マンション管理士・管理業務主任者 過去試験問題 及び 解説
過去の問題を解けば、傾向が分かります。
建築基準法・都市計画法・水道法・消防法 関係を特に抽出しました。
区分所有法関係は、「超解説 区分所有法(新版)」にあります。
その他の解説は、年度別の解説を参考にしてください。
※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。
建築基準法 |
ページ1(平成21年から平成17年まで)
建築基準法からは出題が多いので、2ページ構成にしました。
なお、建築基準法の解説も作成していますので、ご利用ください。
〔問 20〕 違反建築物等に対する措置等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 特定行政庁は、一定の建築物について、そのまま放置すれば著しく保安上の危険となるおそれがあると認める場合、当該建築物の所有者等に対して、直ちに、保安上必要な措置をとることを勧告することができる。 X 誤っている。 2 特定行政庁が、一定の建築物について、公益上著しく支障があるとして、当該建築物の除去等を命ずる場合、当該命令に基づく措置によって生じた通常生ずべき損害については、当該建築物の所有者が負担する。 X 誤っている。 キーワードは「損害の負担」。建築基準法第11条1項 3 特定行政庁が建築基準法違反の建築物の建築主等に対して是正措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行法の定めるところに従い、特定行政庁自身が義務者のなすべき行為をすることができ、当該特定行政庁はその費用を義務者から徴収することができる。 ○ 正しい。 これは、建築基準法第9条12項 4 特定行政庁が、緊急の必要がある場合において、仮に、違反建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができ、この場合、当該命令を受けた者は、特定行政庁に対して公開による意見聴取を求めることはできない。 X 誤っている。 このキーワードは、「公開による意見聴取を求めること」。これは、建築基準法第9条7項と8項 答え:3 (選択肢3が正解となんとなく分かった人は多いようです。) |
〔問 37〕建築基準法の特殊建築物に該当するマンションの同法第12条に基づく定期報告に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 1 建築物を適切に維持管理するとともに、定期的に調査し、その結果を特定行政庁に報告を行うことは、建築物の所有者あるいは管理者の義務である。 ○ 適切である。 建築基準法の定期報告は、過去も昇降機で出題が多い。平成19年マンション管理士試験 「問20」 、平成18年管理業務主任者試験 「問18」 など。 2 建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期報告のための調査は、一級建築士又は二級建築士でなければ実施できない。 X 適切でない。 選択肢1で引用しました、建築基準法第12条1項には、調査は、「一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者」とあり、@一級建築士・A二級建築士の他にも、B有資格者(建築基準適合判定資格者・特殊建築物等調査資格者)もできます。 3 外装タイル(乾式工法によるものを除く。)の劣化及び損傷の状況の調査は、外壁改修後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に被害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンンマーによる打診等を実施していない場合には、原則として、当該打診等により確認しなければならない。 ○ 適切である。 こんな根拠は探すのが面倒。平成20年国土交通省告示第282号 具体的な見直し事項の例 4 防火設備である防火戸の閉鎖又は作動の状況の調査は、3年以内に実施した点検の記録の有無を調べ、記録による確認ができない場合には、閉鎖又は作動を確認しなければならない。 ○ 適切である。 これも、平成20年国土交通省告示第282号 答え:2 (ここの、選択肢2 は、他を知らなくても、過去問題をやっていた人はすぐにできた?) |
【問 17】 建築基準法(昭和25年法律第201号)における用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線から1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下にある建築物の部分は、延焼のおそれのある部分に該当する。 ○ 正しい。分野別の「建築基準法」もありますから、参考にしてください。ここは、平成18年管理業務主任者試験 「問17」 でも出ている。
2 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの4分の1以上のものを地階という。 X 誤っている。 ここは、平成17年管理業務主任者試験 「問18」 で出ています。
3 特定行政庁が指定する幅員4m未満の道路の中心線から水平距離で2m後退した線までの部分は、敷地面積には算入されない。 ○ 正しい。 敷地面積の算定は、建築基準法施行令第2条1号(面積、高さ等の算定方法) 4 階投室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合、その部分の高さは、建築物の高さに算入されないことがある。 ○ 正しい。 建築物の高さは、建築基準法施行令第2条6号 答え:2 (ここは、過去問題をやっていれば、選択肢2 はすぐに分かった?) |
【問 19】 建築基準法第20条により、政令で定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有しなければならないとされる建築物に関する次の記述の(ア)から(エ)の中に入る数値の組合せとして、正しいものはどれか。 木造の建築物で(ア)以上の階数を有し、又は延べ面積が(イ)uを超えるもののうち、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。 「第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの 二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの 三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの 四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物」とあり、 (ア)=3 以上の階数 (イ)=延べ面積 500u超 (ウ)=2 以上の階数 (エ)=延べ面積 200u 超 答え:4 (出題意図が分からない。木造建築物は、3階以上と2階以上で何か変わっていたと記憶していた人なら、正解ができたかも。) |
【問 24】 共同住宅の非常用の照明装置に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。 1 住戸内には非常用の照明装置を設置する必要がない。 ○ 正しい。 非常用の照明装置に関する出題も多い。 平成20年マンション管理士試験 「問20」 選択肢3 、平成19年管理業務主任者試験 「問21」 、平成15年マンション管理士試験 「問20」 など。ここの出題は、平成19年管理業務主任者試験 「問21」 が近い。 2 階数が3以上で延べ面積が500uを超える建築物の居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には非常用の照明装置の設置義務があるが、採光上有効に直接外気に開放された通路などは免除される。 ○ 正しい。 選択肢1で引用しました、建築基準法施行令第126条の4 (設置) 3 非常用の照明装置において必要とされる照度の測定は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によらなければならない。 ○ 正しい。 ここは、建築基準法施行令第126条の5 に基づいた(昭和45年12月28日建設省告示第1830号) 最終改正 平成12年5月30日建設省告示第1405号 4 停電時の予備電源として蓄電池を用いるものにあっては、充電を行うことなく20分間継続して点灯し、必要な照度を確保できるものでなければならない。 X 誤っている。 選択肢3と同じく、(昭和45年12月28日建設省告示第1830号) 最終改正 平成12年5月30日建設省告示第1405号 答え:4 (ここは、かなり難しい。 選択肢4の 30分 は知るわけない。私は、過去問題のデータがあったから建設省の告示がすぐに分かったけど、建設省の告示からの、しかも20分か30分かを問う出題方法は許されない。) |
〔問 20〕 各階における各居室の床面積の合計が150uの4階建て共同住宅(高さ15mで、主要構造物が耐火構造である耐火建築物)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 答え: 誤っている。 避難階については、平成20年 管理業務主任者 試験 「問18」 の解説も参照。 まず、避難階とは、直接地上に出られる階で、斜面などに建っている建物では通常の1階の他2階、3階などもある。直通階段とは、その避難階に他の階の階段を経由しなくてもいける1つの階段のこと。 設問で数字が入り組んでいると分かり難い。4階建、床面積150u、主要構造物が耐火構造の共同住宅がカギ。 2 各居室の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分を難燃材料で仕上げなくてもよい。 答え: 正しい。 3 各住戸において非常用の照明装置を設けなくてもよい。 答え: 正しい。 4 敷地内には、屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。 答え: 正しい。 答え:1 |
〔問 21〕 共同住宅の界壁に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 答え: 正しい。 ★界壁(かいへき)とは...アパートやマンション、昔の長屋など集合(共同)住宅の住戸と住戸の境目の壁のことを指します。各戸と各戸の間を区切っている壁のことです。 2 給水管、配電管その他の管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁のすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。 答え: 正しい。 3 換気、暖房又は冷房の設備の風道が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1.5m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。 答え: 誤っている。 4 給水管、配電管その他の管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管界壁の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造らなければならない。 答え: 正しい。 答え:3 (何と細かく、知らない問題。共同住宅の界壁には、遮音性能が求められのは知っていたが。まだマニアックな出題をする出題者が残っている?) |
【問 17】 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条の用語の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 答え: 誤っている。 2 主要構造部とは、壁、柱、床などであり、同法施行令第1条で定義される「構造耐力上主要な部分」と同じものである。 答え: 誤っている。 3 建築とは、建築物を新築し、増築し、又は改築することをいい、移転は含まれない。 答え: 誤っている。 4 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。 答え: 正しい。 答え:4 (ここは易しい。) |
【問 18】 共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。なお、主要構造部は耐火構造であり、避難階は1階とし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定については考慮しないものとする。 答え: 正しい。
2 避難階又は地上に通ずる直通階段までの歩行距離に関する制限については、住戸内の歩行距離を無視してよい。 答え: 誤りである。 3 6階の居室の床面積の合計が200uを超える場合は、2以上の直通階段を設けなければならない。 答え: 正しい。 4 屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場、その他の空地に通ずる敷地内の通路の幅員は、1.5m以上でなければならない。 答え: 正しい。 答え:2 (またまた、細かなところからの出題だ。基本的に分かる人は少ない。2 とした人は運がいい。 |
【問 19】 建築物に作用する積載荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。 答え: 誤っている。
とあり、この表によると、大き順に並べると、@床の構造計算をする場合 > A大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合 > B地震力を計算する場合 である。順序が誤っている。 2 積雪荷重は、[積雪の単位荷重]×[屋根の水平投影面積]×[その地方における垂直積雪量]として求めるが、積雪の単位荷重は積雪量1cmごとに20ニュートン/u以上としなければならない。なお、特定行政庁が規則で特段の定めをしていないものとする。 答え: 正しい。 3 風圧力は、[速度圧]×[風力係数]として計算しなければならない。 答え: 正しい。 4 地上部分の地震力は、[当該部分の固定荷重と積載荷重の和]×[当該高さにおける地震層せん断力係数]として計算するが、特定行政庁が指定する多雪区域においては、固定荷重と積載荷重の和に更に積雪荷重を加えるものとする。 答え: 正しい。 答え:1 (ここも、1と解答した人は、運がいい。こんなの普通のマンション管理士・管理業務主任者試験を受ける人は勉強していない。ここまで必要とされる資格か? 出題者の頭を疑う。) |
【問 21】 避雷設備に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。 答え: 誤っている。 2 避雷設備の構造方法を規定する日本工業規格が2003年に改正され、それに伴い建設省告示も改正されたが、それ以前の1992年の日本工業規格に適合するものは、現在の国土交通省告示に適合するものとみなされる。 答え: 適切である。 3 建物の雷撃に対する保護レベルは、TからWに区分されている。 答え: 適切である。 4 定期的な検査を行うことを基本的条件として求めているが、その頻度については示されていない。 答え: 適切である? 答え:1 (JISの内容まで踏み込むとは、適切な出題ではない。これも、根拠を探すのに、時間がかかる! 参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ747〜) |
〔問 20〕共同住宅の共用のエレベーターの検査及び報告に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 エレベーターの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。以下この間いにおいて同じ。)は、一級建築士、二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(以下一級建築士等」という。)におおむね2年ごとに検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 答え: 誤りである。 ★なお、国土交通大臣が定める資格を有する者とは、「建築基準適合判定資格者」と「昇降機検査資格者」という資格があります。 ★特定行政庁とは...建築基準法第2条33号 *どうして、こんな面倒な、特定行政庁の規定があるのか ★建築主事とは...では、建築主事の役目は、建築基準法4条(建築主事) 2 特定行政庁は、所有者が提出した定期検査報告概要書について閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。 答え:正しい。 3 特定行政庁は、エレベーターを検査した一級建築士等に対して、当該エレベーターに関する報告を求めることができる。 答え: 正しい。 4 建築主事は、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のため、必要な限度において、共同住宅に立ち入り、エレベーターを検査することができる。 答え: 正しい。 答え:1 (ここは、1がXと分かれば、後は知らなくてもOKか。) |
〔問 21〕耐火建築物としなくてもよい共同住宅は、建築基準法の規定によれば、次のうちどれか。ただし、地階はないものとする。 1 防火地域内にあって、階数が2で延べ面積が400uの共同住宅 答え: 耐火建築物としなければいけない。 2 準防火地域内にあって、階数が3で延べ面積が1,800uの共同住宅 答え: 耐火建築物としなければいけない。 3 準防火地域内にあって、階数が3で延べ面積が900uの一定の技術的基準に適合している共同住宅 答え: 耐火建築物としなくてもよい。 4 階数が4で延べ面積が1,200uの共同住宅 答え: 耐火建築物としなければいけない。 答え:3 |
【問 17】建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条の用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。 答え: 正しい。 2 準耐火性能とは、通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。 答え: 正しい。 3 防火性能とは、当該建築物で発生した通常の火災が、周囲建築物に延焼することを抑制するために当該建築物の内壁又は天井に必要とされる性能をいう。 答え: 誤りである。 4 遮炎性能とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。 答え: 正しい。 答え:3 (耐火とは、防火とは、が理解していれば、できる?) |
【問 18】建築基準法における容積率算定において、延べ面積にすべてを算入しなければならないものは、次のうちどれか。 1 建築基準法施行令第2条第1項第8号により、階数に算入しない昇降機塔の屋上部分の床面積 答え: すべてを算入する。 これらを踏まえ、 階数に算入しない昇降機塔の屋上部分とは、建築基準法施行令2条1項 2 自動車車庫の用途に供する部分の床面積 答え: 一部は算入しない。 3 地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積 答え:一部は算入しない。 4 共同住宅の共用の廊下と階段の用に供する部分の床面積 答え:全部を算入しない。 答え:1 (選択肢1は、引っ掛け問題だ。良くない。この容積率の緩和と延べ面積の関係は、チャンと理解しておくこと。) |
【問 19】昇降機についての定期検査をすることができる者が有しなければならない資格として、建築基準法第12条第3項の定める内容に適合しないものは、次のうちどれか。 1 一級建築士 答え:適合する。 2 二級建築士 答え:適合する。 3 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者 答え:適合しない。 4 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、建築基準適合判定資格者に該当する者 答え: 適合する。 答え:3 (しかし、国土交通省は様々な資格を設定して、天下り機関に講習会や試験をやらせているものだ。) |
【問 20】昇降機に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 乗用エレベーターのかごの積載荷重の最小値は、単位床面積当たりでは、床面積が小さいものほど大きくしなければならない。 答え:誤りである。 2 乗用エレベーターの最大定員の算定においては、1人当たりの体重を60sとして計算しなければならない。 答え:誤りである。 3 エレベーターの出入口の床先とかごの床先の水平距離は、6cm以下としなければならない。 答え:誤りである。 4 光ファイバー又は光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く。)は、昇降機に必要な配管設備でなくても昇降路内に設けることができる場合がある。 答え:正しい。 答え:4 |
【問 21】共同住宅の非常用の照明装置に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 住戸内には非常用の照明装置を設けない設計とすることができる。 答え:正しい。 2 非常用の照明装置が必要な部分は、蛍光灯の間接照明とし、床面から1mの高さにおいて2ルクス以上の照度を確保しなければならない。 答え:誤りである。 3 予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。 答え:正しい。 4 非常用の照明装置の水平面の照度測定は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によって行わなければならない。 答え:正しい。 答え:2 (実に細かいところまで出題される!) |
【問 23】給排水衛生設備に関する次の事項のうち、建築基準法、同法施行令、同法施行規則及び関係告示において数値が明示されているものはどれか。 1 飲料水の配管設備において、水の逆流防止のために必要な水槽、流しなどのあふれ縁と水栓の垂直距離 答え: 数値は明示されていない? 2 給水タンクに設置する通気管の有効断面積 答え: 数値は明示されていない? 3 給水タンクに設置する場合の点検用マンホールに内接する円の直径 答え:数値は明示されている。 因みに、給水タンク(受水槽)の構造も、吐水口空間や水抜管の位置など、よくでるので参考までに載せる。 4 屋外排水管の勾配と管径の関係 答え: 数値は明示されていない? 答え:3 (過去問題から、選択肢3を知っていれば、迷わないが、選択肢3の60cm以上を知らない人は、全然分からない問題だ。) 社団法人高層住宅管理業協会の正解:3 |
【問 24】火を使用する室に設けなければならない換気設備等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。 答え:正しい。 2 換気上有効な排気のための換気扇を設けた場合には、給気口の設置高さに対する数値上の制限はない。 答え:正しい。 3 煙突、排気フードなどを設けず、排気口又は排気筒に換気扇等を設けた場合に必要となる有効換気量は、(燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量)×(火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量)の40倍以上である。 答え:正しい。 V=40KQ 4 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、当該室内の酸素の含有率をおおむね15%以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、有効換気量についての規制は受けない。 答え:誤りである。 答え:4 (なんと細かい! 選択肢3の40倍や選択肢4の20.5%まで知っている人が何人いるやら。 また、根拠が告示では、設問が悪い!) |
【問 25】駐車場設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 平面自走式は、敷地を平面的に利用する方式であり、1台(普通自動車)当たりの利用面積は、2.0m×5.0mである。 答え:誤りである。 2 立体自走式は、駐車区画まで車が自走して出入りする2階建て以上の立体構造の駐車場であり、建築基準法の建築物に該当する。 答え:正しい。
そして、後半の建築基準法の「建築物」に該当するのか「単なる工作物」なのかは、屋根及び柱があるかどうかで、争いがあった。 判例として、神戸地方裁判所 平成17年7月20日判決:裁判所の判断 3 二段式・多段式は、駐車区画が上下二段以上の立体構造を有する機械式駐車場であり、屋根の有無を問わず建築基準法の建築物に該当する。 答え:誤りである。
と「屋根がない」のは、建築基準法の建築物ではない。誤り。 4 すべての機械式駐車装置において、建築基準法により保守点検の基準が定められている。 答え:誤りである。 答え:2 (しかし、難問だ! 屋根があるかどうかの争いがあったとは。) |
〔問 20〕建築基準法第52条に定める建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問いにおいて「容積率」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める一定の数値以下でなければならない。 答え: 正しい。 2 前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、建築物の所在する地域等の区分に従い、それぞれ一定の数値を乗じたもの以下に制限される。 答え: 正しい。 3 建築物の敷地が建築物の容積率に関する制限を受ける2以上の地域にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、最も低い地域の容積率が適用される。 答え: 誤りである。 4 敷地の周囲に広場等一定の空地を有する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上等支障がないと認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、一定の限度を超えることができる。 答え: 正しい。 答え:3 |
〔問 21〕共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 避難階段から屋外に通ずる出口の戸には、かぎを使用すれば屋外に自由かつ容易に出ることができる施錠装置を設けなければならない。 答え: 誤りである。 2 高さ31mを超える共同住宅には、高さ31mを超える部分を階段室の用途に供するもの等一定のものを除き、非常用の昇降機を設けなければならない。 答え: 正しい。 31mは昔の尺貫法の約100尺(33m)に該当します。以前の高さ制限でもあります。 消防用の避難はしご車もその高さにあわせて31mまでは、届きますがそれ以上は届きません。 そこで、消防隊も消火活動に使える非常用エレベーターが必要とされます。
(注意:出題傾向として、この非常用エレベターの設置(31m超)と問4の避雷設備(20m超)はかなり高い。) 3 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならないが、一定の技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、その必要はない。 答え: 正しい。 ★この建築基準法第28条は、出題傾向が高いので押さえておきましょう。住居の基本となる、室の明るさと換気は重要な部分です。4項の「ふすま、障子などで仕切られた二室は、一室とみなす」も押さえておきましょう。 ★居室とは、建築基準法第2条四号によると、「居室(とは) 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」とあります。 ★機械式換気設備の詳細は、こちら。(平成15年 マンション管理士 問44) 4 高さ20mの共同住宅には、避雷設備を設けなくてもよい。 答え: 正しい。 ★JIS規格A 4201:1992(旧規格)では,避雷設備は,年1回以上検査を行って規定に適合した状態であることを確認するように次の3項目が定められています。 答え:1 |
〔問 43〕飲料水用水槽に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 1 オーバーフロー管、通気管及び水抜き管には、外部から害虫等の侵入を防ぐために、先端に防虫網を設ける必要がある。 答え: 適切でない。 ★六面点検 ★またこのほかに、通気管も規定がある。 ★オーバーフロー管(水が水槽内に満杯にならないように、満杯前に外に水を流す管。給水管への逆流を防止しています。)と通気管(受水槽の上部にある)は、常に開いていて、外気にさらされるので、建築基準法施行令129条2の5、2項6号の規定にもとづく平成12年建設省告示第1406号二「給水タンク及び貯水タンク(6)ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造のオーバーフロー管を有効に設けること(7)ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けること。」の規定により、外部からの害虫などの侵入を防ぐための、防虫網を設ける必要があるが、給水槽の下方にある水抜き管は、給水槽の水を清掃の時などに抜くため以外は閉めているので、虫は入らないため防虫網は不要。 2 オーバーフロー管及び水抜き管には、水槽への排水の逆流を防ぐために、排水管との間に排水口空間を設ける必要がある。 答え:適切である。 3 給水管への逆流を防ぐために、給水管の流入口端からオーバーフロー管下端までに吐水口空間を設ける必要がある。 答え:適切である。 ★吐水口空間
4 内部の保守点検を容易に行えるようにするために、有効内径600o以上の施錠可能な構造のふたを設ける必要がある。 答え:適切である。 ★マンホール
答え:1 |
【問 17】建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第6号に規定する「延焼のおそれのある部分」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除くものとする。 1 延焼のおそれのある部分とは、基準となる線からの距離が、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。 答え: 正しい。 ★延焼のおそれのある建築物の部分...木造なら、上で規定される範囲内にある、屋根、軒裏、外壁や外壁の窓など開口部が考えられます。 2 隣地に関する基準となる線は、隣地境界線である。 答え: 正しい。 3 道路に関する基準となる線は、道路中心線である。 答え: 正しい。 4 同一敷地内の他の建築物に関する基準となる線は、他の建築物の外壁面である。 答え: 誤りである。 答え:4 |
【問 18】建築基準法第12条に基づく定期調査、定期検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 定期調査を行わなければならない建築物の用途、規模等は、国土交通大臣が指定する。 答え: 誤りである。 2 昇降機以外の建築設備で定期検査を行わなければならないものは、特定行政庁が指定する。 答え: 正しい。 3 定期調査の対象となった共同住宅の調査は、5年間隔で行う。 答え: 誤りである。 4 所有者と管理者が異なる場合においては、定期調査、定期検査の結果を特定行政庁に報告する義務があるのは所有者である。 答え: 誤りである。 ★定期報告制度のまとめ。 *報告を要するものの指定者 ----> 特定行政庁 *報告義務者 ---> 所有者(または管理者) *報告時期 1.昇降機(など) ---> 6ヶ月〜1年の期間で特定行政庁が定める時期 2.昇降機以外 ---> 6ヶ月〜3年の期間で特定行政庁が定める時期 *調査・検査有資格者 1.昇降機 ---> 建築基準適合判定資格者、昇降機検査資格者、1級、2級建築士 2.昇降機以外 ---> 1級、2級建築士、特殊建築物等調査資格者(なお、建築設備は「建築設備検査資格者」も可能) *報告先 ----> 特定行政庁 *特定行政庁 ;大阪府の例; 報告年度には特定行政庁より通知が来ます。 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、専門技術者(有資格者)に調(検)査を依頼してくだい。 ●調査(検査)者 それぞれの調(検)査を行なうには、次の資格が必要です。 建築物 :特殊建築物調査資格者、1・2級建築士等 建築設備 :建築設備検査資格者、1・2級建築士等 昇降機 :昇降機検査資格者、1・2級建築士、建築基準適合判定資格者 答え:2 |
【問 20】非常用エレベーターに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 非常用エレベーターの設置が必要とされるのは、建築物の高さが45mを超える場合である。 答え: 適切でない。 ★どうして、31mを越えると非常用エレベーターが必要か? 2 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について5u以上としなければならない。 答え: 適切でない。 3 非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置を設け、その装置の作動を中央管理室においても行うことができるものとしなければならない。 答え: 正しい。 最も適切。 4 非常用エレベーターのかごの定格速度は、45m/min以上としなければならない。 答え: 適切でない。 答え:3 |
〔問22〕建築基準法第52条第5項に規定する建築物である共同住宅のア〜エの共用部分のうち、建築物 の容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しなくてもよいものの組合せは、同法の規定によれば、次のうちどれか。 ア 中央管理室 1 アとイ 答え: 似たような出題は、平成19年 管理業務主任者試験 問18 にもある。 答え:2(イとウ) |
平成17年度 マンション管理士 |
[問23〕準防火地城にある共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っている ものはどれか。 1 地階を除く階数が4以上であるもの又は延べ面構が1,500uを超えるものは、耐火建築物としなければ ならない。 答え: 正しい。 ★準防火地域とは、 都市計画法(8条1項5号)に基づいて定められる地域。火災が発生した場合でも延焼速度を遅くし、市街地の防火に役立てることを目的として指定される地域。4階建て以上の建物はすべて耐火建築物としなければならないが、3階建て以下の場合は規模によって準耐火建築とすることもできる。準防火地域内に延べ床面積500平方メートル以下の木造3階建て住宅を建てるときは、外壁や軒裏を防火構造とするなど、主要構造部・開口部に関する一定の基準を満たさなくてはならない。 2 当該共同住宅の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、一定の防火設備を設けなければならない。 答え: 正しい。 3 延べ面積が500uを越え、1,500u以下のものは、耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない 。 答え: 正しい。 4 当該共同住宅が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、準防火地域の建築物に関する規定は適応されることはない。 答え: 誤りである。 ★宅地建物取引主任者 試験でよく出されるように、「防火地域で2つの地域にまたがるときは、制限の厳しいほうの地域の規定が適用される」のはあくまでも原則で例外もあることをついています。 ★参考:建ぺい率と容積率は、制限の異なる地域にまたがるときには、各々の面積に按分して適応します。(参考:建築基準法53条2項、52条6項) 答え:4 |
平成17年度 管理業務主任者 |
[問17] 採光に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)の原則的規定によれば、正しいものはどれか。 1 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、5分の1以上としなければならない。 答え: 誤りである。 ★居室とは、建築基準法第2条四号によると、「居室(とは) 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」とあります。 2 住宅の居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する。 答え: 正しい。 ★採光有効面積は、各 (開口部(窓など)x採光補正係数) で求めたものの合計となります。 3 ふすま、障子で仕切られた二室は、採光に関する規定の適用について、一室とはみなされない。 答え: 誤りである。 4 採光補正係数の値は、隣地に建つ建物の高さを用いて算定する。 答え: 誤りである。 とあり、開口部の直上にある建築物の部分から隣地境界線までの距離=Dを、その部分から開口部の中心までの距離=Hで除したD/Hの数値(「採光関係比率)という。)に、用途地域ごとに定められている数値(住居系においては6)を掛けて、用途地域ごとに定められている数値(住居計においては1.4)を引いた数値(住居系においてはD/H×6−1.4、ただし、0≦採光補正係数≦3)が「採光補正係数」である。設問の「隣地に立つ建物の高さを用いて算定する」は誤り。当該建築物の軒の高さから各開口部の中心までの距離を用いて算出する。 答え:2 |
[問18] 建築基準法施行令第1条の用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 構造耐力上主要な部分とは、基礎、壁、柱などで、建築物の自重及び積載荷重を支えるものをいい、筋かいなどの斜材を含まない。 答え: 誤りである。 ★ここで、参考書を開いて、基礎、壁、柱、小屋組、筋かい、梁、ラーメン構造、トラス構造、ピロティ形式などの確認をしてください。 2 敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 答え: 正しい。 3 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。 答え: 正しい。 ★容積率との関係:地階に設ける住宅部分 ★そして、地階の居室には、からぼり(ドライエリアともいいます)や換気設備、湿度調節設備が必要です。 4 耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。 答え: 正しい。 ★傾向として、建築基準法や建築基準法施行令の定義条項(xxxはyyyという)からの出題は高い。 答え:1 |
[問19] 次に掲げる各種手続について、手続を行う主体及び手続のあて先の組み合わせのうち、建築基準法の原則的規定によれば、誤っているものはどれか。
1 答え: 正しい。 2 答え: 正しい。 3 答え: 誤りである。 4 答え: 正しい。 答え:3 |
最終更新日:
2010年4月3日:平成21年分の追加
2009年3月4日
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