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マンション管理士・管理業務主任者 過去試験問題 及び 解説

過去の問題を解けば、傾向が分かります。

建築基準法都市計画法水道法消防法 関係を特に抽出しました。

区分所有法関係は、「超解説 区分所有法(新版)」にあります。

その他の解説は、年度別の解説を参考にしてください。

 

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※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。

水道法

平成21年度 マンション管理士

〔問 22〕 簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 給水栓における水が遊離残留塩素を一定値以上保持するよう、塩素消毒をしなければならない。

X 誤っている。 この設問に、近いのは、平成16年マンション管理士 「問23」 です。
  まず、水道法の概要からの説明がないと、出題の意図がつかめないでしょうから、そこから入ります。
  水道法の規制対象は、①事業 と、 ②水道 があり、 水道には、ア.専用水道 と イ.
簡易専用水道 があります。
  そして、簡易専用水道とは、水道法第3条7号
 「7  この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く(政令:水槽の有効容量10m3超が対象となる)。 」です。
 ア.の専用水道では、残留塩素の測定や、管理基準、検査等が厳しく定められていますが、イ.の「簡易専用水道」は頭に「簡易」がついているように、専用水道で規定されている内容よりも緩やかになっています。
 そこで、簡易専用水道の管理者の管理には、水道法第34条の2 
 「第三十四条の二  簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
  2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とあり、
  厚生労働省令とは、水道法施行規則55条(管理基準)
 「第五十五条  法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
    一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
    二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
    三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
    四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
 また、同規則56条(検査)
 「第五十六条  法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
   2  検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 」となっています。

 また、簡易であるため、専用水道の一部が準用されます。その準用の条文が水道法第34条の4 です。(準用)
 「第三十四条の四  
第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同条、第二十条の四第一項各号及び第二項第三号、第二十条の六第二項、第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十二から第二十条の十四まで、第二十条の十五第一項並びに第二十条の十六第四号中「水質検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と、第二十条の三、第二十条の五第一項、第二十条の十三第五号並びに第二十条の十六第一号及び第四号中「第二十条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、第二十条の三第二号及び第二十条の十六第四号中「第二十条の十三」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十三」と、第二十条の三第三号中「前二号」とあるのは「第三十四条の四において準用する前二号」と、第二十条の四第一項中「第二十条の二」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の二」と、同項第一号中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同号及び第二十条の十五第一項中「検査施設」とあるのは「検査設備」と、第二十条の四第一項第二号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、「五名」とあるのは「三名」と、同項第三号ハ中「ロ」とあるのは「第三十四条の四において準用するロ」と、同条第二項中「水質検査機関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機関登録簿」と、第二十条の五第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前三条」と、同項及び第二十条の十五第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の四において準用する前項」と、第二十条の六第二項、第二十条の七、第二十条の八第一項、第二十条の九から第二十条の十四まで及び第二十条の十五第一項中「登録水質検査機関」とあるのは「第三十四条の二第二項の登録を受けた者」と、第二十条の八中「水質検査業務規程」とあるのは「簡易専用水道検査業務規程」と、第二十条の十第一項中「次項」とあるのは「第三十四条の四において準用する次項」と、同条第二項中「水道事業者」とあるのは「簡易専用水道の設置者」と、第二十条の十一中「第二十条の四第一項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の四第一項各号」と、第二十条の十二中「第二十条の六第一項又は第二項」とあるのは「第三十四条の三又は第三十四条の四において準用する第二十条の六第二項」と、「受託す」とあるのは「行う」と、第二十条の十三第一号中「第二十条の三第一号又は第三号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の三第一号又は第三号」と、同条第二号及び第二十条の十六第二号中「第二十条の七」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の七」と、第二十条の十三第二号及び第二十条の十六第三号中「第二十条の九」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の九」と、第二十条の十三第二号中「第二十条の十第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第一項」と、「次条」とあるのは「第三十四条の四において準用する次条」と、同条第三号中「第二十条の十第二項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第二項各号」と、同条第四号中「第二十条の十一」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十一」と、「前条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前条」と、第二十条の十五第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第一項」と読み替えるものとする。 」

 これを、踏まえ、設問の「給水栓における水が遊離残留塩素を一定値以上保持するよう、塩素消毒をしなければならない。」は水道法第22条(衛生上の措置)
 「第二十二条  水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。 」とあり、
 厚生労働省令は、水道法施行規則第17条1項3号(衛生上必要な措置)
 「第十七条  法第二十二条 の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
    三  給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二mg/l(結合残留塩素の場合は、一・五mg/l)以上とする。 」とあります。
 そこで、
この第22条が同法34条の2 に入っているかとみると、準用は第22条の2 からとなっているので、水道法では簡易専用水道の設置者の義務ではありません

2 定期及び臨時の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければならない。

X 誤っている。 定期及び臨時の水質検査については、水道法第20条(水質検査)
 「第二十条  水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
  2  水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。 」とありますが、この条文も選択肢1で説明しました、簡易専用水道での
準用に入っていません

3 簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

○ 正しい。 管理と検査は、水道第34条の2 2項
 「2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、
地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とあり、
 その厚生労働省令、 水道法施行規則第56条1項(検査)
 「第五十六条  法第三十四条の二第二項 の規定による
検査は、一年以内ごとに一回とする。」とありますから、 簡易専用水道の設置者の管理について、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者が検査します。

4 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。

X 誤っている。 水道技術管理者をおくことは、水道法第19条1項(水道技術管理者)
 「第十九条  水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。 」とありますが、簡易専用水道では、この
第19条の準用はありません

答え:3 (過去問題をやってきた人は、すぐに分かったかも。)

平成21年度 管理業務主任者

平成21年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成20年度 マンション管理士

〔問 23〕 貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものは、簡易専用水道に該当する。

答え: 正しい。 
  平成19年には出題のなかった水道法からの出題。参考:平成17年 マンション管理士 試験 「問26」
   まず、貯水槽水道とは、水道事業から供給をうける、貯水槽から始まる建物内の水道を、規模を問わず、いいます。(水道法第14条2項5号参照)。そこで、規模により貯水槽水道を、
   ①簡易専用水道と 
   ②小規模貯水槽水道に分けました。
   その内、
簡易専用水道とは、
   ①水源を上水道とするもの でかつ ②水槽の有効容量が10m3超のものです
。(詳細は、 過去問題 平成18年 マンション管理士 試験 「問23」 にあります。)
  水道法第3条7項
  「7  この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が
政令で定める基準以下のものを除く。 」。
   そして、その政令は、水道法施行令2条 (簡易専用水道の適用除外の基準)
  「第二条  法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる
水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。 」とあり、正しい。

2  水道事業者は、供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができる。

答え: 正しい。 
  これは、平成15年 マンション管理士 試験 「問23」 選択肢4 。
   まず、
供給規程ですが、これは、水道事業者は水道法第14条(供給規程)
  「第十四条  水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
   2  前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
    一  料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
    二  料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
    三  水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
    四  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
    五  貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下 この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定め られていること。
   3  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。(以下省略)」に従って制定しなければいけません。その技術的な細目は、 水道法第14条3項 、「前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。」とあり、その水道法施行規則第12条の4、
  「第十二条の四  法第十四条第三項 に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号 に関するものは、次に掲げるものとする。
  一  水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 
貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
    ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
  二  貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
    ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査」とあり、
  供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができます。

3  自家用の井戸のみを水源としている場合には、貯水槽水道に該当する。

答え: 誤っている。 
  これは、平成15年 マンション管理士 試験 「問23」 選択肢2 。
  選択肢1で述べたように、貯水槽水道は水源を上水道(水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする)とする場合をいいます。
自家用の井戸を水源とする場合は、該当しません

4  水道事業者は、供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の管理責任及び管理の基準を定めなければならない。

答え: 正しい。 
  選択肢2で引用した水道法施行規則第12条の4 2号イに該当します。 

答え:3 

平成20年度 マンション管理士

〔問 43]  マンションの給水設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1  水道水の水質を確保するためには、給水栓における遊離残留塩素の濃度が、通常0.1mg/ℓ以上必要である。

答え: 適切である。 
  ここは、平成18年 管理業務主任者 試験 「問22」 選択肢1 のまま。
   水道法施行規則17条1項3号「給水栓における水が、
遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。」

2  給水をポンプ直送方式とした場合には、受水槽と高置水槽を必要としない。

答え:適切でない。 
  サラット読むとここも、○になる。給水については、参照:平成18年 マンション管理士 試験 「問23」
  まず、マンションなどの水道を給水する方式には、
  ①水道直結方式(上水道から直接給水)(図①-a、及び①-b)と 
  ②受水槽方式(一度受水槽に貯えてから給水、図②)があり、
  ポンプ直送方式とは、受水槽方式の1つで、上水道を一度受水槽に貯めて、その後ポンプを使って各戸に送る方式で、
高置水槽は不要であるが、受水槽は必要である。

3  専有部分の一般給水栓において、給水に支障が生じないようにするため、給水圧力を30kPaとした。

答え:適切である。 
  まず、
kPaはキロ・パスカルと読みます。普通の受験生でこれが読めれば、偉い?
   パスカル(pascal、Pa)は圧力・応力の単位です。一定の容器内部に液体を満たして、ある面に圧力をかけたとき、重力の影響が無ければ、その内部のあらゆる部分に均等に圧力が加わり、1パスカルは、1平方メートル (m2) の面積につき1ニュートン (N) の力が作用する圧力または応力と定義されています。
  そして、ニュートン(N)とは、力の大きさを表す単位です。 1Nは、100gの力に相当しますので、100Nですと10kgの物を動かす力に相当します。
  といっても、ピンとこないでしょう。ショートカットで説明します。
  マンションの住戸では、給水管の給水圧力の上限は、300~400kPaに設定してあるようです。
  そこで、
一般の水栓では 30kPa、 シャワーでは 40~160kPa の圧力とするそうです。(参照:マンション管理の知識 平成20年版 ページ720)

4  給水設備の計画において、居住者1人当たりの1日の使用水量を250ℓとした。

答え:適切である。 
   1住戸、4人家族と考えて、一人あたりの1日の使用水量は 200~350リットル とする。(参照:マンション管理の知識 平成20年版 ページ720)

答え:2 (選択肢2 で気づけば楽だが、選択肢3の30kPaに惑わされる。)

平成20年度 管理業務主任者

平成20年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成19年度 マンション管理士

平成19年度のマンション管理士試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成19年度 管理業務主任者

平成19年度の管理業務主任者試験では、水道法からの出題はありませんでした。

平成18年度 マンション管理士

〔問 23〕簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 水槽を管理する者について、おおむね6ヵ月ごとに健康診断を行わなければならない。

答え: 誤りである。
★水道の水は、「直結式給水」と「受水槽式給水」のいずれかの方式で、家庭や学校そして事業所などへ給水されています。
  1. 直結式給水...水道の水が、配水管から蛇口までパイプが切れ目なくつながっていて給水している方式をいいます。この方式の場合は、受水槽の設置スペースが不要であるほか、受水槽方式と比べて衛生面での管理が軽減されます。
     直結式給水は、①-a 直圧給水方式...そのまま家庭で使用、と①-b 増圧直結給水方式...増圧ポンプを使用して、各家庭で使うに別れます。
  2.受水槽式給水...水道の水をいったん受水槽(タンク)に受けて給水する方式をいいます。3階以上の建物などで水圧が不足するところや、一時的に大量の水を使用するところでこの方式が用いられています。受水槽方式の場合には、衛生面での管理に十分配慮する必要がある反面、安定した水圧が得られるほか、水槽に水が溜められているため、断水時や災害時にも水が確保できるなどの利点があります。

そして、受水槽式給水は、市町村等の水道事業体から供給される水のみを水源とする飲用水の供給施設で、受水槽の有効容量の合計により、2つに分けられます。
    イ.「簡易専用水道」 ...受水槽の有効容量10m3を超えるもの。
    
ただし、次の場合は簡易専用水道に該当しません。
      ・ 全く飲み水として使用しない場合
      ・ 受水槽に貯める水の全部又は一部が水道水以外の場合(水源が井戸水は該当しません。)
   ロ.「小規模受水槽水道」...10m3以下のもの
   といいます。

 

★受水槽の有効容量とは...受水槽の有効容量とは、受水槽の容量のうち、有効に使用しうる部分の容量をいいます。(通常は受水槽内部でのオーバーフロー管の下端が最高水位、揚水管の上端が最低水位となり、その間に貯留される容量) なお、高置水槽の容量は含みません。

★簡易専用水道の設置者は、水道法の規定による施設管理を行うとともに厚生大臣の指定を受けた検査機関の定期検査を受ける必要があります。(水道法第34条の2)
  ◎管理基準(水道法施行規則第55条)
   A. 水槽の清掃...受水槽、高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。
   B. 水質管理...毎日水の色、味、においなどに注意し、異常があれば水質検査を行う。
   C. 施設の点検と改善...水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善する。
   D. 給水の停止...供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や健康福祉センターに知らせる。
★登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条) (水道法第34条の2の簡易専用水道の検査機関が、従来の指定制度から登録制度に改正され、平成16年4月より施行されます。)
 1年以内ごとに1回、登録検査機関に依頼し、検査を受けなければなりません。
    検査内容    施設の外観検査: 受水槽の周辺や内部等の施設検査
              水質検査: 臭気、味、色及び濁り、残留塩素の有無等
              書類検査: 水槽の管理記録等書類の整理保存の状況  
以上の概要を参考にしてください。

そしてこの設問の答えとしては、上水道事業(水道事業者は、水道法21条1項「水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、 定期(*水道法施行規則16条参照;おおむね6ヶ月ごと)及び臨時の健康診断を行わなければならない」により、
健康診断を行わなければならないが、この規定は「専用水道の設置者には準用されているが(水道法34条参照)、簡易専用水道の設置者には準用されていない(水道法34条の4参照)。準用)

専用水道とは...寄宿舎・社宅・療養所等における自家用の水道であって100人を越える者(現在人口)に、居住に必要な水を供給するものをいう。
 ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合、地中又は地表に施設されている部分の規模が基準(水槽の有効容量が100立方メートル、口径25mm以上の導管の総延長が1500m)以下のものは除かれる。(法第3条・施行令第1条)

  水道法第三十四条:  第十三条、第十九条から第二十三条まで及び第二十四条の三の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十条の十第二項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、第二十四条の三第四項中「第十九条第二項各号」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第二項各号」と、同条第六項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十三条第一項」と、「第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項並びに第三十六条第二項及び第三十九条」と、同条第七項中「第十九条第二項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  水道法第三十四条の四: 第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。この場合において、第二十条の二中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同条、第二十条の四第一項各号及び第二項第三号、第二十条の六第二項、第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十二から第二十条の十四まで、第二十条の十五第一項並びに第二十条の十六第四号中「水質検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と、第二十条の三、第二十条の五第一項、第二十条の十三第五号並びに第二十条の十六第一号及び第四号中「第二十条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、第二十条の三第二号及び第二十条の十六第四号中「第二十条の十三」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十三」と、第二十条の三第三号中「前二号」とあるのは「第三十四条の四において準用する前二号」と、第二十条の四第一項中「第二十条の二」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の二」と、同項第一号中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同号及び第二十条の十五第一項中「検査施設」とあるのは「検査設備」と、第二十条の四第一項第二号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、「五名」とあるのは「三名」と、同項第三号ハ中「ロ」とあるのは「第三十四条の四において準用するロ」と、同条第二項中「水質検査機関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機関登録簿」と、第二十条の五第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前三条」と、同項及び第二十条の十五第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の四において準用する前項」と、第二十条の六第二項、第二十条の七、第二十条の八第一項、第二十条の九から第二十条の十四まで及び第二十条の十五第一項中「登録水質検査機関」とあるのは「第三十四条の二第二項の登録を受けた者」と、第二十条の八中「水質検査業務規程」とあるのは「簡易専用水道検査業務規程」と、第二十条の十第一項中「次項」とあるのは「第三十四条の四において準用する次項」と、同条第二項中「水道事業者」とあるのは「簡易専用水道の設置者」と、第二十条の十一中「第二十条の四第一項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の四第一項各号」と、第二十条の十二中「第二十条の六第一項又は第二項」とあるのは「第三十四条の三又は第三十四条の四において準用する第二十条の六第二項」と、「受託す」とあるのは「行う」と、第二十条の十三第一号中「第二十条の三第一号又は第三号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の三第一号又は第三号」と、同条第二号及び第二十条の十六第二号中「第二十条の七」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の七」と、第二十条の十三第二号及び第二十条の十六第三号中「第二十条の九」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の九」と、第二十条の十三第二号中「第二十条の十第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第一項」と、「次条」とあるのは「第三十四条の四において準用する次条」と、同条第三号中「第二十条の十第二項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第二項各号」と、同条第四号中「第二十条の十一」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十一」と、「前条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前条」と、第二十条の十五第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第一項」と読み替えるものとする。

2 簡易専用水道の管理について、2年以内ごとに1回、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

答え: 誤りである。
  水道法34条の2、2項「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない」の規定および、
水道法施行規則56条1項「法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。」の規定により、2年以内ごとではなく一年ごとにする。

3 定期の水質検査として、おおむね1ヵ月に1回以上行う項目と、3ヵ月に1回以上行う項目とに分けて検査を行わなければならない。

答え: 誤りである。 
  水道事業者は、水道法20条1項「水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない」の規定により、定期の検査(1日1回以上行う事項、おおむね1ヶ月に1回以上行う事項、おおむね3ヶ月に1回以上行う事項がある(水道法施行規則15条参照)が、この規定は「専用水道の設置者には準用されているが(水道法34条参照)、簡易専用水道の設置者には準用されていない(水道法34条の4参照)。

4 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。

答え: 正しい。
  簡易水道の設置者は水道法34条の2、1項「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない」の規定により、水道管理が必要で、
水道法施行規則55条「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
  の規定どおり。

答え:4

平成18年度 管理業務主任者

【問 22】マンションにおける給水設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1 給水栓における水の遊離残留塩素は、平時で0.1㎎/L以上でなければならない。

答え: 最も適切。
  水道法施行規則17条1項3号「給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。」
  とある。

2 受水槽の吐水口空間は、給水管の流入口端とオーバフロー管の上端の垂直距離である。

答え: 適切でない?
  吐水口空間は、逆流の原因である逆サイフォン作用に対し効果を発揮する、逆流防止の最も一般的な方法。
  通常、給水管の流入口端からオーバーフロー管の下端になる。下図のようなラッパ管を使用するとオーバフロー管の上端の時もあるが。
  また、厳密に、設問の垂直距離となると、給水管末端とオーバーフロー管(越流管)との間には、逆流防止のために吐水口空間を確保する。吐水口空間は、表3(省略)に示す数値を標準とする。なお、越流面は、中立ち上げ(縦)のオーバーフロー管では上端、横取り出しでは管の中心とする。(水道局目黒営業所の「給水設備」案内より。他の水道局の案内もほぼ同じ)
  これによると、オーバーフロー管が、下のイラストのように、横取り出し方式なら、吐水口空間はオーバーフロー管の上端ではなく管径の中心となるが、中立ち上げ(ラッパ管)方式もあり、この方式で設置されていると、オーバーフロー管の上端の垂直距離も正しい事になる。
(平成22年7月7日 追記)
 給水装置は、通常有圧で給水してしているため外部から水が流入することはないが、断水、漏水等により、逆圧又は負圧が生じた場合、逆サイホン作用等により水が逆流し、当該需要者はもちろん、他の需要者に衛生上の危害を及ぼすおそれがある。このため吐水口を有し、逆流を生じるおそれのある箇所ごとに、
  i)吐水口空間の確保、
  ii)逆流防止性能を有する給水用具の設置、又は
  iii)負圧破壊性能を有する給水用具の設置のいずれかの措置を講じなければならない。

★吐水口空間
給水管の流入口端とオーバーフロー管との間が吐水口空間です。この空間がないと、水槽の水が給水管に逆流します。

 

3 バキュームブレーカには、大気圧式と圧力式があり、大気圧式は常時圧力のかかる配管部分に設けるものである。

答え: 適切でない。
  バキュームブレーカは、給水管内に負圧が生じたとき、逆サイホン作用により使用済みの水その他の物質が逆流し、水が汚染されることを防止するため、負圧部分へ自動的に空気を取り入れる機能を持つ給水用具で、圧力式と大気圧式があり、圧力式は給水用具の上流側(常時圧力のかかる配管部分)に、大気圧式は給水用具の最終の止水機構の下流側(常時圧力のかからない配管部分)とし、水受け容器の越流面から150mm以上高い位置に取り付けるものとされる。
   常時圧力のかかる配管部分に設けるものは「圧力式」で「大気圧式」ではない。

4 受水槽の容量は、断水などを考慮して、一般に1日予想給水量の2倍程度が望ましい。

答え: 適切でない。
  受水槽の容量は、1日当たり予想消費量の1/2、高架水槽で1/10が目安とされている。

答え: 1

平成17年度 マンション管理士

[問26〕貯水槽水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 水道事業から直結給水で供給を受ける水道は、規模を問わず、貯水槽水道である。

答え: 誤りである。
  貯水槽水道とは、平成14年の改正で新しくできた概念です。具体的には、ビルやマンションなどの建築物で、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。この貯水槽を使用しないで、水道事業から直結給水で供給を受けている一般家庭用もあり、規模を問わず全てが貯水槽水道ではない。

なお、水道法14条2項5号によれば、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」とされる。一般的な水道局からの水道水を水源としているもので、簡易専用水道と呼ばれている受水槽の有効容量が10立方メーターを超えるものと、10立方メーター以下のものは小規模貯水槽水道に分類される。

2 水槽の有効容量の合計が20立方メートルの貯水槽水道の設置者は、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の検査を受けなければならない。

答え: 正しい。
  水槽の有効容量の合計が10立方メートルを越えると貯水槽水道の設置者は、「簡易専用水道」の設置者となる。(設問1の解説参照:水道法3条7項)。
そして、 水道法34条の2 2項によれば、「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」とある。
 

3 自家用の井戸を水源とし、有効容量の合計が10立方メートル以下の水槽が設置されているものは、貯水槽水道である。

答え: 誤りである。 
  水道法14条2項5号によれば、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」とされる。自家用の井戸は入らない。

4 水道事業者は、供給規程において、貯水槽水道の管理の基準を定めることはできるが、貯水槽水道の利用者に対する情報提供について定めることはできない。

答え: 誤りである。
  供給規程とは、水道事業者(一般的には地方公共団体)と水道の利用者との給水契約の内容を示すもので、水道料金やその他の供給条件を定めている。
水道事業者は、水道法14条2項5号、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」により、料金や工事の費用負担の供給規程を定め、要件も定めることになっている。
その内容は、水道法施行規則12条の4 1項、「法第十四条第三項 に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号 に関するものは、次に掲げるものとする。
  一  水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
    ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
   二  貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
    ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査」
とあり、 ロ号によれば、貯水槽水道の利用者に対する情報提供を含む。

答え:2

平成16年度 マンション管理士

{問 23} 簡易専用水道の設置者に課されている義務に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を置かなければならない。

答え: 誤りである。
  簡易専用水道とは、水道法第3条7項、「この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」とあり、
政令(水道法施行令2条により、「簡易専用水道の適用除外の基準)
第二条  法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。」である。

そして、水道法第34条の2によれば、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
 2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
」、とされ、
その水道法施行規則55条によれば、
  「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」とあり、
設問の、「水道技術管理者を置くこと」規定されていない。

<参考>この規定は、水道法19条1項にあり、
「水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。」
とされるが、水道法第四章の二(簡易専用水道)34条の4(準用)では第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する、とされ該当の19条の準用がないため、水道技術管理者を置かなくてもいい。

2 1日1回以上、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する水質検査を行わなければならない。

答え: 誤りである。
  水道法第34条の2によれば、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
 2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
」、とされ、
その水道法施行規則55条によれば、
  「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」とあり、
本3号では、「異常があれば検査をすること」と緩くなっている。

<参考>この規定は、水道法20条「水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 」により、
水道法施行規則15条「法第二十条第一項 の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
  一  次に掲げる検査を行うこと。
   イ 一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査。」
  から来ている。

3 給水栓における水が遊離残留物塩素を一定数値以上保持するよう、塩素消毒をしなければならない。

答え: 誤りである。
  選択肢1で述べたように、簡易専用水道の管理には、入っていない。

<参考>これは、 水道法22条、「水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。」、とされ、
その水道法施行規則17条1項3号によれば、
「給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一mg/l(結合残留塩素の場合は、〇・四mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。」、とされるが、
水道法第四章の二(簡易専用水道)34条の4(準用)では第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する、とされ該当の22条の準用がない

4 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

答え: 正しい。
  選択肢1で述べたように、水道法34条の2 1項によれば、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」、とされ、
その水道法施行規則55条「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
とあり、1号によれば、水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと、とされる。

答え: 4

平成16年度 管理業務主任者

{問22}水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規程によれば、誤っているものはどれか。

1.専用水道は、80人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの又はその水道施設の一日最大給水量が政令で定める基準を超えるもののいずれかに該当するものをいう。

答え: 誤りである。
  水道法3条6項によれば、「この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
   一  百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
   二  その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの(20立方メートル超)。」
とされ、100人超である、80人超ではない。

2.水道事業者は、水道の管理に関する技術上の業務を他の水道事業者に委託することができる。

答え: 正しい。
  水道法24条の3、1項によれば、「水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。 」、とされる。

3.貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水飲みを水源とするものをいう。

答え: 正しい。
  水道法14条2項5号によれば、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」、とされる。
 <参考>分かりにくいけど、これにより、簡易専用水道(水槽の容量10立方m超)も貯水槽水道に含まれる。 貯水槽水道は、上水道を水源とする、建物内の水道の総称となっている。

4.水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、水道法の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。

答え: 正しい。
  水道法24条の2によれば、「水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。」、とされる。

答え: 1

平成15年度 マンション管理士

〔問 23〕 甲マンション(居住者数40人で、有効容量8立方メートルの水槽を有するものとする。)の水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、簡易専用水道に該当する。

答え:誤っている。 
 水源を水道業者から受けるのは、水道法3条7項により、「この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」
とあり、簡易専用水道に該当するが、政令で定める基準以下のものは除くと但し書きがある。
 その政令:水道法施行令2条によると、「(簡易専用水道の適用除外の基準)
 法第三条第七項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。 」
 とあり、 水槽の有効容量の合計が10立方メートルであること」となっているので、 有効容量8立方メートルのマンションは、簡易専用水道に該当しない。

2 この水道が自家用の井戸を水源としている場合は、貯水槽水道に該当しない。

答え:正しい。
  井戸を水源とするのは、貯水槽水道ではない。
 水道法14条2項5号によれば、「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」
 とある。水道以外の自己水源によるものは、貯水槽水道には含まれない。( H14.4.1改正により新しくできた定義)
(この条文もわかりにくい。)

3 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、その水道の設置者は、当該水道事業者の定める供給規程に基づき、水槽の管理責任を負う。

答え:正しい。
  水道法第14条2項5号の後半「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。」とあり、
水道法第14条3項 、「前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。」とあり、
 水道法施行規則第12条の4、「第十二条の四  法第十四条第三項 に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号 に関するものは、次に掲げるものとする。
  一  水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
    ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
  二  貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
    ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査」
とあり、
また、水道法34条の2、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」
 とあり、水道法施行規則第55条、「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
 とあり、 により、10m3以下でも水槽の管理が適用される。

4 この水道が水道事業者から供給を受ける水のみを水源としている場合は、水道事業者は、供給規程に基づき、その水道の設置者に指導、助言及び勧告をすることができる。

答え:正しい。
  水道法36条3項、「都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。」
 同法34条にて準用。また、選択肢3の説明も参照。

答え: 1

平成13年度 マンション管理士

〔問 22〕 簡易専用水道の管理基準に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。 (*注:法改正に対応済み)

1  簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行わなければならない。

答え:正しい。 
  水道法第34条の2第1項の規定によれば、「簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。」と定める。そして、簡易専用水道の管理について厚生労働省令(水道法施行規則第55条)が定める基準によれば、「法第三十四条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
   一  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
   二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
   三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令 の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
   四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」
 とあり、 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと、とされている。したがって本肢は正しい。

2  簡易専用水道の設置者は、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検を行うなどの必要な措置を講じなければならない。

答え:正しい。 
  簡易専用水道の管理について厚生労働省令(施行規則第55条2号)(選択肢1参照)が定める基準によれば、「水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。」、とされている。
したがって本肢は正しい。

3  簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、水道水質基準の項目のうち、必要なものについて検査を行わなければならない。

答え:正しい。 
  簡易専用水道の管理について厚生労働省令(施行規則第55条3号)(選択肢1参照)が定める基準によれば、「給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令の表に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。」、とされている。
したがって本肢は正しい。

4  簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、しばらく様子を見た後、必要に応じて給水を停止しなければならない。

答え:誤っている。
  簡易専用水道の管理について厚生労働省令(施行規則第55条4号)(選択肢1参照)が定める基準によれば、「供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。」、とされている。
しばらく様子を見た後、必要に応じて給水を停止したのでは、人の健康の確保が図れない。本肢は誤り、問の答え肢となる。

答え: 4

平成13年度 管理業務主任者

【問 21】 給水方式・給水設備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 給水方式のうち、水道本管から増圧給水設備(ポンプ等)を経て建物内の必要な箇所に給水する方式を増圧直結給水方式といい、受水槽を必要としない。

答え:適切である。 
  給水方式のうち、増圧直結給水方式は、水道本管から分岐して引き込んだ水を、直接増圧給水設備(ポンプ)を経て各住戸に給水する方式である。受水槽・高置水槽が不要であるため、省スペース化や設備コストの低減等が図れる等メリットも多い。したがって、本肢は適切である。中規模程度のマンションまでが対象であり、最近一部の地方公共団体などで採用されている。

2 給水方式のうち、マンションの屋上その他高い場所に水槽を設置して、各階の住戸に重力により給水する方式を高置(高架)水槽方式又は重力方式という。

答え:適切である。 
  高置(高架)水槽方式は、水道本管から分岐して引き込んだ水を一度受水槽に貯水した後、揚水ポンプでマンション屋上等に設置された高置水槽に揚水して、重力により各階の住戸に給水する方式で、重力方式ともいう。したがって、本肢は適切である。マンションに最も多く採用されてきた。圧力変動はほとんどなく一定で、断水時でも受水槽と高置水槽の残留水が使用できる。

3 水道法の規定によれば、簡易専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。

答え:不適切である。 
  簡易専用水道とは、水道法第3条第7項本文によると、
「この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 」であり、かつ、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるものである(水道法施行令第1条第2項)。
したがって、本肢は不適切であり、問の答え肢となる。

 

なお、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものは「専用水道」のものである。

4 給水管に使用されている鋼管が、経年変化で腐食すると赤水が発生しやすくなる。

答え:適切である。
  給水管に使用されている鋼管が、経年劣化により腐食が進むと、錆水による赤水が発生する。したがって、本肢は適切である。なお、この給水管の赤水対策には、新規配管工事、ライニング更生工事、防錆剤の使用等の対策がある。

答え: 3

ページ 終わり

最終更新日:
2010年7月7日:平成18年管理業務主任者試験 「問22」を追記。
2010年4月3日:平成21年分追加
2009年3月5日

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