マンション管理士・管理業務主任者を目指す方のために、試験にでる建築基準法を条文ごとにイラストなどを入れて解説しました。
試験問題は、過去の問題から出されるのではありません。条文から出題されます。
条文を勉強することが、合格への道です。
現在、日々更新中!
第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備 |
条 | 説明 |
第29条 | 地階における住宅等の居室 | |
第30条 | 長屋又は共同住宅の各戸の界壁 | |
第31条 | 便所 | |
第32条 | 電器設備 | |
第33条 | 避雷設備 | |
第34条 | 昇降機 | |
第35条 | 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 | |
第35条の2 | 特殊建築物等の内装 | |
第35条の3 | 無窓の居室等の主要構造部 | |
第36条 | この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準 | |
第37条 | 建築材料の品質 | |
第38条 | 削除 | |
第39条 | 災害危険区域 | |
第40条 | 地方公共団体の条例による制限の附加 | |
第41条 | 市町村の条例による制限の緩和 |
建築基準法の最終改正:平成19年3月31日
(地階における住宅等の居室) |
第二十九条 |
住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
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過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 | H16年、 |
★29条は、地下に設けられる居室などの、壁・床を規定して、換気や湿度などの衛生面で考慮させます。
★地階とは...じゃあ、地階とは何かですが、これは、建築基準法には定義がありません。
施行令1条2号に定められています。
建築基準法施行令1条
二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
★地階(地下室ともいう)の要件
1.床が地盤面下にあること
2.天井までの高さの1/3以上が地盤面下にあること です。
★地階では、からぼり(ドライエリア)や換気設備、湿度調整設備などが必要となります。(施行令22条の2)
建築基準法施行令(地階における住宅等の居室の技術的基準)
第二十二条の二 法第二十九条 (法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。
イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
ロ 第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
ハ 居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。
二 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
イ 外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1))に適合するものであること。ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
(1) 外壁等にあつては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。
(2) 外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空隙(当該空隙に浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。
ロ 外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
★地階には容積率の特例がある
容積率の算定において、地階の天井が地盤面から1m以下であれば、床面積の1/3を限度として、延べ面積への算入から外されます。(建築基準法52条3項、4項参照)
建築基準法52条
3 第一項(ただし書を除く。)、前項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の四(ただし書及び第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第六項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。
4 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
★建築物の延べ面積に不算入の他の例
それでは、ここで、建築物の基本となる床面積、延べ面積を見て見ましょう。
★床面積とは...建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。(施行令2条1項3号)
★床面積の基本は分かるが、現場でのピロティ、ポーチ、バルコニー、エレベーターシャフト、出窓、機械式駐車場、機械式駐輪場などで扱いが曖昧で、問題がある。(これについての詳細は、昭和61年4月30日建設省住指発第115号を参照のこと)
建設省住指発第一一五号 昭和六一年四月三〇日 特定行政庁建築主務部長あて 住宅局建築指導課長通知
床面積の算定方法について
床面積の算定方法については、建築基準法施行令第二条第一項第三号に規定されており、また、「昭和三二年一一月一二日住指発第一一三二号新潟県土木部長あて」、「昭和三九年二月二四日住指発第二〇号各特定行政庁建築主務部局長あて」例規が示され、従来、これらに基づいて取り扱われてきたところであるが、ピロティ、吹きさらしの廊下、屋外階段等の床面積の算定及び区画の中心線の設定について、なお、地方により統一を欠く向きがある。
今般、ピロティ、吹きさらしの廊下、屋外階段等の床面積の算定及び壁その他の区画の中心線の設定について、左記のとおり取り扱うこととしたので、通知する。
なお、本通達は、昭和六一年八月一日以後確認申請書又は計画通知書が提出されるものから適用する。
記
1 建築物の床面積の算定
建築物の床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁、扉、シャッター、手摺、柱等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるものであるが、ピロティ、ポーチ等で壁、扉、柱等を有しない場合には、床面積に算入するかどうかは、当該部分が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供する部分であるかどうかにより判断するものとする。
例えば、次の各号に掲げる建築物の部分の床面積の算定は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1) ピロティ
十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分は、床面積に算入しない。
(2) ポーチ
原則として床面積に算入しない。ただし、屋内的用途に供する部分は、床面積に算入する。
(3) 公共用歩廊、傘型又は壁を有しない門型の建築物
ピロティに準じる。
(4) 吹きさらしの廊下
外気に有効に開放されている部分の高さが、一・一m以上であり、かつ、天井の高さの二分の一以上である廊下については、幅二mまでの部分を床面積に算入しない。
(5) バルコニー・ベランダ
吹きさらしの廊下に準じる。
(6) 屋外階段
次の各号に該当する外気に有効に開放されている部分を有する階段については、床面積に算入しない。
イ 長さが、当該階段の周長の二分の一以上であること。
ロ 高さが、一・一m以上、かつ、当該階段の天井の高さの二分の一以上であること。
(7) エレベータシャフト
原則として、各階において床面積に算入する。ただし、着床できない階であることが明らかである階については、床面積に算入しない。
(8) パイプシャフト等
各階において床面積に算入する。
(9) 給水タンク又は貯水タンクを設置する地下ピット
タンクの周囲に保守点検用の専用の空間のみを有するものについては、床面積に算入しない。
(10) 出窓
次の各号に定める構造の出窓については、床面積に算入しない。
イ 下端の床面からの高さが、三〇cm以上であること。
ロ 周囲の外壁等から水平距離五〇cm以上突き出ていないこと。
ハ 見付け面積の二分の一以上が窓であること。
(11) 機械式駐車場
吊上式自動車車庫、機械式立体自動車車庫等で、床として認識することが困難な形状の部分については、一台につき一五m2を、床面積として算定する。なお、床としての認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。
(12) 機械式駐輪場
床として認識することが困難な形状の部分については、一台につき一・二m2を、床面積として算定する。なお、床としての認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。
(13) 体育館等のギャラリー等
原則として、床面積に算入する。ただし、保守点検等一時的な使用を目的としている場合には、床面積に算入しない。
2 区画の中心線の設定方法
次の各号に掲げる建築物の壁その他の区画の中心線は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 木造の建築物
イ 軸組工法の場合
柱の中心線
ロ 枠組壁工法の場合
壁を構成する枠組材の中心線
ハ 丸太組構法の場合
丸太材等の中心線
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物
鉄筋コンクリートの躯体、PC板(プレキャストコンクリート板)等の中心線
(3) 鉄骨造の建築物
イ 金属板、石綿スレート、石膏ボード等の薄い材料を張った壁の場合
胴縁等の中心線
ロ イ以外の場合
PC板、ALC板(高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート板)等の中心線
(4) 組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
★延べ面積とは...建築物の各階の床面積の合計です。(施行令2条1項4号)
この「延べ面積」が、建築確認の申請手数料や、不動産登記での基礎となっています。
階には算入されない屋上のペントハウスや地階も床面積は算入されます。
しかし、建築基準法での容積率には算入しない特例がある。
なお、建ぺい率に対しては、「建築面積」の言葉があります。
★容積率に算入しない特例 (平成19年度の管理業務主任者試験にでたぞ!)
1.自動車車庫、自転車駐車施設部分の一部不算入...自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の五分の一を限度として延べ面積に算入しない。(施行令2条3項)
これは、自動車車庫などを設けさせる措置です。
2.住宅の地階部分の一部不算入...上でも説明しましたが、算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しません。(建築基準法52条3項)
これは、住宅地の地価が高いこと、高さの制限が厳しいことをうけ、住宅の地下利用を促進させる措置です。
なお、マンションなど共同住宅の地下部分でも適用できます。
3.共同住宅の共用廊下・階段部分の全部不算入...共同住宅(マンションなど)の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、全部算入されません。 (建築基準法52条6項)
これは、公共の道路と同じとみて、限度がなく全てが算入されません。ただし、エレベーターは除外されていないため、算入されます。
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁) |
第三十条 |
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
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過去出題 | マンション管理士 | H15年、 |
管理業務主任者 | H16年、 |
★30条は長屋(古ッ!)やアパート、マンションなど共同住宅での界壁と遮音の性能を定めています。
当然ながら、戸建では適用されませんので、注意してください。
★界壁(かいへき)とは...アパートやマンション、昔の長屋など集合(共同)住宅の住戸と住戸の境目の壁のことを指します。各戸と各戸の間を区切っている壁のことです。
隣接する住戸からの火災を防ぐために、耐火性能、また、隣戸からの音をさえぎる遮音性能の基準が法令により定められています。
界壁は小屋裏または天井裏まですき間なく立ち上げることが義務づけられています。そして、隣接する住戸からの日常の生活音を衛生上支障がない程度になるよう、遮音構造としなければなりません。
戸境壁(こざかいへき)、戸界壁ともいいます。
★界壁(かいへき)は、天井まででなく、小屋裏または天井裏まで到達させることです。天井まででは、延焼防止になりません。
★界壁に求められる遮音性能
建物内の音を制御する方法として、遮音・吸音・防振の3種類があります。しかし、これらの技術的対策は騒音対策のひとつであり、全てではありません。これをしたからといって、騒音がなくなるというわけではないということです。
一般的に建物の壁は天井や床との取り合い部などに隙間がある場合が多く、ここから音がもれている場合があります。音は空気の振動なので、隙間があれば音が伝わります。遮音で最も重要なことは、隙間をなくすことです。
また、遮音と吸音は、まったく別の機能を持ちますが、実際には、これらが混用されている場合が少なくありません。この区別を明確にして扱わないとその効果はほとんど得られません。
隣接する住戸からもれてくる音は、発生する低音(振動数=ヘルツ が低い)から高音(振動数=ヘルツ が高い)により3つの規制があります。(施行令22条の3)
建築基準法施行令(遮音性能に関する技術的基準)
第二十二条の三 法第三十条 (法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
振動数(単位 ヘルツ) | 透過損失(単位 デシベル) |
一二五 | 二五 |
五〇〇 | 四〇 |
二、〇〇〇 | 五〇 |
★透過損失とは...壁などの材料層への入射音と、それによる材料層からの音圧レベルの差のことで、単位記号にdBを使います。
例えば、入射音に対して透過音が1/10のときは、透過損失は10dB、1/100のときは、透過損失は20dB、1/1000のときは、透過損失は30dBとなります。その値が大きいほど遮音性能が優れていることを示します。
★遮音材料について
遮音に適した材料の基本条件の1つは、単位面積あたりの重量が大きいことです。そこで、遮音には、コンクリートのように硬くて重い材料が適しています。重く面密度の高い材料ほど、より多くの音を反射し、音の透過を防ぐことができるからです。また、重く硬い材料は、振動させるのに多くのエネルギーを必要とし、振動することでエネルギーを消費するために、伝わる音エネルギーが少なくなります。同じ材料であれば、厚くすることによって多少の効果があります。
2つ目の基本条件は、隙間や通気性がないということです。木材やコンクリートブロックなどの多孔質の材料は、表面にモルタルやプラスター(鉱物の粉末や石こうを主成分とする、壁、天井の塗り仕上げ材料のこと。石こうプラスター、ドロマイトプラスターなどがあります)を塗って孔を埋めないかぎり、遮音壁としては機能しません。
★一般に人の話し声の振動数は、100〜800ヘルツと言われてます。
この帯域での透過損失は 40dB(デシベル)です。
表によると、 界壁に求められるのは、隣戸の人の話し声をさえぎる程度でいいってことです。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★31条は、便所を規定しています。
★便所には、2種類ある
最初から、都会で生活している人は、@水洗便所 しか知らないでしょうが、田舎では、A汲み取り式の便所もあります。
★下水道法2条8号の規定(処理区域とは)
下水道法2条
八 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された区域をいう。
★では、終末処理場とは
下水道法2条
六 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
★下水道法2条3号の規定(公共下水道とは)
下水道法2条
三 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
★市町村が管理する公共下水道は、各家庭からでる、トイレ排水、また台所からの排水を、終末処理場へ集め、汚水処理をしてから、河川や海に流します。
このような公共下水道が設置されている排水区域では、トイレは水洗式にしなければなりません。(1項)
★これらは、雨水以外の下水の処理です。
★公共下水道がないのに、水洗式にするときは、屎尿(しにょう)浄化槽を設けて、汚水を綺麗にしてから河川などに流します。(2項)
*屎尿浄化槽の規定は、生物化学的酸素有効量(BOD)の除去率として定められている。(施行令32条 参照)
★汲み取り式便所の規制は
*採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けること(施行令28条)
*便槽から漏水しないこと(施行令29条1号)
*トイレの臭いが屋外の漏れないようにすること(施行令29条2号)
*便槽に雨水、土砂等が流入しないこと(施行令29条3号)
建築基準法施行令 便所の採光及び換気)
第二十八条 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
建築基準法施行令 (くみ取便所の構造)
第二十九条 くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
一 屎尿に接する部分から漏水しないものであること。
二 屎尿の臭気(便器その他構造上やむを得ないものから漏れるものを除く。)が、建築物の他の部分(便所の床下を除く。)又は屋外に漏れないものであること。
三 便槽に、雨水、土砂等が流入しないものであること。
*他にも、都市計画区域や準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂などには、規定がある。(施行令30条から)
*また、汲み取り式便所と井戸は、原則5m以上離して設けること。(施行令34条)
(電気設備) |
第三十二条 |
建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。 |
過去出題 | マンション管理士 | H18年、H16年、 |
管理業務主任者 |
★2条1号及び3号で定義された、建築物に含まれる建築設備のうちの、「電気設備」については、別の法律があると言うことです。
★「電気事業法」で「電気設備の技術基準を定める省令」があります。
★建築基準法で「電気設備」に関しては、4つについて、建設省告示があります。
1.避難施設...昭和48年建設省告示2563号。火や煙りによって自動的に閉鎖する防火設備(防火戸)の連動制御器に使用する電気配線や予備電源について
2.排煙設備...昭和45年建設省告示1829号。排煙設備の電気配線、予備電源について
3.非常用照明装置...非常用の照明装置、電気配線、予備電源について
4.地下街...昭和44年建設省告示1730号。非常用の排煙設備の構造、非常用の照明設備の構造、電気配線、予備電源について
★ついでに、電圧の種類について
1.低圧... 600V 以下
2.高圧... 600V をこえ 7,000V以下
3.特別高圧... 7,000V をこえる
設問 平成18年 マンション管理士 【問44}
4 各住戸と共用部分の契約電力の総量が50kw以上のときは、一般的に高圧引込みとする。
→○ そのとおり。 電力会社から建物への電源供給には、
@低圧引き込み...総量が50kW未満、
A高圧引き込み...総量が50kW以上2,000kW未満
B特別高圧引き込み...総量2,000kW以上 の
3種類があり、 各住戸と共用部分の契約電力の総量が50kW以上の時は、一般的に高圧引き込みとする。なお、高圧引き込みの時は、変圧設備が必要となる。
設問 平成16年 マンション管理士 {問45}
3.電気設備には、パットマウント、遮断器及び自動点滅器が含まれる。
→○ そのとおり。電気設備とは、一般的には、建物内で使用する電気機器や機械設備へ電気を供給するための設備のことで、主なものとしては、受変電設備(高電圧を低電圧に下げ、この設備から各部屋に電気を配電するもの)、動力設備(空調機やモーターに電源を供給するもの)、照明、コンセント、電話設備、放送設備、テレビ共聴設備、自動火災報知設備、自家発電設備、避雷針などのことを総称して電気設備と呼んでいます。太陽光発電設備、コージェネレーション設備(発電機で電気を作り、その際にできた温水を給湯や冷暖房に利用する省エネルギー設備)を設けたりすることもしています。
パットマウントは変圧器のこと。遮断器は平常状態及び短絡・過電流・地絡状態の電路を投入・遮断できる装置です。遮断器の2次側で短絡・過電流・地絡が発生したときに電路を保護するために、過電流継電器や地絡継電器など保護継電器と組み合わせたり、過電流や地絡を検出する装置を内蔵しています。
(避雷設備) |
第三十三条 |
高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 |
過去出題 | マンション管理士 | H18年、H14年、 |
管理業務主任者 | H20年、H16年、H14年、H13年 |
★この避雷設備も、次の非常用エレベーター(34条2項)と共に、よく出題されています。
★避雷設備とは...受雷部、避雷導線及び接地極からなるもので、電撃による火災、破損又は人畜への傷害を防止するために設置するものです。(JIS規格 A4201)
★避雷針の役割
雷は、鉄塔、高層ビル、高いアンテナ、樹木など高い所に落ちやすいといいますが、そ の被害を防ぐのが避雷針です。避雷針は太い電線で地面とつながっています。地面の 電気は避雷針から少しづつ放電し、落雷を防いでいます。万一落雷しても、その電流は 大地に流れ、設備に影響しないようになっています。避雷針の先端から45-60度内側は 落雷から免れるといわれており、この角度を保護角といっています。
避雷針は私たちの住まいや商業ビルのほか、文化財としての現存する神社仏閣、歴史 ある近代建築、煙突、古い樹齢の木、大きな橋、発電所、珍しいところではロッケットの 発射台などにも設けられています。
★詳細は...建築基準法では定めがなく、設置方法,施工法等はJISA4201(1992)によることが、建設省の告示で指定されています。(平成12年建設省告示1425号)
平成15年7月8日に改正され旧JISA4201「建築物等の避雷設備(避雷針)」が、新JISA4201「建築物等の雷保護」に改正されています。
★施行令は以下のように定めています。(施行令129条の14、及び 129条の15)
建築基準法施行令 第三節 避雷設備
(設置)
第百二十九条の十四 法第三十三条 の規定による避雷設備は、建築物の高さ二十メートルをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。
(構造)
第百二十九条の十五 前条の避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一 雷撃によつて生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあつては、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。
★避雷針の保護角度
1.一般は60度...避雷針の先を中心に下の方60度で回転した円錐状の中に、20mを超える建築物の部分が入らなければならないということです。
2.危険物の貯蔵庫の保護角度は、45度...一般より狭くなるということです。
★規定が古い!
避雷針の保護角は、一般建築物では60°以下、火薬および可燃物性ガス・液体などの 危険物を扱う製造所、貯蔵所の場合は少し狭くなり45°とJISで規定されていました。
ただし、この規定は古くからのもので、高さについての考慮がなされていないため、現在 ではこの保護角は広すぎて、保護角内であっても安全であるとはいえないという指摘が
出ていました。
2003年に新しくJIS化されました。これは、IEC規格で1990年に制定されていたもの(JIS A 4201)です。避雷針の保護角は高さと保護効率が考慮されたものになり、保護する構造物が高くなるほど保護角は狭くなっていき、どの保護レベルにおいても60m以上の構造物は保護角でのの制定はなされていません。これは構造物の側面に落雷する側撃雷は、60m 以上の建物になると避雷針で受雷できないからです。
(昇降機) |
第三十四条 |
建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 |
過去出題 | マンション管理士 | H18年、H14年、 |
管理業務主任者 | H19年、H18年、H16年、H13年 |
★この、非常用昇降機も前の(33条)避雷設備と共に、出題傾向が高い条文です。
★昇降機の種類には、@エレベーター、Aエスカレーター、B小荷物専用昇降機 の3種がある
1.エレベーターとは...人又は人及び物を運搬する昇降機(エスカレーターを除く)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの(施行令129条の3,1項1号)。床面積1u超で天井の高さ1.2m超。
2.エスカレーターとは...特に定義はされていない。一般には、階段状の階段に人を乗せて、斜めに昇降する昇降機
3.小荷物専用昇降機とは...物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが一・二メートル以下のもの(施行令129条の3,1項3号)。床面積1u以下でで天井の高さ1.2m以下。
★エレベーターの構造については、施行令129条の4から129条の11までがある。
★カゴ(ケージ)の構造の規定(建築基準法施行令129条の6)
1.難燃材料でつくる
2.天井に救出口を設ける
3.乗用エレベーターの出入り口は1ヶ所とする
4.かご内に、用途・積載荷重・最大定員(65kg/一人)・定格速度などを表示する
★昇降路(エレベーターシャフト)の構造の規定(建築基準法施行令129条の7)
1.耐火構造の壁でつくる
2.シャフト内には、エレベーター用以外の配管設備は設けてはいけない(原則)(光ファイバー程度はいい。平成17年6月1日 国土交通省告示第570号)
3.ハッチドアとケージドアの敷居との隙間は、4cm以内とする
★安全装置の規定(建築基準法施行令129条の10)
1.かごの扉と乗り場の扉のすべての出入り口の扉が閉じていなければ、かごを昇降されられない装置を設ける
2.乗り場の扉は、鍵がなければ外から開かない装置にする
3.停電のときに、床面1ルクス以上となる照明装置や連絡装置を設ける
4.乗用は各階ごとに停止し、自動開放することができる装置を備える
5.積載荷重を超過したときの警報と扉の閉鎖を制止する装置を備える
このうち、過去に出題された項目として、施行令129条の6、129条の7の内容は以下のとおりです。
建築基準法 施行令 (エレベーターのかごの構造)
第百二十九条の六 エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。
一 各部は、かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとすること。
二 構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターのかごその他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターのかごにあつては、この限りでない。
三 かご内の人又は物がつり合おもり、昇降路の壁等かご外の物に触れるおそれのない構造とした壁又は囲い及び出入口の戸を設けること。
四 非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部をかごの天井部に設けること。
五 用途及び積載量(キログラムで表した重量とする。以下同じ。)並びに乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては最大定員(積載荷重を第百二十九条の五第二項の表に定める数値とし、重力加速度を九・八メートル毎秒毎秒と、一人当たりの体重を六十五キログラムとして計算した定員をいう。以下この節において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。
*エレベーターの一人当たりの体重は、65kgとして計算されています。
建築基準法 施行令 (エレベーターの昇降路の構造)
第百二十九条の七 エレベーターの昇降路は、次に定める構造としなければならない。
一 昇降路外の人又は物がかご又はつり合おもりに触れるおそれのない構造とした丈夫な壁又は囲い及び出入口(非常口を含む。以下この節において同じ。)の戸を設けること。
二 構造上軽微な部分を除き、昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターの昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターの昇降路にあつては、この限りでない。
三 出入口の床先とかごの床先との水平距離は、四センチメートル以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては、かごの床先と昇降路壁との水平距離は、十二・五センチメートル以下とすること。
四 昇降路内には、次のいずれかに該当するものを除き、突出物を設けないこと。
イ レールブラケットその他のエレベーターの構造上昇降路内に設けることがやむを得ないもの(ロに掲げる配管設備を除く。)であつて、地震時においても鋼索、電線その他のものの機能に支障が生じないように必要な措置が講じられたもの
ロ 第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の配管設備で同条の規定に適合するもの
*エレベーターの出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4cm以下です。6cm以下ではありません。
★エスカレーターの構造などは、施行令129条の12にあります。
建築基準法施行令 (エスカレーターの構造)
第百二十九条の十二 エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。
一 国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。
二 勾配は、三十度以下とすること。
三 踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。
四 踏段の幅は、一・一メートル以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、二十五センチメートル以下とすること。
五 踏段の定格速度は、五十メートル以下の範囲内において、エスカレーターの勾配に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。
2 建築物に設けるエスカレーターについては、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十九条の四の見出し、同条第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項 | エレベーター | エスカレーター |
第百二十九条の四 | かご | 踏段 |
第百二十九条の四第一項第二号 | 主索でつるエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター | くさりでつるエスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター |
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項 | エレベーター強度検証法 | エスカレーター強度検証法 |
第百二十九条の四第二項第一号 | 次条 | 次条第一項及び第百二十九条の十二第三項 |
第百二十九条の四第二項第二号 | 次条第二項に規定する積載荷重 | 第百二十九条の十二第三項に規定する積載荷重 |
3 エスカレーターの踏段の積載荷重は、次の式によつて計算した数値以上としなければならない。
P=2,600A
この式において、P及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
P エスカレーターの積載荷重(単位 ニュートン)
A エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 平方メートル)
4 エスカレーターには、制動装置及び昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
5 前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が一・二五メートル毎秒毎秒を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
★小荷物専用昇降機の構造は、施行令129条の13にあります。
建築基準法施行令 (小荷物専用昇降機の構造)
第百二十九条の十三 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。
一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又はつり合おもりに触れるおそれのない構造とした丈夫な壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。
二 昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあつては、この限りでない。
三 昇降路のすべての出し入れ口の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置を設けること。
四 昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。
★非常用の昇降機は、原則31mを超えると設けること(2項)
★どうして、31mを越えると非常用エレベーターが必要か?
31mは昔の尺貫法の約100尺(33m)に該当します。以前の高さ制限でもあります。
消防用の避難はしご車もその高さにあわせて31mまでは、届きますがそれ以上は届きません。
そこで、消防隊も消火活動に使える非常用エレベーターが必要とされます。
★どうして、昇降機のなかで、エレベーターが非常用昇降機か
説明しましたように、昇降機の種類には、@エレベーター、Aエスカレーター、B小荷物専用昇降機 の3種があります。
この中から、エレベーターがその機能から、非常用に規定されています。(施行令129条の13の3、1項)
★非常用の昇降機の設置及び構造として、施行令129条の13の3 があります。
(非常用の昇降機の設置及び構造)
第百二十九条の十三の三 法第三十四条第二項 の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第百二十九条の四から第百二十九条の十までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。
2 前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ三十一メートルをこえる部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。
高さ三十一メートルをこえる部分の床面積が最大の階の床面積 | 非常用エレベーターの数 | |
(一) | 千五百平方メートル以下の場合 | 一 |
(二) | 千五百平方メートルをこえる場合 | 三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数 |
3 乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。
一 各階(屋内と連絡する乗降ロビーを設けることが構造上著しく困難である階で次のイからホまでのいずれかに該当するもの及び避難階を除く。)において屋内と連絡すること。
イ 当該階及びその直上階(当該階が、地階である場合にあつては当該階及びその直下階、最上階又は地階の最下階である場合にあつては当該階)が次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、当該階の直下階(当該階が地階である場合にあつては、その直上階)において乗降ロビーが設けられている階
(1) 階段室、昇降機その他の建築設備の機械室その他これらに類する用途に供する階
(2) その主要構造部が不燃材料で造られた建築物その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造の建築物の階で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供するもの
ロ 当該階以上の階の床面積の合計が五百平方メートル以下の階
ハ 避難階の直上階又は直下階
ニ その主要構造部が不燃材料で造られた建築物の地階(他の非常用エレベーターの乗降ロビーが設けられ ているものに限る。)で居室を有しないもの
ホ 当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している階
当該階の床面積 | 当該階で乗降ロビーが屋内と連絡している他の非常用エレベーターの数 | |
(一) | 千五百平方メートル以下の場合 | 一 |
(二) | 千五百平方メートルを超える場合 | 三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数 |
二 バルコニー又は外気に向かつて開くことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)を設けること。
三 出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)には、第百二十三条第一項第六号に規定する構造の特定防火設備を設けること。
四 窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。
五 天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
六 予備電源を有する照明設備を設けること。
七 床面積は、非常用エレベーター一基について十平方メートル以上とすること。
八 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。
九 乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設けること。
4 非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター二基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
5 避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第三項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の一に至る歩行距離は、三十メートル以下としなければならない。
6 非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法並びにかごの積載量は、国土交通大臣の指定する日本工業規格(注:JIS A4301のE-17-CO)に定める数値以上としなければならない。
7 非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行なうことができるものとしなければならない。
8 非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。
9 非常用エレベーターには、第百二十九条の十第三項第一号に掲げる装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。
10 非常用エレベーターには、予備電源を設けなければならない。
11 非常用エレベーターのかごの定格速度は、六十メートル以上としなければならない。
12 第二項から前項までの規定によるほか、非常用エレベーターの構造は、その機能を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法(注:まだない)を用いるものとしなければならない。
★JIS規格の見方...JIS A 4301 E-17−CO
JIS 日本工業規格
A 建築
4301 通し番号
E 非常用エレベーター
17 17人乗り
CO センター・オープン(扉の開閉)
★非常用エレベーターが要らないもの (施行令129条の2)
建築基準法施行令129条の2 (非常用の昇降機の設置を要しない建築物)
第百二十九条の十三の二 法第三十四条第二項 の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
二 高さ三十一メートルを超える部分の各階の床面積の合計が五百平方メートル以下の建築物
三 高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第百十二条第十四項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が一平方メートル以内のものに設けられる法第二条第九号の二
ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
四 高さ三十一メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
★法律には、例外がある
条文の前半だけを憶えてはいけません。「ただし」とか「政令で定めるものを除く」などの規定は、出題者から、狙い易い条文です。
この、非常用エレベーターの設置規定も、不要なものがあることも、勉強しておいてください。
過去出題 | マンション管理士 | H18年、H16年、H14年、 |
管理業務主任者 | H19年、 |
★特殊建築物(マンションは共同住宅として入る)、3階以上、開口部を有しない居室を有する建築物、1,000uをこえる建築物についての、廊下の幅、居室から避難階までの距離、避難階段の構造、出口の施錠方法等を規定しています。
★この35条に関係した、施行令は116条の2 から126条にあります。また、127条から128条の3(地下街)での規定もあります。
★廊下の幅(建築基準法施行令119条)
@中廊下(廊下の両側に居室があるもの)...共同住宅では、1.6m 以上
A片廊下(廊下の片側のみに居室があるもの)...共同住宅では、1.2m 以上
★避難のための階段(建築基準法施行令120条〜)
避難のための階段は、階段のみをとおって避難階(普通は1階)または、直接地上に出られる必要があります。このような階段を直通階段といいます。
居室のある避難階以外の階では、避難のために直通階段を設けなければなりません。
一般に、屋内階段は直接、避難階に到達でき、屋外階段は、直接、地上に到達できます。
設問 平成16年 マンション管理士 {問21}
{問 21} 共同住宅の避難施設に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 屋内から屋外の避難階段に通ずる出口の戸の施錠装置について、屋内から鍵を用いることなく解錠できるものとしたが、解錠方法を表示しなかった。
→× 建築基準法施行令125条の2第1項1号によれば、屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない、とされる。
2 屋内に設ける避難階段の窓その他の採光上有効な開口部のない階段室について、照明設備を設けたが、予備電源を備えなかった。
→× 建築基準法施行令123条1項3号によれば、階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること、とされる。
そして、建築基準法施行令126条の5第1号ハによれば、非常用の照明装置は、予備電源を設ける構造としなければならない、とされる。
3 屋内に設ける避難階段の階段室の壁の室内に面する部分について、仕上げを不燃材料でしたが、その下地を不燃材料で造らなかった。
→× 建築基準法施行令123条1項2号によれば、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根。第三項第三号において同じ。)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること、とされる。
4 3階が避難階である場合、屋内に設ける避難階段について避難階まで直通としたが、地上まで直通としなかった。
→○ まず、避難階とは、階段を使わずに建物の外に避難できる階で、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。特に1階に限らず、斜面などでは、2階や3階などもあり得る。建築基準法施行令123条1項7号によれば 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること、とされ、3階が避難階であれば、地上まで直通にしなくてよい。
正解 4
★非常用の照明装置(建築基準法施行令126条の4、5)
災害時の停電に備えて、非常用の照明装置を設置して、主電源が切れても、予備電源で点灯し、災害の初期段階での避難を円滑にします。
その、照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとします。
ただし、戸建住宅や長屋、そしてマンション(共同住宅)には適用がありません。
★非常用の進入ロ(建築基準法施行令126条の6,7)
火災発生時に、消防隊が階段をつかえないときに、屋外からはしご付き消防自動車を使って、建築物内部に進入します。
31mを超えると、消防車も届かないため、31m以下の部分にある3階以上の階に設けます。
例えば、建築基準法施行令 125条の2
(屋外への出口等の施錠装置の構造等)
第百二十五条の二 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
一 屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口
二 避難階段から屋外に通ずる出口
三 前二号に掲げる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきもの
2 前項に規定するもののほか、同項の施錠装置の構造及び解錠方法の表示の基準は、国土交通大臣が定める。
設問 平成18年 マンション管理士 {問21}
〔問 21〕共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 避難階段から屋外に通ずる出口の戸には、かぎを使用すれば屋外に自由かつ容易に出ることができる施錠装置を設けなければならない。
→X 誤りである。建築基準法施行令第125条の2、1項「次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
一 屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口
二 避難階段から屋外に通ずる出口
三 前二号に掲げる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきもの」
の規定によればかぎは使用できない。
設問 平成14年 マンション管理士 {問41}
〔問 41〕マンションの避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法及び消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 片廊下型マンションの場合は、規模にかかわらず、廊下の有効幅員は、90p以上でなければならない。
→X 誤 建築基準法施行令第119条によると、共同住宅(床面積100m2超)で、両側に居室がある廊下以外における廊下、すなわち片廊下型マンションの場合、廊下の有効幅員は、120p以上でなければならない。「90cm」以上とする本肢は誤りで、本問の正解肢となる。
2 避難階段には、屋外に設けるものと屋内に設けるものとがある。
→○ 正 建築基準法第35条並びに建築基準法施行令第123条によると、「避難階段」には、屋外避難階段と屋内避難階段とがある。よって、本肢は正しい。
3 バルコニーから隣戸へ避難する構造で、境界部分に仕切板がある場合は、それを容易に破壊などして通行できる措置が講じられていることが必要である。
→○ 正 バルコニーから隣戸へ避難する構造で、境界部分に仕切板がある場合は、避難を容易にするため、容易に破壊などして通行できる措置が講じられていることが必要である。よって、本肢は正しい。
4 3階に直接地上へ通ずる出入口がある場合は、3階は避難階である。
→○ 正 建築基準法施行令第13条の3第一号によると、「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。周囲の状況によっては、2階や3階も避難階になる。よって、本肢は正しい。
正解:1
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★35条の2 は、マンションなどや火を使う設備での、壁と天井に防火上の措置を求めています。
★内装の制限は、火災時にフラッシュオーバーまでの時間をできるだけ遅らせ、火災の拡大を防ぎ、避難と消火活動を円滑にさせるものです。
★フラッシュオーバーとは...爆発的に延焼する火災現象のことで、室内で火災による熱で可燃物が熱分解し、引火性のガスが発生して室内に充満した場合や、天井の内装などに使われている可燃性素材が輻射熱などによって一気に発火し、部屋全体が炎の海となる現象です。
★@特殊建築物、A大規模建築物、また調理室、浴室など火を使用する設備・器具を設けたB火気使用室、そして、C内装上の無窓の居室が内装制限を受けます。
★施行令は、128条の3の2 から規定されています。
(無窓の居室等の主要構造部) |
第三十五条の三 |
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
|
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★原則、窓その他の開口部を有しない居室(無窓の居室)は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければなりません。
(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) |
第三十六条 |
居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。
|
過去出題 | マンション管理士 |
H19年、H18年、H15年、H14年、H13年 |
管理業務主任者 | H19年、H17年、H16年、H15年、H14年、H13年 |
★この規定を受け、施行令が、様々に規定されています。
★給水設備について
★給水設備とは...建築物や車両・船舶などに生活・業務に必要な水を供給するための設備です。上水道・中水道・工業用水道から受水したり敷地内の井戸から汲み上げた水を、必要とされる箇所に必要な水質で供給するため、適切な設計・施工・維持管理が必要です。
飲料水については、水道法により、残留塩素の含有量、PH値などの基準が定められています。
建築基準法では、飲料水の配管設備の設置と構造に関して、クロスコネクションの禁止や吐水口(とすいこう)空間の設置、給水タンクの構造などが規定されています。
建築基準法施行令129条の5
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
第百二十九条の二の五 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
一 コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずること。
二 構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすること。
三 第百二十九条の三第一項第一号又は第三号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機のかご(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、かご及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
四 圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。
五 水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。
六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
七 給水管、配電管その他の管が、第百十二条第十五項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第百十二条第一項から第四項まで、同条第五項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第八項(同条第六項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第七項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第十三項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第百十三条第一項の防火壁にあつては一時間、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
八 三階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備は、国土交通大臣が安全を確保するために必要があると認めて定める基準によること。
2 建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法第三条第九項 に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一 飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。この号から第三号までにおいて同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
二 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあつては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。
三 飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ 当該配管設備から漏水しないものであること。
ロ 当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。
四 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。
五 給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものにあつては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。
六 前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
3 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一 排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。
二 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。
三 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結すること。
四 汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。
五 前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
★そして、(昭和50年12月20日建設省告示第1597号)
最終改正 平成12年5月30日建設省告示第1406号 S50建告1597 建築基準法に基づく告示
建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の5第2項第六号及び第3項第五号の規定に基づき、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための構造方法を次のように定める。
第1 飲料水の配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。
一 給水管
イ ウォーターハンマーが生ずるおそれがある場合においては、エアチャンバーを設ける等有効なウォーターハンマー防止のための措置を講ずること。
ロ 給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分で、かつ、操作を容易に行うことができる部分に止水弁を設けること。
二 給水タンク及び貯水タンク
イ 建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合においては、次に定めるところによること。
(1) 外部から給水タンク又は貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)の天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けること。
(2) 給水タンク等の天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しないこと。
(3) 内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。
(4) 内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、次に定める構造としたマンホールを設けること。ただし、給水タンク等の天井がふたを兼ねる場合においては、この限りでない。
(い) 内部が常時加圧される構造の給水タンク等(以下「圧力タンク等」という。)に設ける場合を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らないように有効に立ち上げること。
(ろ) 直径60cm以上の円が内接することができるものとすること。ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な給水タンク等にあつては、この限りでない。
(5) (4)のほか、水抜管を設ける等内部の保守点検を容易に行うことができる構造とすること。
(6) 圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造のオーバーフロー管を有効に設けること。
(7) 最下階の床下その他浸水によりオーバーフロー管から水が逆流するおそれのある場所に給水タンク等を設置する場合にあつては、浸水を容易に覚知することができるよう浸水を検知し警報する装置の設置その他の措置を講じること。
(8) 圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けること。ただし、有効容量が2m3未満の給水タンク等については、この限りでない。
(9) 給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずること。
ロ イの場所以外の場所に設ける場合においては、次に定めるところによること。
(1) 給水タンク等の底が地盤面下にあり、かつ、当該給水タンク等からくみ取便所の便槽(そう)、し尿浄化槽(そう)、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する排水管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯溜(りゅう)又は処理に供する施設までの水平距離が5m未満である場合においては、イの(1)及び(3)から(8)までに定めるところによること。
(2) (1)の場合以外の場合においては、イの(3)から(8)までに定めるところによること。
第2 排水のための配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。
一 排水管
イ 掃除口を設ける等保守点検を容易に行うことができる構造とすること。
ロ 次に掲げる管に直接連結しないこと。
(1) 冷蔵庫、水飲器その他これらに類する機器の排水管
(2) 滅菌器、消毒器その他これらに類する機器の排水管
(3) 給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管
(4) 給水タンク等の水抜管及びオーバーフロー管
ハ 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しないこと。
二 排水槽(排水を一時的に滞留させるための槽をいう。以下この号において同じ。)
イ 通気のための装置以外の部分から臭気が洩(も)れない構造とすること。
ロ 内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置にマンホール(直径60cm以上の円が内接することができるものに限る。)を設けること。ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な排水槽にあつては、この限りでない。
ハ 排水槽の底に吸い込みピットを設ける等保守点検がしやすい構造とすること。
ニ 排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かつて1/15以上1/10以下とする等内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる構造とすること。
ホ 通気のための装置を設け、かつ、当該装置は、直接外気に衛生上有効に開放すること。
三 排水トラツプ
イ 雨水排水管(雨水排水立て管を除く。)を汚水排水のための配管設備に連結する場合においては、当該雨水排水管に排水トラツプを設けること。
ロ 二重トラツプとならないように設けること。
ハ 排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を有効に防止することができる構造とすること。
ニ 汚水に含まれる汚物等が付着し、又は沈澱しない構造とすること。ただし、阻集器を兼ねる排水トラツプについては、この限りでない。
ホ 封水深は、5cm以上10cm以下(阻集器を兼ねる排水トラツプについては5cm以上)とすること。
ヘ 容易に掃除ができる構造とすること。
四 阻集器
イ 汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。
ロ 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。
ハ 容易に掃除ができる構造とすること。
五 通気管
イ 排水トラツプの封水部に加わる排水管内の圧力と大気圧との差によつて排水トラツプが破封しないように有効に設けること。
ロ 汚水の流入により通気が妨げられないようにすること。
ハ 直接外気に衛生上有効に開放すること。ただし配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合にあつては、この限りでない。
六 排水再利用配管設備(公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水する前に排水を再利用するために用いる排水のための配管設備をいう。以下この号において同じ。)
イ 他の配管設備(排水再利用設備その他これに類する配管設備を除く。)と兼用しないこと。
ロ 排水再利用水の配管設備であることを示す表示を見やすい方法で水栓及び配管にするか、又は他の配管設備と容易に判別できる色とすること。
ハ 洗面器、手洗器その他誤飲、誤用のおそれのある衛生器具に連結しないこと。
ニ 水栓に排水再利用水であることを示す表示をすること。
ホ 塩素消毒その他これに類する措置を講ずること。
第3 適用の特例
建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第1(い)欄に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、階数が2以下で、かつ、延べ面積が500m2以下のものに設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備については、第1(第一号ロを除く。)並びに第2第三号イ及び第四号の規定は、適用しない。ただし、2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以下である場合を除く。)に対して飲料水を供給するための給水タンク等又は有効容量が5m3を超える給水タンク等については、第1第二号の規定の適用があるものとする。
★上の文章を読んだだけでは、構造は分からないでしょう。具体的には、受水槽(給水タンク)の構造は、下のようになっています。
どの部分が、吐水口空間とよばれ、水抜管の機能は何かを理解しましょう。
★マンホールの内径や、点検に必要な上下左右の空間もよく出題されます。
★水道の水は、「直結式給水」と「受水槽式給水」のいずれかの方式で、家庭や学校そして事業所などへ給水されています。
1. 直結式給水...水道の水が、配水管から蛇口までパイプが切れ目なくつながっていて給水している方式をいいます。この方式の場合は、受水槽の設置スペースが不要であるほか、受水槽方式と比べて衛生面での管理が軽減されます。
直結式給水は、@−a 直圧給水方式...そのまま家庭で使用、と
@-b 増圧直結給水方式...増圧ポンプを使用して、各家庭で使うに別れます。
2.受水槽式給水...水道の水をいったん受水槽(タンク)に受けて給水する方式をいいます。3階以上の建物などで水圧が不足するところや、一時的に大量の水を使用するところでこの方式が用いられています。受水槽方式の場合には、衛生面での管理に十分配慮する必要がある反面、安定した水圧が得られるほか、水槽に水が溜められているため、断水時や災害時にも水が確保できるなどの利点があります。
★排水トラップ(trap=わな)について
排水トラップとは、排水設備の配管の途中に設けられ下水道の悪臭やガスが屋内へ侵入するのを防ぐ器具や装置、または構造を指します。害虫やネズミなどを進入させない文字通りの(trap、罠)の働きもします。
排水管にはほぼ必須のものですが、ゴミが溜まりやすくパイプの詰まりの原因になります。
そのため清掃のために多くの構造は開けられるようになっています。流し台・洗髪台・雨水配管など固体分の多い場合、ガソリンスタンドなど危険物が流れ出す恐れのある場合、土砂・生ゴミ・グリス・可燃性液体などを溜めるための阻集器を持つものもあります。
★排水トラップの構造
排水トラップは、排水経路の途中を水で常に遮断しておく構造です。
これを封水(ふうすい)または水封(すいふう)といいます。経路を水で塞ぐことによりそこから先の空気や硫化水素等のガスを遮断しています。また衛生害虫等の排水管から屋内への侵入も防止しています。
★型式
*管トラップ...洗面器などの排水管をわざとS字型などに曲げ水が溜まり栓となるようにしたものです。S字型に曲がり床に抜けるのをSトラップ、壁に水平に抜けるのをPトラップ、出入口ともに水平の場合Uトラップといいます。
管トラップは、他の器具トラップと比べて小型で済む点、水封部は排水そのものによって常に洗浄される(自己洗浄作用)点が大きな長所です。短所としては、Sトラップは自己サイフォン現象や毛細管現象(説明は下記)が発生しやすいこと、Uトラップは底部に沈殿物が溜まりやすいこと、管トラップそのものが他の器具トラップと比べて破封しやすいことなどが挙げられます。
衛生器具作りつけトラップ...水洗式の便器など。サイフォン式水封トラップといいます。
*ベルトラップ(椀トラップ)...お椀を伏せたような形状あるいはベル(鈴)状のものです。
水封部の水量が少なく破封しやすい欠点があります。また椀部は容易に取り外すことができるようになっている製品が多く、取り外した場合トラップとしての機能が失われ、悪臭やガスが逆流してくるので注意が必要です。台所の流し台・浴室の床などの排水口などで使用されています。一度、台所の流しを確認してください。
*ドラムトラップ...管路の一部に排水管径の2.5倍以上のドラム型の水封部を設けたものです。水封部の水量が多く破封しにくい長所があります。沈殿物が溜まりやすい、清掃用流しなどに使用されます。
★破封の起こる原因
破封とは、トラップ内の水が減少しトラップとしての機能を失う現象をいいます。原因には、以下のものがあります。
*自己サイフォン現象...洗面器などの大量に水をためて使用する器具で、器具・トラップ・排水管が連続したサイフォンとして働き、内部の水が排水されることがあります。 この現象です。
*吸出し作用...縦管の上部から大量に排水がなされた場合、排水縦管に近い位置にトラップが設置されるとトラップ内の水が一緒に排水されることがあります。共同住宅のような住居系建物では上階の居住者が浴槽の残り湯を流した場合、下階の住居で影響が起きることがあります。
*はね出し作用...横走り管が短く排水縦管に近い位置にトラップが設置されると、上部から縦管に大量に排水された場合、排水管内から空気と共にトラップ内の水が室内側に噴出することがあります。
*毛管現象...内部に繊維状の物体が垂れ下がると、毛細管現象により内部の水が自然に排水されていきます。
浴室の床用の排水孔では皮脂や石鹸等がトラップ内にこびりつきやすく、また目が行き届きにくい場所であるために毛髪が汚れに絡みついても気付かず、この毛管現象により破封することがかなりあります。
*蒸発...長期間使用せず、排水が流れないと、蒸発により内部の水が減少して行きます。
★破封の防止
防止法としては、次のような配慮が必要です。
*通気設備を適切に配置する。
*器具およびトラップから排水縦管までの横走り配管の管径および距離を適切にする。
*器具およびトラップの清掃・定期的な排水を行う。
★二重トラップの禁止(平成12年5月30日建設省告示第1406号 )
二重トラップ(ダブルトラップ)とは、1個の器具の配管に直列に2個以上のトラップを接続することです。
排水の流れの抵抗が増大し排水不良の原因となるため禁止されています。
施工ミスにより、トラップ付き桝(トラップ桝)を設置しているにも拘らず、途中でまたトラップをつけてしまことがあります。その場合は途中のトラップを取除き、パイプをつないで改善します。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 | H16年、 |
★37条は、建築材料(木材、鋼材、コンクリートなど)に一定の品質基準を求めています。
★品質基準には、日本工業規格(JIS)又は日本農林規格(JAS)もあります。
★建築基準法施行令があります。
設問 平成16年 管理業務主任者 {問19}
【問19】 鉄筋コンクリート造に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が別に定める場合を考慮しないものとする。(注:法改正対応すみ。)
1.コンクリートの四週圧縮強度の基準は、軽量骨材を使用する場合の方が普通骨材を使用する場合より小さな数値となっている。
→○ 建築基準法施行令74条1項1号によれば、四週圧縮強度は、1uにつき十二ニュートン(120kg)(軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン(90kg))以上であること、とされる。
2.コンクリートの打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別な措置を講じない限り、コンクリートの温度が2℃を下回らないように養生しなければならない。
→○ 建築基準法施行令75条によれば、コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない、とされる。
3.耐力壁の厚さは、12p以上としなければならない。
→○ 建築基準法施行令78条の2、1項1号によれば、厚さは、12cm以上とすること、とされる。
4.鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、柱又ははりにあっては、直接土に接する場合、接しない場合にかかわらず、3p以上としなければならない。
→× 建築基準法施行令79条1項によれば、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあっては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあっては3cm以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあっては4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない、とされ直接土に接する立上り部分にあっては4cm以上。
正解 4
第三十八条 |
削除 |
★削除
★ここは、具体的な仕様(仕様規定)から、性能による記述(性能規定)に変換があり、削除されました。
(災害危険区域) |
第三十九条 |
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 |
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★建築基準法の構成
建築基準法は、基準法 ー> 施行令 −> 施行規則 −>条例 という構成をとることにより、地域的な風土や歴史の違いから生じる差異に対応できる余地を残しています。
★地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、災害危険区域となると、条例で別の規制ができます。
(地方公共団体の条例による制限の附加) |
第四十条 |
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
|
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★地方公共団体は、独自の判断で、安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができます。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★市町村では、条例で、条文不適用と制限の緩和ができます。
参照 6条1項4号
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法
(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
★19条...(敷地の衛生及び安全)
★21条...(大規模の建築物の主要構造部)
★28条...(居室の採光及び換気)
★29条...(地階における住宅等の居室)
★36条...(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
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最終更新日:2008年10月12日