逸脱している。この出題は、適切でない。
  動物の愛護及び管理に関する法律第7条 (動物の所有者又は占有者の責務等)
  「第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、 又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことの ないように努めなければならない。
   2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
   3  
動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない
   4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。」とあり、3項に該当する。

答 え:2 (出題が今までのぬるさ感から、急に、些細な、そして、管理業務に含まれていない警備業の、しかも知っていても意味のない18歳とかになってい る。管理業務主任者が警備員に年齢を確認するのか。また、どんな法律でも、マンションの管理に関するものだというなら、試験の範囲を定める意味がない。)

平成19年度 マンション管理士

〔問 24〕高さ31mを超えるマンション(以下この問いにおいて「高層マンション」という。)における防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高層マンションで使用するカーテン等は、一定基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

答え:正しい。 
  どうして、高層マンション(31m超)や多くの人が集まる劇場などではカーテン等が防災の規制対象になるのかが分かるとこの設問も理解できるかも。
 火災の原因には、カーテン、じゅたん等のインテリア繊維、また劇場では舞台の緞帳に火がついて起きることが多く、これらに防炎性能(燃えにくい性能です。不燃=燃えない性能より劣ります)を求め、この防炎性能をクリアーした製品には「防災」を表示するラベルがついています。(カーテンで確かめてください。)

消防法8条の3「高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
  2  防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。 」
  とあり、
  消防法施行令4条の3 3項(防炎防火対象物の指定等)
「  法第八条の三第一項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。」
とあり、正しい。

2 寝具は、高層マンションで使用する防炎性能が必要な対象物品の一つである。

答え:誤っている。 
  選択肢1で述べたように、カーテン等に寝具は入っていない。

3 使用する防炎対象物品は、一定基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。

答え:正しい。 
  選択肢1で述べたように、消防法8条の3 2項により可能。
 

4 高層マンションの関係者は、防炎性能を有していないカーテン等を購入し、業者等に委託して一定基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、その旨を明らかにしておかなければならない。

答え:正しい。
  消防法施行規則4条の4 9項「法第八条の三第一項の防火対象物の関係者は、同条第五項に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして防炎表示を付させるようにしなければならない。
   一 「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
   二 処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
   三 処理をし、又は作製した年月」
とあり、正しい。

答え:2  (ここまでやるか! 本当にマンション管理士試験は範囲が広い!) 参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ436

平成19年度 マンション管理士

〔問 44〕消防法に基づくマンションの消防用設備等に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 消火器で対応する火災の種類には、普通火災、油火災及び電気火災があるが、消火器には、いずれの種類の火災にも有効なものがある。

答え:適切である。 
  ここらは、過去にも出題されたものである。平成17年 マンション管理士試験 「問45」
    消火器には粉末消火器(ABC粉末)という、普通火災(A火災用)、油火災(B火災用)、電気火災(C火災用)に対応した消火器がある。

2 屋内消火栓設備は、居住者による初期消火に使用されるものであり、2号消火栓は1人でも操作することができる。

答え:適切である。 
  屋内消火栓は、居住者による初期消火に使用され、1号消火栓より、2号消火栓は小型で、1人でも操作することができるように作られている。

 

3 連結送水管は、送水口、配管、放水口等から構成され、消防ポンプ自動車から送水口に送水し、消防隊が放水口に放水用器具を接続して消火活動を行うものである。

答え:適切である。
  記述の通りで、1階に設けた送水口、耐水圧の配管、そして、各階に放水口が設けられる。

4 消防用設備等は、消防設備士等の資格者により、6カ月に1回の機器点検及び1年に1回の総合点検を行い、その都度、消防長又は消防署長に報告しなければならない。

答え:適切でない。  
  消防法第十七条の三の三 「 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 」とあり、
 消防法施行規則31条の6 (消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
「 法第十七条の三の三 の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
 2  法第十七条の三の三 の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
 3  防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
   一  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回
   二  令別表第一(五)項ロ注: ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 とありマンションはここに該当している)、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回
とあり、消防庁告示により、6カ月に1回の機器点検及び1年に1回の総合点検を行うが、その報告は、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回でいい。

答え:4 (参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ752〜)

平成19年度 管理業務主任者

【問 22】共同住宅に設置する共同住宅用スプリンクラー設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 スプリンクラーの制御弁は、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中に設ける。

答え:正しい。 
  とうとう、スプリンクラーの構造まで勉強するのか。
    まず、スプリンクラー設備とは、固定式の自動火災消火設備で、天井に取り付けたスプリンクラーヘッドから出火箇所に散水消火を行う。そして、ヘッドの放水口が常時閉じている閉鎖型と常時開放している解放型とに大別される。水源、加圧送水装置、非常電源、感知部(熱、煙等のセンサー)、警報部、制御部、送水口などから構成される。管内に常に水が充満している「湿式タイプ」、凍結防止のため管内に空気又はガスが充満している「乾式タイプ」がある。11階以上のマンションに設置が義務付けられているが、一部のマンションでは免除もある。


  そして、平成十八年五月三十日 消防庁告示第十七号
  「共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」
  特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第三条第二項第二号チの規定に基づき、共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準を次のとおり定める。
  共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準
   第一 趣旨
    この告示は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。以下「省令」という。)第三条第二項第二号チに規定する共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定めるものとする。
   第二 設置及び維持に関する技術上の基準
    共同住宅用スプリンクラー設備は、次の各号に定めるところにより設置し、及び維持するものとする。
     一 スプリンクラーヘッドは、次に定めるところによること。
      (一) スプリンクラーヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限ること。
      (二) スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル以内で、かつ、水平方向の壁面までの範囲には、著しく散水を妨げるものが設けられ、又は置かれていないこと。
      (三) スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・六メートル以下で、かつ、一のスプリンクラーヘッドにより防護される部分の面積が十三平方メートル以下となるように設けること。
    二 制御弁は、次に定めるところによること。
      (一) 制御弁は、住戸、共用室(省令第二条第三号に規定する共用室をいう。以下同じ。)又は管理人室ごとに、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
      (二) 制御弁は、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中に設けるとともに、その外部から容易に操作でき、かつ、みだりに閉止できない措置が講じられていること。
      (三) 制御弁には、その直近の見やすい箇所に共同住宅用スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示し、及びいずれの住戸、共用室又は管理人室のものであるかを識別できる標識を設けること。
   三 自動警報装置は、次に定めるところによること。ただし、省令第二条第十四号に規定する共同住宅用自動火災報知設備により音声警報が発せられる場合は、(六)に規定する音声警報装置(流水検知装置又は圧力検知装置から発せられたスプリンクラーヘッドが開放した旨の信号を受信し、音声により火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)を設けないことができる。
    (一) スプリンクラーヘッドの開放により音声警報を発するものとすること。
    (二) 発信部は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設けるものとし、当該発信部には、流水検知装置又は圧力検知装置を用いること。
    (三) (二)の流水検知装置又は圧力検知装置にかかる圧力は、当該流水検知装置又は圧力検知装置の最高使用圧力以下とすること。
    (四) (受信部には、次に定めるところにより、表示装置を設けること。ただし、第十四号において準用する消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十四条第一項第十二号において準用することとされる規則第十二条第一項第八号に規定する総合操作盤が設けられている場合又は共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成十八年消防庁告示第   号。第十三号において単に「告示」という。)第二第二号に規定する住棟受信機(スプリンクラーヘッドが開放した旨を火災が発生した旨と区別して表示することができる措置が講じられているものに限る。)が設けられている場合にあっては、この限りでない。
      イ 表示装置は、スプリンクラーヘッドが開放した階又は放水区域を覚知できるものであること。
      ロ 表示装置の設置場所は、次に定めるところによること。
       (イ) 規則第十二条第一項第八号に規定する防災センター等を有する場合は、当該防災センター等に設けること。
       (ロ) (イ)以外の場合は、管理人室に設けること。ただし、当該管理人室に常時人がいない場合は、スプリンクラーヘッドが開放した旨の表示を容易に確認できる場所に設けることができる。
    (五) 一の特定共同住宅等(省令第二条第一号に規定する特定共同住宅等をいう。)に二以上の受信部が設けられているときは、これらの受信部のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
    (六) 音声警報装置は、次に定めるところによること。
      イ 音声警報装置(補助音響装置(住戸、共用室又は管理人室にいる者に対し、有効に音声警報を伝達するために、流水検知装置又は圧力検知装置からスプリンクラーヘッドが開放した旨の信号を受信し、補助的に音声警報を発する装置をいう。以下同じ。)の音声警報装置を含む。以下このイ及びハにおいて同じ。)の音圧は、次に定めるところによること。
       (イ) 住戸、共用室及び管理人室に設ける音声警報装置の音圧は、取り付けられた音声警報装置から一メートル離れた位置で七十デシベル以上であること。
       (ロ) (イ)に掲げる部分以外の部分に設ける音声警報装置の音圧は、規則第二十五条の二第二項第三号イの規定の例によること。
      ロ 音声警報装置の設置は、次の(イ)及び(ロ)に掲げる区分に従い、当該(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
       (イ) 住戸、共用室及び管理人室に設ける場合 当該住戸、共用室又は管理人室ごとに、音声警報装置を一個以上設けること。ただし、有効に音声警報が伝わらないおそれがある部分については、当該部分に音声警報を有効に伝達することができるように補助音響装置を設けることとする。
       (ロ) 住戸、共用室及び管理人室以外の部分(直接外気に開放された共用部分(省令第二条第四号に規定する共用部分をいう。)を除く。)に設ける場合 規則第二十五条の二第二項第三号ロの規定の例によること。
       ハ 音声警報装置の音声警報音は、次に定めるところによること。
        (イ) 音声警報音は、シグナル及びメッセージにより構成するものであること。
        (ロ) シグナルは、非常警報設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第六号)第四第三号(二)に定めるところによること。
        (ハ) メッセージは、男声によるものとし、火災が発生した場所、避難誘導及び火災である旨の情報又はこれに関連する内容であること。
        (二) 音声警報音は、サンプリング周波数八キロヘルツ以上及び再生周波数帯域三キロヘルツ以上のAD−PCM符号化方式による音声合成音又はこれと同等以上の音質を有するものであること。
      二 音声警報を発する区域は、スプリンクラーヘッドが開放した住戸、共用室及び管理人室のほか、次の(イ)及び(ロ)に掲げる区分に従い、当該(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
       (イ) 特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成十七年消防庁告示第三号。(ロ)において「構造類型告示」という。)第二第四号に規定する階段室型特定共同住宅等 当該住戸、共用室及び管理人室の主たる出入口が面する階段室等(省令第二条第五号に規定する階段室等(省令第二条第七号に規定する開放型階段を除く。)をいう。)のうち、六以上の階にわたらない部分を一の区域として当該区域及びその直上の区域並びに当該区域に主たる出入口が面する住戸、共用室及び管理人室並びにエレベーターの昇降路
       (ロ) 構造類型告示第二第五号に規定する廊下型特定共同住宅等 当該住戸、共用室及び管理人室の存する階が二階以上の階に存する場合にあっては当該階及びその直上階、一階に存する場合にあっては当該階、その直上階及び地階、地階に存する場合にあっては当該階、その直上階及びその他の地階
     ホ 音声警報の構成は、第一シグナル、メッセージ、一秒間の無音状態、第一シグナル、メッセージ、一秒間の無音状態、第二シグナルの順に連続する警報を一単位として、これを十分間以上連続して繰り返すものであること。
    へ 住戸、共用室又は管理人室ごとに、当該住戸、共用室又は管理人室の音声警報を停止できる機能を設けることができること。
  四 流水検知装置は、湿式のものとすること。
  五 流水検知装置の一次側には、圧力計を設けること。
  六 呼水装置は、規則第十四条第一項第五号の規定の例により設けること。
  七 流水検知装置又は圧力検知装置の二次側の配管には、流水検知装置又は圧力検知装置の作動を試験するための弁(以下「試験弁」という。)を次に定めるところにより設けること。
   (一) 試験弁の一次側には圧力計が、二次側にはスプリンクラーヘッドと同等の放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口が取り付けられるものであること。
   (二) 試験弁にはその直近の見やすい箇所に試験弁である旨を表示した標識を設けること。
   (三) 試験弁を開放した場合に、住戸、共用室及び管理人室の音声警報装置が音声警報(戸外表示器の警報を除く。)を発しない措置を講じることができるものであること。
  八 非常電源の容量は、規則第十四条第一項第六号の二においてその例によることとされる規則第十二条第一項第四号ロ(イ)の規定の例によるほか、警報及び表示に要する容量にあっては、次の(一)から(三)までに定める容量以上であること。
   (一) 五の住戸、共用室又は管理人室に設置されている音声警報装置が十分間以上連続して鳴動することができる容量
   (二) 五の作動表示灯(表示器に設けられ、当該表示器が設置された住戸、共用室及び管理人室の感知器が作動した旨を表示する表示灯をいう。以下同じ。)が十分間以上連続して点滅することができる容量
   (三) 五の制御弁表示灯(表示器に設けられ、当該表示器が設置された住戸、共用室及び管理人室の制御弁を閉止した旨を表示する表示灯をいう。以下同じ。)が十分間以上連続して点滅することができる容量
  九 起動装置は、規則第十四条第一項第八号イ(ロ)の規定の例によること。
  十 操作回路の配線、表示装置から流水検知装置又は圧力検知装置までの配線並びに流水検知装置又は圧力検知装置から表示器、音声警報装置及び補助音響装置までの配線は、規則第十四条第一項第九号の規定の例によること。
  十一 配管は、規則第十四条第一項第十号(各号列記以外の部分に限る。)の規定の例によること。
  十二 加圧送水装置は、規則第十四条第一項第十一号(ハ(イ)を除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところによること。
    (一) 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
    (二) ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、二百四十リットル毎分以上の量とすること。
  十三 表示器は、告示第三第十号に規定する戸外表示器の規定の例によるほか、次に定めるところによること。ただし、告示第三第十号に規定する戸外表示器のうち、次の(一)及び(二)に掲げる機能を有するものが設けられている場合には、当該戸外表示器によることができる。
   (一) スプリンクラーヘッドが開放した場合に当該スプリンクラーヘッドが開放した住戸、共用室及び管理人室の作動表示灯が点滅すること。
   (二) 制御弁を閉止した場合に当該制御弁に係る住戸、共用室及び管理人室の制御弁表示灯が点滅すること。
   (三) 作動表示灯及び制御弁表示灯は、相互に兼用することができること。
  十四 規則第十四条第一項第十二号の規定は、共同住宅用スプリンクラー設備について準用する。
  十五 貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等には、規則第十四条第一項第十三号において適用される規則第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。
   附 則
  この告示は、平成十九年四月一日から施行する。」
  とある。

   第二 二 (二)により正しい。

2 スプリンクラーヘッドは、自治省令に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。

答え:正しい。
  選択肢1で引用した、第二 一 (一)「 スプリンクラーヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限ること。」とある。

3 4個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合の放水量は、それぞれの先端において、50L/min以上である。

答え:正しい。
  今度は、スプリンクラーの放水量である。これは、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成十七年三月二十五日総務省令第四十号)
  二  共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。
   イ 特定共同住宅等の十一階以上の階に設置すること。
   ロ スプリンクラーヘッドは、住戸、共用室及び管理人室の居室(建築基準法第二条第四号に規定するものをいう。以下同じ。)及び収納室(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)の天井の室内に面する部分に設けること。
   ハ スプリンクラーヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号(イただし書、ホ及びトを除く。)及び第十四条第一項第七号の規定の例により設けること。
   ニ 水源の水量は、四立方メートル以上となるように設けること。
   ホ 共同住宅用スプリンクラー設備は、四個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分以上で放水することができる性能のものとすること。
   ヘ 非常電源は、規則第十四条第一項第六号の二の規定の例により設けること。
   ト 送水口は、規則第十四条第一項第六号の規定の例によるほか、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に単口形又は双口形の送水口を設けること。
   チ イからトまでに規定するもののほか、共同住宅用スプリンクラー設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。」
   とある。
  (ホ)により正しい。
  それでは、メガパスカルの説明です。まず、パスカルとは、単位面積あたりにかかる圧力の単位で、気圧ともいいます。簡単にいうと、ぎゅーっと押し付ける力。単位面積あたりに加わる力です。力学エネルギーと関係します。測定は圧力センサーで行います。剛体の圧力には向きがありますが、流体の内部の圧力は、面の方向によらず同じ強さです。すうぅーっと吸い込む力はマイナスの圧力です。加圧して体積を小さくして密度を高めることを圧縮といいます。流体は加圧や減圧で圧縮や膨張をします。以前はバールと言っていましたが、現在はPa(パスカル)を基本としたいいかたに変更しています。天気予報でおなじみのhPa(ヘクトパスカル=100パスカル=1ミリバール)、kPa(キロパスカル=1,000パスカル)又はMPa(メガパスカル=1,000,000パスカル)などを使うことになっています。

4 スプリンクラーの水源の水量は、2m3以上でなければならない。

答え:誤っている。 
  選択肢3で引用した
、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成十七年三月二十五日総務省令第四十号)
 ニ 水源の水量は、四立方メートル以上となるように設けること。」
  によると、4m3以上である。2m3ではない。

答え:4 (こんな、細かい設問がされるとは! ここまでくると、管理業務主任者に必要な知識ではなく、雑学をひけらかしているようだ。)

平成18年度 マンション管理士

〔問 24〕共同住宅の管理について権原を有する者(以下この問いにおいて「管理権原者」という。)が、第三者に防火管理者の業務を委託することができる要件に該当しないものは、消防法の規定によれば、次のうちどれか。

1 共同住宅における管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長等が認めていること。

答え: 該当する。
  消防法8条1項により、
「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。 」とあり、
共同住宅の管理者は、有資格者から防火管理者を定める。
この政令で定める有資格者は、
消防法施行令3条1項により、「法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 」とされる。
そして、消防法施行令3条 2項
「共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。」
の規定どおり。

2 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な一定の権限が付与されていること。

答え: 該当する。
  設問1と同じように、消防法施行令3条2項の規定どおり。

3 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火管理上必要な業務の内容について口頭で説明を受け、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。

答え:  該当しない。
  消防法施行令3条2項、消防法施行規則2条の2、2項、「令第三条第二項 の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
   一  防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること
   二  防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。」
とあり、1号「防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること」の規定により、口頭の説明はだめ。文書の交付が必要。

4 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

答え: 該当する。
  選択肢3でも述べたように、消防法施行令3条2項、消防法施行規則2条の2、2項2号
「防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること」の規定どおり。

答え: 3

平成18年度 管理業務主任者

【問 21】マンションにおける次の消防用設備等のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の2の5の規定により、技術上の基準について遡及適用を受けるものはどれか。

1 スプリンクラー設備
2 漏電火災警報器
3 屋外消火栓設備
4 屋内消火栓設備

答え:この設問と似ているのが、平成16年 管理業務主任者 試験 問21、また 平成15年 管理業務主任者 試験 問21の選択肢4 でもある。
    通常の場合、法律が改正されても、以前の状態には遡って適用されないのが原則である。(法律不遡及の原則という。)
しかし、消防法では、危険度から、改正された内容を遡及して(以前のものに遡って)適用することにしてある。
消防法17条の2の5、1項「第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。」の規定に基づく。
そして、政令は消防法施行令34条 ;
(適用が除外されない消防用設備等=遡及して適用されるもの)
第三十四条  法第十七条の二の五第一項 の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
   一  簡易消火用具
   二  自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
   三  漏電火災警報器
   四  非常警報器具及び非常警報設備
   五  誘導灯及び誘導標識
   六  必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの」

の規定により、2の漏電火災警報器。

(注:この中の 2号 「自動火災報知設備」は、マンションは別表第一(五)項ロ に該当していて、遡及適用がない。)

答え: 2

平成17年度 マンション管理士

〔問25〕延べ面積1,000u以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定している共同住宅(以下「甲住宅」という。)及ぴ延べ面積1,000u未満の共同住宅(以下「乙住宅」という。)における消防用設備等の点検に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲住宅にあっては、その防火管理者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

答え: 誤っている。 
  消防法17条の3の3によれば、「第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない
」とされ、
その政令、消防法施行令36条2項、
「 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
   一  別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
   二  別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
   三  前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 。」とある。
 共同住宅は、別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物に該当し、また甲住宅は延べ面積が千平方メートル以上のものとなり、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。防火管理者では点検・報告できない。

2 乙住宅にあっては、消防設備士免状の交付を受けているものに点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

答え: 誤っている。 
  選択肢1で説明したように、1,000u未満である乙住宅は、建物の関係者や防火管理者が自ら行うことができる。

3 甲住宅にあっては、その居住者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

答え: 誤っている。
  選択肢1で説明したように、1,000u以上である甲住宅は 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならない。居住者は点検・報告できない。

4 乙住宅にあっては、その関係者が自ら点検すれば足り、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

答え: 正しい。
  選択肢1で説明したように、1,000u未満である乙住宅は、建物の関係者や防火管理者が自ら行うことができる。

答え:4

平成16年度 マンション管理士

{問 25} 地階のない4階建てマンション(すべての住宅の用に供され、危険物の貯蔵又は取扱いはなされていないものとする。)における消防法第17条第1項に規定する消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.延べ面積が150u以上のものには、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。

答え: 正しい。
  地下階のない4階建てのこのマンションは消防法施行令別表第一(五)項ロの「寄宿舎、下宿または共同住宅」の防火対象物に該当し、消防法施行令10条1項、「消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
   一  別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項、(十七)項及び(二十)項に掲げる防火対象物
   二  別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
   三  別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
    四  前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一 に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令 別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
    五  前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの。」とあり、
  2号に該当する。

2.延べ面積が500u以上のものには、避難口誘導灯を設置しなければならない。

答え: 誤っている。
  消防法施行令26条1項、「誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
   一  避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
   二  通路誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
   三  客席誘導灯 別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
   四  誘導標識 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物 」とあり、
1号によれば、「避難口誘導灯は別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとする。」、とされ、別表第一(五)項ロの共同住宅に該当する。そして、面積は関係なく、11階以上の部分に避難口誘導灯を設置するとあり、地階がなく4階建てのこのマンションは該当しない。

3.延べ面積が700u以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。

答え: 誤っている。
  携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具は、
消防法施行令7条1項、「法第十七条第一項 の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。」と、
同条3項4号、「 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
   イ 非常ベル
   ロ 自動式サイレン
   ハ 放送設備。」により、
非常警報器具となり、
消防法施行令24条1項によれば、「非常警報器具は、別表第一(四)項、(六)項ロ及びハ、(九)項ロ並びに(十二)項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。」とされ、
別表第一(五)項ロの共同住宅に該当する共同住宅のこのマンションは該当しない。

4.延べ面積が1,500u以上のものには、屋外消火栓設備を設置しなければならない。

答え: 誤っている。
  消防法施行令19条1項によれば、「屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第二十七条において同じ。)が、耐火建築物にあつては九千平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三 に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては六千平方メートル以上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するものとする。」とされ、
別表第一(五)項ロの共同住宅に該当する共同住宅のこのマンションは、面積が1,500uなので不要である。

答え: 1 

平成16年度 管理業務主任者

【問21】マンションにおける次の消防用設備のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の2の5の規定により、技術上の基準について遡及適用を受けないものはどれか。

1 消火器

答え: 受ける。
  これは、平成18年 管理業務主任者 試験 問21、また 平成15年 管理業務主任者 試験 問21 でも出ている。
通常の場合、法律が改正されても、以前の状態には遡って適用されないのが原則である。(法律不遡及の原則という。)
しかし、消防法では、危険度から、改正された内容を遡及して(以前のものに遡って)適用することにしてある。
消防法17条の2の5、1項によれば、「第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。」、とされ消火器は遡及適用を受ける。(新しい技術でやらなければいけない。)

2 自動火災報知設備

答え: 受けない。
  適用が除外されない消防用設備等として、消防法施行令34条によれば、「法第十七条の二の五第一項 の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
   一  簡易消火用具
   二  自動火災報知設備別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
   三  漏電火災警報器
   四  非常警報器具及び非常警報設備
   五  誘導灯及び誘導標識
   六  必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの。」とあり、
 2号の「自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物に設けるものに限る。」)は適用が除外されない消防用設備等 とされるが、しかし、カッコに在るように限定があり、マンションは別表第一(五)項ロであり適用をうけない。*注意のこと。

3 非常警報設備

答え: 受ける。
  消防法施行令34条4号(選択肢2 参照)によれば、非常警報器具及び非常警報設備は適用が除外されない消防用設備等 とされる。

4 誘導灯及び誘導標識

答え: 受ける。
  消防法施行令34条5号(選択肢2 参照)によれば、誘導灯及び誘導標識は適用が除外されない消防用設備等 とされる。

答え: 2

平成15年度 マンション管理士

【問 24】 100人が居住する共同住宅の管理について権限を有する者(以下この問いにおいて「管理権原者」という。)及び防火管理者の責務に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理権原者は、防火管理者を定め、その防火対象物について消防の用に供する設備、消防用水又は消化活動上必要な施設の点検及び整備を行わせなければならない。

答え:正しい。
  消防法8条1項 「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。」とあり、
これを受けた政令消防法施行令1条の2 3項
 「3  法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
   一  別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三十人以上、その他の防火対象物にあつては五十人以上のもの
  二  新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
   イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物
   ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物
   ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物
  三  建造中の旅客船(船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第八条 に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの」
により、「共同住宅で居住する者の数(収容人員)が50人以上」であるので、正しい。(表は省略) 

2 管理権原者は、消防計画を作成の上、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

答え:誤っている。
  選択肢1でも述べたように、消防法8条1項では、「消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなけらばならない。」とあるが、消防計画を所轄消防長又は消防署長に届け出なければ ならないの規定はない。

3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じてその防火対象物の管理権原者の指示を求め、切実にその職務を遂行しなければならない。

答え:正しい。
  消防法施行令第4条(防火管理者の責務)
 「第四条  防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
  2  防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
  3  防火管理者は、総務省令で定めるところにより、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。」
  とあり、1項に該当する。

4 防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。

答え:正しい。
  選択肢3で引用した消防法施行令第4条3項に該当する。

答え:2

平成15年度 管理業務主任者

【問21】消防法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(*新法に対応済み。)

1 消防法の目的には、地震等の災害による被害の軽減が含まれる。

答え:正しい。
  消防法  1 条「この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とある。

2 マンションの大規模の修繕若しくは大規模の模様替えで建築基準法第6条第1項による確認を必要とする場合には、当該マンションの所在地を管轄する消防長又は消防署長による同意が必要である。

答え:正しい。
  消防法 7 条「建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項 の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項 の規定による確認をすることができない。」とある。

3 火を使用する設備の位置、構造及び管理その他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定めている。

答え:正しい。
  消防法 9 条「かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。」とある。

4 消火器及び避難器具についての技術上の基準を定めた政令等の規定が施行又は適用される際、現に存する消火器及び避難器具が当該規定に適合しないときは、当該規定は適用されず、従前の規定が適用される。

答え:誤っている。
  ここは、平成18年 管理業務主任者 試験 問21平成16年 管理業務主任者 試験 問21 でも出ている。
   消防法  17 条の 2の5「 第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。」とある。

消防用設備等の技術上の基準を定めた政令等の規定が施行又は適用される際、現に存する消防用設備等が当該規定に適合しないときは、当該規定は適用されず、従前の規定が適用されるはずである。これは法律不遡及の原則からも当然である。しかしながら、消防法第17条の2第1項により例外的に、消火器、非難器具については、従前の規定ではなく当該規定が適用される。よって、当該規定が適用されず、従前の規定が適用されるとする本肢は誤り。
  適用除外から、消火器、避難器具その他政令で定めるものは除外され、以前に遡って適用される。(従前の規定ではなく、新規定が適用される。)
  施行令 34 条 が政令条文。

答え:  4

平成14年度 マンション管理士

〔問24〕 マンションの防火管理及び共同防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高さが35mのマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。以下この問いにおいて同じ。)で2方向以上の避難路を有するものは、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定めておく必要はない。

答え:誤っている。
  ここは、平成20年 マンション管理士 試験 「問24」でも出ている。
   消防法第8条の2第1項によると、「高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。 」とあり、
2方向以上の避難経路を有するものの例外はない。よって、本肢は誤り。

2 高さが30mのマンションは、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定めておく必要はない。

答え:正しい。
  選択肢1でも述べたように、本肢のマンションは、高さが30mであり、高層建築物(消防法第8条の2第1項)の要件(高さ31m)に該当しないため、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定めておく必要はない。よって、本肢は正しい。

3 収容人員が30人のマンションは、防火管理者を設置する必要がない。

答え:正しい。 
  防火管理者は、消防法第8条第1項、「 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。」とあり、
消防法施行令第1条の2第3項によれば、「法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
   一  別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三十人以上、その他の防火対象物にあつては五十人以上のもの 」とされ、
マンションは、別表第一(五)ロに該当するので、その他の防火対象物となり、収容人員が50人未満のマンションでは、防火管理者の設置義務はない。よって、本肢は正しい。

4 収容人員が50人以上のリゾートマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。)は、防火管理者を設置しなければならない。

答え:正しい。
  選択肢3でも述べたように、消防法第8条第1項及び消防法施行令第1条の2第3項によれば、別表第一(五)ロに該当する収容人員が50人以上のマンションでは、防火管理者を設置しなければならない。よって、本肢は正しい。

答え:1

平成14年度 管理業務主任者

【問19】 消防法(昭和23年法律第186号)で定める「消防用設備等」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 消防の用に供する設備には、消火設備、警報設備及び避難設備がある。

答え:正しい。 
  消防法施行令第7条第1項は、「法第十七条第一項 の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。」とある。

2 消防用水には、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水がある。

答え:正しい。 
  消防法施行令第7条第5項は、「法第十七条第一項 の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。 」とある。

3 消火活動上必要な施設には、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備がある。

答え:正しい。 
  消防法施行令第7条第6項は、「 法第十七条第一項 の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。 」とある。

4 避難設備には、避難器具、誘導灯、誘導標識及び自動火災報知設備がある。

答え:誤っている。
  消防法施行令第7条第4項は、「第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
   一  すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
   二  誘導灯及び誘導標識」とあり、
 自動火災報知設備は、「避難設備」には含まれていない。
自動火災報知設備は「警報設備」に該当する。この点で本肢は誤りであり、本問の答えとなる。
<参考:「警報設備」> 第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
   一  自動火災報知設備
   一の二  ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項 に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。第二十一条の二、第三十六条の二第一項及び第三十七条において同じ。)
   二  漏電火災警報器
   三  消防機関へ通報する火災報知設備
   四  警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
      イ 非常ベル
      ロ 自動式サイレン
      ハ 放送設備

答え: 4

平成13年度 マンション管理士

〔問 24〕 消防用設備等の点検及び報告に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  特定の防火対象物に対して設置が義務づけられている消火設備、警報設備、避難設備等からなる消防用設備等は、すべて点検の対象となる。

答え:正しい。
  消防用設備等は、消防法(以下「法」という。)第17条1項、「 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。」によって設置が義務づけられ、
同法第17条の3の2、「第十七条第一項の防火対象物のうち特定防火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第十七条の二の五第一項前段又は前条第一項前段に規定する場合には、それぞれ第十七条の二の五第一項後段又は前条第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。 」により、検査をうけ、
法第17条の3の3、「第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とあり、点検も必要である。
共同住宅の管理者は、消防用設備等について消防設備士等の有資格者に法定の点検をさせ、消防法施行規則第31条の6により、結果を3年に1回(消防法施行規則第31条の6 3項2号)、消防長又は消防署長に報告しなければならない。点検は、外観点検、機能点検、作動点検を6ヶ月に1回行い、総合点検を年1回行う。したがって本肢は正しい。

2  1000u以上の共同住宅で消防長又は消防署長の指定を受けているものは、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が行う点検を受けなければならない。

答え:正しい。
  消防法施行令第36条第2項によると、「法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
   一  別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
   二  別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
   三  前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 一  別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 」とあり、
 共同住宅は、別表第一(五)項ロに該当するので、2号となり、延べ面積が1000平方メートル以上の共同住宅の消防用設備等の点検は、消防設備士または総務大臣の認める資格を有する者に行わせなければならないことになる。したがって本肢は正しい。

3 消防用設備等に対する外観点検及び機能点検は、1年に1回行う必要がある。

答え:誤っている。
   肢1で述べたように、消防用設備等に対する作動点検、外観点検および機能点検は、6月ごとに行う。総合点検は、1年ごとに実施する。したがって本肢は誤りで、問の答え肢となる。(消防庁告示による。)

4  共同住宅に係る点検結果の報告は、3年に1回消防長又は消防署長に対して行う必要がある。

答え:正しい。 
  肢1でも述べたように、消防法施行規則31条の6 第3項、「防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごと消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
   一  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回
   二  令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回。」とあり、
防火対象物の関係者は、消防用設備等の点検結果を維持台帳に記録するとともに、定期的に、消防長又は消防署長に報告しなければならない。消防用設備等の点検が適正に行われているかどうか、点検の結果、不良箇所が適正に整備されているかどうか等を消防機関が、的確に把握するためである。その期間は、別表第一(五)項ロに該当する共同住宅については、3年に1回行う必要があるとされる。したがって本肢は正しい。 (結果の報告と、実際の点検とを混同しないように。)

答え: 3

平成13年度 管理業務主任者

【問 19】 防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれぱ、正しいものはどれか。

1 共同住宅の居住者が30人の場合は、防火管理者を選任する必要がある。

答え:誤っている。
  共同住宅は非特定防火対象物である。(消防法施行令 別表第一(五)項ロに該当する)。同施行令1条の2第3項、「法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
  一  別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三十人以上、その他の防火対象物にあつては五十人以上のもの。」 によると、
別表第一(五)項ロに該当する場合、収用人員が50人未満ならば防火管理者を選任する必要はないことになる。したがって本肢は誤り。

2 防火管理者の業務には、消防用設備等の点検及び整備は含まれるが、火気の使用又は取扱いに関する監督は含まれない。

答え:誤っている。
  消防法(以下「法」という。)第8条第1項によると、「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。 」とあり、
防火管理者の業務には消防用設備等の点検および整備はもちろん、火気の使用または取扱いに関する監督も含まれることになる。したがって本肢は誤り。

3 防火管理者の業務には、避難訓練の実施は含まれない。

答え:誤っている。
  法第8条第1項によると(選択肢2の説明参照)、防火管理者の業務には、消防計画に基づく避難訓練の実施も含まれることになる。したがって本肢は誤り。

4 一定の防火対象物の管理の権原を有する者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

答え:正しい。 
  法第8条第2項は、「前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 」とある。
したがって本肢は正しく、問の答え肢となる。

答え: 4

ページ 終わり

最終更新日:
2010年4月3日:平成21年分追加
2009年3月 5日

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