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マンション管理士・管理業務主任者 過去試験問題 及び 解説

過去の問題を解けば、傾向が分かります。

建築基準法都市計画法水道法消防法 関係を特に抽出しました。

区分所有法関係は、「超解説 区分所有法(新版)」にあります。

その他の解説は、年度別の解説を参考にしてください。

 

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※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。

*管理業務主任者試験では、都市計画法からの出題は、過去ありません。

都市計画法

平成21年度 マンション管理士

〔問 21〕 用途地域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 第二種低層住居専用地域においては、都市計画に建築物の高さの限度を定めなければならない。

○ 正しい。 都市計画法からは、毎年1問出されています。そして、地域地区からの出題傾向が高いです。平成20年マンション管理士試験 「問22」  など。
   用途地域の全体解説は、平成18年 マンション管理士試験 「問22」 にあります。
  第二種低層住居専用地域に定めるのは、都市計画法第8条3項二ロ
 「3  地域地区については、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
   ロ 第一種低層住居専用地域又は
第二種低層住居専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条 に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第五十五条第一項 に規定する建築物の高さの限度」とあり、建築物の高さの限度を定めます。また、外壁の後退距離の限度も定めます。

2 第一種中高層住居専用地域においては、都市計画に外壁の後退距離の限度を定めなければならない。

X 誤っている。 第一種中高層住居専用地域に定めるものは、都市計画法第8条3項二ハ
 「ハ 
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 から第三号 まで又は第五号 に規定する建築物の建ぺい率」とあり、建ぺい率を定めます。なお、外壁の後退距離の限度を定めるのは、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域です。選択肢1を参照。

3 商業地域においては、都市計画に建築物の容積率を定めなければならない。

○ 正しい。 商業地域で定めるものは、都市計画法第8条3項二イ
 「3 地域地区については、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
  二 次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
   イ 用途地域 
建築基準法第五十二条第一項第一号から第四号までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項及び第二項に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)」とあり、
 建築基準法第52条1項3号に
 「三  
商業地域内の建築物   十分の二十、十分の三十、十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、十分の九十、十分の百、十分の百十、十分の百二十又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの 」とありますから、商業地域(これ以外でも、全用途地域を含めて)では、容積率を定めます。(注:商業地域での建ぺい率は、都市計画法では定められていません。参考:平成17年マンション管理士試験 「問24」)

4 準工業地域においては、都市計画に建築物の建ぺい率を定めなければならない。

○ 正しい。 準工業地域において定めるのは、選択肢2と同じで都市計画法第8条3項二ハ
 「ハ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、
準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号から第三号まで又は第五号に規定する建築物の建ぺい率」とあり、建ぺい率を定めます。

答え:2 (選択肢3の商業地域での「容積率」を「建ぺい率」と間違えた解答は多いかも。)

平成20年度 マンション管理士

〔問 22〕  地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域である。

答え: 正しい。 
  都市計画法からは、地域地区に関する出題が多い。
  都市計画法第9条3項
  「3  第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 」とある。

2  第二種住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。

答え: 誤りである。 
  都市計画法第9条6項
  「6 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。」である。ちなみに、説明文は、「
準住居地域」に該当する。

3  高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るための地区である。

答え: 正しい。 
  都市計画法第9条17項
  「17  高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。 」とある。

4  高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るための地区である

答え: 正しい。 
  都市計画法第9条18項
  「18  高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建 築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。」とある。

答え:2 

平成19年度 マンション管理士

〔問 22〕建築物の容積率の最高限度及び最低限度を都市計画に定めるものとされている地域地区は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 高度地区

答え: 誤りである。 
  まず、都市計画法8条(地域地区)
「  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。」とあり、同法8条3項2号ト「高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十七項において同じ。)」とあり、違う。

2 高層住居誘導地区

答え: 誤りである。 
  都市計画法8条3項2号ヘ「高層住居誘導地区 建築基準法第五十二条第一項第五号 に規定する建築物の容積率、建築物の建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十六項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。次条第十六項において同じ。)」とあり、違う。

3 特例容積率適用地区

答え: 誤りである。 
  都市計画法8条3項ホ「特例容積率適用地区 建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。)」とあり、違う。

4 高度利用地区

答え: 正しい。
  都市計画法8条3項2号チ「高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第十八項において同じ。)」とあり、正しい。

答え:4

平成18年度 マンション管理士

〔問 22〕地区計画に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ定めることができる。

答え: 誤りである。
  地区計画は、都市計画法12条の4、1項により、「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画で必要なものを定めるものとする。
   一  地区計画
   二  密集市街地整備法第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画
   三  幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画
   四  集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項 の規定による集落地区計画 。
の規定により、都市計画区域に都市計画として定められる。
その内容は、
 都市計画法12条の5、1項「地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
   一  用途地域が定められている土地の区域
   二  用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの」
     イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
     ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
     ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域。」
の規定により用途地域外もありうる。

地区計画を別の言い方をすると、地区の課題や特徴を踏まえ、地区の将来像を見据えて、住民からの提案ほか住民参画のもと、住民と区市町村とが連携し、都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。
そして、
★地区計画できめること...
    1.地区計画の「目標」・「方針」を定めます。
      地区内の人々が、共通のまちの将来像を持つことにより、まちづくりを実感し、地区としてのまとまり、一体感を持ったまちづくりを進めることができます。
    2.「地区整備計画」で道路・公園等の位置や建物等のルールを定めます。
      地区計画の方針に従って、道路・広場等の「地区施設」や「建物等に関すること」など、まちづくりの内容を具体的に定めます。
      *地区内の居住者に必要な道路や公園・広場等を「地区施設」に位置づけ、良好な住環境に必要な公共空間が確保できます。
      *「建物等に関すること」で、建物の用途や高さなど地区特有のルールを決め、地区の特性を活かした良好な住環境や美しい街並みなどを守り、誘導することができます。
    3.その他、「土地の利用に関すること」で、緑地の保全などを定めます。
      既存の樹林地など、良好な住環境を守るため伐採などを制限し、保全することができます。
 これにより、容積率の最高限度や敷地面積の最低限度、高さの最高限度、建物の形態または意匠などを制限できます。

用途地域とは、都市計画地域内での都市計画に定める用途に応じた区域です。
都市計画法8条1項により、「 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
   一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)。」とあり、
1.住居系
    @第一種低層住居専用地域、(高級住宅地)
    A第二種低層住居専用地域、(コンビニ程度は可能)

    B第一種中高層住居専用地域、(3階から5階建てのマンション)
     C第二種中高層住居専用地域、(中高層のマンション)

     D第一種住居地域、(木造+中高層マンション)
     E第二種住居地域、(事務所+店舗)

     F準住居地域、(道路沿いの住居)

2.商業系
    G近隣商業地域、(店舗+近隣住民)
    H商業地域、(主として商業中心)

3.工業系
     I準工業地域、(環境が悪化しない程度の工業)
    J工業地域、(主として工業中心)
    K工業専用地域、(工業だけ)

具体的には、行政が都市の環境を保つとともに機能的な街づくりのために、建築できる建物の種類、用途の制限を定めた12種類の地域のことです。
主に住宅を中心とした用途地域が7つ、商業ビルなどを中心とした用途地域が2つ、工場を中心とした用途地域が3つあります。
用途地域で定められる事項... 都市計画で用途地域と定められたら、今度は「建築基準法」も絡んだ「容積率」「建ぺい率」などの制限があります。
<参考>都市計画法8条3項2号イ「二  次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
   イ 用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号 から第四号 までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項 及び第二項 に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)

2 地区計画の区域内においては、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行った者は、当該行為を完了した後速やかに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

答え: 誤りである。
  地区計画は、選択肢1でも述べたように、 都市計画に定められる。そして、
 都市計画法58条の2、1項「地区計画の区域(第十二条の五第四項第二号に規定する施設の配置及び規模が定められている再開発等促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない」
の規定により、行為の完了後ではなく、行為に着手する前に届出ること。

3 地区整備計画においては、建築物等の用途の制限などは定めることができるが、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定めることはできない。

答え: 誤りである。
  地区整備計画は、都市計画法12条の5、2項3号、「地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
   一  当該地区計画の目標
   二  当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
   三  主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。) 。」の規定により、都市計画の地区計画内に定められる。
 そして、都市計画法12条の5、6項「地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)のうち、地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
   一  地区施設の配置及び規模
   二  建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項 に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
   三  現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
   四  前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの。」とあり、
第2号の規定により、形態等の規制もできる。(選択肢1の解説も参照)

4 地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。

答え: 正しい。 
  原則として、地区整備計画は定めなければいけないが、都市計画法12条の5、7項「地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない」の規定どおり。

答え: 4

平成17年度 マンション管理士

[問24〕都市計画に建築物の建ぺい率を定める必要のない用途地域は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 第一種中高層住宅専用地域
2 準工業地域 
3 準住居地域 
4 商業地域 

答え:都市計画法8条1項1号で定められた「用途地域」は、都市計画地域内での都市計画に定める用途に応じた区域です。次の12の地域があります。
  1.住居系
    @第一種低層住居専用地域、(高級住宅地)
    A第二種低層住居専用地域、(コンビニ程度は可能)

    B第一種中高層住居専用地域、(3階から5階建てのマンション)
     C第二種中高層住居専用地域、(中高層のマンション)

     D第一種住居地域、(木造+中高層マンション)
     E第二種住居地域、(事務所+店舗)

     F準住居地域、(道路沿いの住居)

2.商業系
    G近隣商業地域、(店舗+近隣住民)
    H商業地域、(主として商業中心)

3.工業系
     I準工業地域、(環境が悪化しない程度の工業)
    J工業地域、(主として工業中心)
    K工業専用地域、(工業だけ)
各々は、都市計画法9条により定義され、 主に住宅を中心とした用途地域が7つ、商業ビルなどを中心とした用途地域が2つ、工場を中心とした用途地域が3つあります。
用途地域では、別途「建築基準法」が「都市計画法」の規定をうけ、容積率や高さ、建ぺい率などの制限をしています。
都市計画法8条3項、「地域地区については、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
   一  地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域
   二  次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
    イ 用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号 から第四号 までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項 及び第二項 に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)」と定めて、容積率は全用途地域に規定しています。
そして、 建ぺい率は、各地域別に、
A.都市計画法8条3項2号ロでは、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域について、
  「@第一種低層住居専用地域又は
   A第二種低層住居専用地域 
建築基準法第五十三条第一項第一号 に規定する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)、同法第五十四条 に規定する外壁の後退距離の限度(低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため必要な場合に限る。)及び同法第五十五条第一項 に規定する建築物の高さの限度。」と規定しています。
B.都市計画法8条3項ハ号では、上の(A)にないものを定めています。
  「B第一種中高層住居専用地域
  C第二種中高層住居専用地域、
  D第一種住居地域、
  E第二種住居地域、
  F準住居地域

  G近隣商業地域、

  I準工業地域

  J工業地域又は
  K工業専用地域では、
建築基準法第五十三条第一項第一号 から第三号 まで又は第五号 に規定する建築物の建ぺい率を都市計画に定めるものとする。」
とあり、よく読むと、用途地域のHの商業地域内がありません。これは、商業地域内の建築物は、建ぺい率が8/10と法定されている(建築基準法53条1項)ので、都市計画に定める必要がありません。

答え:4

平成16年度 マンション管理士

{22} 都市計画の内容に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば誤っているのはどれか。

1 都市計画には、区域区分を定めなければならない。

答え: 誤りである。
  都市計画法7条1項によれば、「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる」、とされ「定めなければならない」のではない。
ついでに、
市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 」(都市計画法7条2項)
市街化調整区域とは、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」(都市計画法7条3項)
です。(宅地建物取引主任者試験ではよく出題される。)

2 市街化区域については、用途地域を定めなければならない。

答え: 正しい。
  選択肢1で述べたように、都市計画区域で、
   1.市街化区域と、
   2.市街化調整区域 を定めたら、
都市計画法13条1項7号、「地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。
この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、
市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。」とあり、
市街化区域では、用途地域は定めることになる。
用途地域とは、都市計画地域内での都市計画に定める用途に応じた区域です。
都市計画法8条1項により、「 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
   一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)。」とあり、
具体的には、行政が都市の環境を保つとともに機能的な街づくりのために、建築できる建物の種類、用途の制限を定めた12種類の地域のことです。
主に住宅を中心とした用途地域が7つ、商業ビルなどを中心とした用途地域が2つ、工場を中心とした用途地域が3つあります。

3 用途地域においては、建築物の容積率を定めなければならない。

答え: 正しい。
  そして、用途地域を定めたら、都市計画法8条3項2号イによれば、「用途地域 建築基準法第五十二条第一項第一号 から第四号 までに規定する建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)並びに同法第五十三条の二第一項 及び第二項 に規定する建築物の敷地面積の最低限度(建築物の敷地面積の最低限度にあつては、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る。)」
 とあり、 用途地域では建築物の容積率を都市計画に定める。

4 第二種中高層住居専用地域においては、建築物の建ぺい率を定めなければならない。

答え: 正しい。
  都市計画法8条3項2号ハによれば、「 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 建築基準法第五十三条第一項第一号 から第三号 まで又は第五号 に規定する建築物の建ぺい率。」
 とあり、 第二種中高層住居専用地域では建築物の建ぺい率を都市計画に定める。

*注:用途地域で都市計画に容積率は全て定めるが、建ぺい率を定めなくてもよい地域がある。それは、「商業地域」である。
 商業地域内の建築物は、建ぺい率が8/10と法定されている(建築基準法53条1項)ので、都市計画に定める必要がない。 

答え: 1

平成15年度 マンション管理士

〔問 22〕 再開発等促進区を都市計画に定める場合に必要とされる土地の区域の条件に該当しないものは、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。

答え:該当する。
  再開発等促進地区は、都市計画法第12条の5 3項 によると、
 「次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
   一  現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。
   二  土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設がない区域であること
   三  当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。
   四  用途地域が定められている区域であること。 」
  とあり、1号に該当する。

2 土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設が整備された区域であること。

答え:該当しない。
  選択肢1でも説明したように、都市計画法12条の5 3項の2号は「「公共施設がない区域」で 「公共施設が整備された区域」が間違い。

3 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。

答え:該当する。
  選択肢1でも説明したように、都市計画法12条の5 3項の3号に該当する。

4 用途地域が定められている区域であること。

答え:該当する。
  選択肢1でも説明したように、都市計画法12条の5 3項の4号に該当する。

答え: 2

平成14年度 マンション管理士

〔問19〕 第一種中高層住居専用地域において定めることができない地区は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 高度地区

答え: 定めることができる。
  高度地区とは、都市計画法9条17項、「高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。」とあり、
「高度地区」を定めるにつき、用途地域内であれば、その種類を制限していないので、第一種中高層住居専用地域において、「高度地区」を定めることができる。
第一種中高層住居専用地域とは、都市計画区域の都市計画に定められる12の地域の「用途地域」の1つです。
都市計画法9条3項によると、「 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 」であり、3階から5階建てのマンションが想定されます。

2 高度利用地区

答え:定めることができる。
  高度利用地区とは、都市計画法第9条第18項、「高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。 」とあり、
「高度利用地区」を定めるにつき、用途地域内であれば、その種類を制限していないので、第一種中高層住居専用地域において、「高度利用地区」を定めることができる。

3 高層住居誘導地区

答え:定めることができない。
  高層住居誘導地区とは、都市計画法第9条第16項、「高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、
  第一種住居地域、
  第二種住居地域、
  準住居地域、
  近隣商業地域又は
  準工業地域で
  これらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。」と定める。
従って、第一種中高層住居地域においては、高層住居誘導地区を定めることができない。

4 特別用途地区。

答え:定めることができる。
  特別用途地区とは、都市計画法第9条第13項、「特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。 」と定める。
「特別用途地区」を定めるにつき、用途地域内であれば、その種類を制限していないので、第一種中高層住居専用地域において、「特別用途地区」を定めることができる。

答え: 3

平成13年度 マンション管理士

〔問 27〕 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(*注:9条の項の移行は新法に対応済み。)

1 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度などを定める地区である。

答え:正しい。  
  都市計画法(以下「法」という。)第9条第18項は、「 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。 」と定める。
したがって、本肢は正しい。

2 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区である。

答え:正しい。  
  法第9条第16項は、「高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。」と定める。
したがって、本肢は正しい。

3 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率、建築物の高さの最高限度などを定める街区である。

答え:正しい。  
  法第9条第19項は、「特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。 」と定める。
したがって、本肢は正しい。

4 高度地区は、市街地の環境を維持し、又は土地の利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度、建築物の容積率の最高限度又は最低限度などを定める地区である。

答え:誤っている。 
  法第9条第17項は、「高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。 」と定める。
建築物の容積率の最高限度または最低限度等は定めない。したがって、本肢は誤りであり、問の答え肢となる。

答え: 4

ページ 終わり

最終更新日:
2010年4月3日:平成21年分追加
2009年3月4日

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