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★★      要約 建築基準法       ★★

第1章 総則

U-b.第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認) から 第18条の3(確認審査等に関する指針等)まで

マンション管理士・管理業務主任者を目指す方のために、試験にでる建築基準法を条文ごとにイラストなどを入れて解説しました。 

試験問題は、過去の問題から出されるのではありません。条文から出題されます。

条文を勉強することが、合格への道です。

現在、日々更新中!

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第1章 総則 説明
第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
第6条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認
第6条の3 建築物の建築に関する確認の特例
第7条 建築物に関する完了検査
第7条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査
第7条の3 建築物に関する中間検査
第7条の4 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査
第7条の5 建築物に関する検査の特例
第7条の6 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
第8条 維持保全
第9条 違反建築物に対する措置
第9条の2 建築監視員
第9条の3 違反建築物の設計者等に対する措置
第10条 保安上危険な建築物等に対する措置 
第11条 第三章の規定に適合しない建築物に対する措置
第12条 報告、検査等
第13条 身分証明書の携帯
第14条 都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助
第15条 届出及び統計
第16条  国土交通大臣又は都道府県知事への報告
第17条 特定行政庁等に対する指示等
第18条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例
第18条の2 指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施
第18条の3 確認審査等に関する指針等
凡例:各条文は、黒字にて表示。解説は条文の下に緑字にて表示

建築基準法の最終改正:平成19年3月31日


(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条

 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

  一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

  二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

  三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

  四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

過去出題 マンション管理士 H14年、H13年、
管理業務主任者 H21年、H17年、

★6条は、建築主が建築や大規模の修繕、大規模の模様替をしようとする際に、当該工事の前に必要とされる建築確認の申請を定めた規定です。これが、建築では重要な規定です。

★建築確認

★建築主は誰に申請するのか
 建築基準法4条で置かれた都道府県または市区町村など地方自治体の建築主事または、民間の「指定確認検査機関(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)(6条の2) 」に申請をします。
   また、消防法により定められた防火対象物である場合は、消防長による確認前の同意が必要です、各地域の取決めによって担当部署に申請書が送られます。この場合、消防設備等に関する書類の添付も求められます。こうして所定の手続きが行われた場合、確認申請書には消防同意が為された旨の記載がされます。運用上、この記載がなければ確認処分が行われません。

★どんな場合に建築確認申請が必要となるのか
  1. 建物の新築はどこでも、
  2.
防火地域と準防火地域内の10u(6畳程度)を超える増・改築・移転、
  3. 大規模の修繕、大規模の模様替え、
  4. 特殊建築物(マンション=共同住宅で入ります)で100uを超える用途変更の場合、また
  5. 木造で3階以上も必要です。

  建築主はあらかじめ、その計画が建物の敷地、構造、設備、用途などが法律に違反していないかチェックを受けるため申請し、その確認を受けなければなりません。
 その場合、書類としては、建築確認申請書のほか、法規(建築基準法)を満足する内容を示した、仕様書や工法に対する認定書、設計図、付近見取図などの図面。また、各構造に対して一定の面積や階数以上の建物の場合、地震などに対する安全性の計算を記した、構造計算書が必要です。

★大規模の修繕の修繕、大規模の模様替に何が該当するかは、建築基準法2条14号、同15号を参照してください。


★ 確認申請のチェック内容 (住宅の場合)

これから建てようとする建物(住宅)が、建築基準法(建築物の最低の基準)に適合しているか確認申請でチェックを受ける内容は概ね下記内容です。

確 認 申 請 チェック事項
集団規定 住宅は建てられるか? 用途地域の種類 工業専用地域は不可
道路に接しているか? 全面道路の幅員 4m以上の道路若しくはセットバック
接道長さ 2m以上必要
建物の延焼や類焼の対策は設けられているか? 耐火建築物・準耐火建築物・防火構造等の対策 防火、準防火地域、法22条地域
建物の大きさに問題はないか? 建築面積(建ペイ率) 建ペイ率(%)=建築面積/敷地面積
延べ床面積(容積率) 容積率(%)=延べ床面積/敷地面積
道路斜線 道路の幅員×道路斜線係数
北側斜線 真北方向
日影規制  
外壁後退  
建築協定  
絶対高さ  
単体規定 住環境に問題はないか? 居室に自然採光 床面積の1/7以上の有効開口
居室に自然換気 建ペイ率
居室の天井高さ 2.1m以上
居室の仕上材 シックハウス対策
居室の24時間換気 シックハウス対策
建物の危険な箇所の対策は行われているか? 落下防止策 バルコニーの手摺
階段の手摺
2階窓の腰高さ
階段の安全性 有効幅、け上げ寸法、踏面寸法
火気使用室の安全 排気能力
内装制限
建物の耐久性は問題ないか? 湿気対策 床高さ45cm以上又はベタ基礎
床下換気 5m毎300cm2
建物の構造は問題ないか?

(仕様規定の場合)
必要壁量 耐力壁の長さ
耐力壁のバランス 四分割法又は偏心率チェック
柱頭・柱脚金物 仕様規定又はN値計算
柱の大きさ 横架材の相互間の垂直距離

※上記以外に建築基準法で定められた項目はありますがチェックされません。
  当然確認申請でチェックされない内容は、役所や民間検査機関の中間検査や完了検査で施工チェックは行われません。


★建築基準法以外の法令(16法令がある)

  建築に絡んだ法律で主なものは、
   消防法、ガス事業法、駐車場法、水道法、宅地造成等規制法、都市計画法、浄化槽法 など。

★この規定は、都市計画法の防火地域などとも関係します。

別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)

   (い) (ろ) (は) (に)
  用途 (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計 (い)欄の用途に供する部分((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの 三階以上の階 二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上   
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 三階以上の階   三百平方メートル以上
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 三階以上の階   二千平方メートル以上
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 三階以上の階 三千平方メートル以上 五百平方メートル以上
(五) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの   二百平方メートル以上 千五百平方メートル以上
(六) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの 三階以上の階    百五十平方メートル以上

★いつ申請するのか
   工事に着手する前に、申請(6条本文)して建築確認済証の交付を受けなければなりません。
  建築確認済証がなければ、工事はできないということです。(14項)

★建築物の用途変更(87条参照、施行令137条の17、137条の18)

 既存の建築物の用途を変更して、建築基準法6条1項1号にある特殊建築物で、100uを超えるものに用途変更をする場合には、確認申請が必要です。
 ただし、類似の用途間で変更する場合は、確認申請の必要はありません。(施行令137条の17、施行令137条の18)

例: 
          劇場を映画館にする → 確認申請 不要。
          ホテルを共同住宅にする → 確認申請 不要。

          劇場を公会堂にする → 確認申請 要。
          事務所を共同住宅にする → 確認申請 要。

建築基準法87条 (用途の変更に対するこの法律の準用)
第八十七条  建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項及び第五項から第十二項までを除く。)、第六条の二(第三項から第八項までを除く。)、第六条の三(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十二項から第十四項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
2  建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十一条、第六十条の二第三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。
3  第三条第二項の規定により第二十四条、第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十三項まで若しくは第五十一条の規定又は第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
  一  増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
  二  当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
  三  第四十八条第一項から第十二項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合
4  第八十六条の七第二項(第三十五条に係る部分に限る。)及び第八十六条の七第三項(第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条の三又は第三十六条(居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、第三条第二項の規定により第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条、第三十五条の三又は第三十六条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。

建築基準法施行令137条の17 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途
第百三十七条の十七  法第八十七条第一項 の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内にある場合又は第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合については、この限りでない。
  一  劇場、映画館、演芸場
  二  公会堂、集会場
  三  診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
  四  ホテル、旅館
  五  下宿、寄宿舎

  六  博物館、美術館、図書館
  七  体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
  八  百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
  九  キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
  十  待合、料理店
  十一  映画スタジオ、テレビスタジオ

建築基準法施行令137条の18 (建築物の用途を変更する場合に法第二十四条 等の規定を準用しない類似の用途等)
第百三十七条の十八  法第八十七条第三項第二号 の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第八号から第十一号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、法第四十八条第一項 から第十三項 までの規定の準用に関しては、この限りでない。
  一  劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場
  二  病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
  三  ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎
  四  博物館、美術館、図書館
2  法第八十七条第三項第三号 の規定により政令で定める範囲は、次に定めるものとする。
  一  次のイからホまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該イからホまでに掲げる用途相互間におけるものであること。
   イ 法別表第二(に)項第三号から第六号までに掲げる用途
   ロ 法別表第二(ほ)項第二号若しくは第三号、同表(へ)項第四号若しくは第五号又は同表(と)項第三号(一)から(十六)までに掲げる用途
   ハ 法別表第二(ち)項第二号又は同表(り)項第三号(一)から(二十)までに掲げる用途
   ニ 法別表第二(ぬ)項第一号(一)から(三十一)までに掲げる用途(この場合において、同号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)中「製造」とあるのは、「製造、貯蔵又は処理」とする。)
   ホ 法別表第二(る)項第五号若しくは第六号又は同表(を)項第二号から第六号までに掲げる用途
  二  法第四十八条第一項 から第十三項 までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の一・二倍を超えないこと。
  三  用途変更後の法第四十八条第一項 から第十三項 までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないこと。
3  法第八十七条第三項 の規定によつて同項 に掲げる条例の規定を準用する場合における同項第二号 に規定する類似の用途の指定については、第一項の規定にかかわらず、当該条例で、別段の定めをすることができる。

★確認申請の審査ができない!

 平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、一定規模以上の建築物は適合性判定機関の審査が加わり、特定行政庁等の審査が行われた後に、申請書は構造適合性判定機関に送られます。
 判定機関では構造計算書について審査を行い、その結果を特定行政庁等に意見として通知します。
 特定行政庁等はその意見を「参考にして」適法性を判断することとなっていますが、通常、判定機関から不適合の判断がされた申請については特定行政庁等も不適合と判断します。

 また、この改正により、一定の誤記の場合や簡易な追加説明で適法性が判断できる場合等、軽微な修正以外は申請書の訂正がほぼ不可能となりました。なおこの点については、特定行政庁や指定確認機関側で、例えば申請の受付前に事前審査を行って修正が完了した後に申請を受付するなど、何らかの対応をしているケースもあります。

 しかし、対応ができていない。
  社会問題化したマンションなどの耐震強度偽装事件を受け、国土交通省が再発防止のため、構造計算適合性判定(ピアチェック)制度を新設した。
 改正法に盛り込まれた新基準は一定規模以上の建築物に対し、専門家による再審査、ピアチェックを義務付けているが、新基準に対応した構造計算ソフトが開発できていないのだ。 現状のままでは建築主は、建築確認を申請しようにも設計図作成が事実上できない状況にある。

  このため、新規の建築の着工ができず、社会問題になっています。

 
第六条 (続き)

 2  前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。  

★6条の2項は、「防火地域及び準防火地域において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10u以内であるときについては、適用しない」と規定します。

★適用しないのは

 防火地域及び準防火地域外の新築でない場合で、床面積が10u以内なら、確認申請は不要です。
  新築なら、どこでも、確認申請は必要です。

 これは、防火地域及び準防火地域外での特例です。
  防火地域及び準防火地域内では、床面積に関係なく、10u以内の増築、改築又は移転でも確認申請が必要です。

★建築確認を必要としない場合の主なもの

 *防火地域、または準防火地域 外 の増築・改築・移転で床面積10u(6畳程度)以内(新築は、どこでも建築確認が必要です。

 *類似の用途相互間の用途変更

 *軽微な変更(大規模の修繕、大規模の模様替には、建築確認が必要です。)

 *建築物の耐震改修の促進に関する法律 8条による計画の認定を受けたもの(認定により、すでに別途「確認済証の交付があったもの」とみなされる。)

<参照> 建築物の耐震改修の促進に関する法律 8条8項 (計画の認定)
 第八条 8  第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項 の規定による確認又は同法第十八条第二項 の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第六条第一項 又は第十八条第三項 の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事に通知するものとする。


 
第六条 (続き)

3  建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が建築士法第三条第一項 、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項 の規定に基づく条例の規定に違反するときは、当該申請書を受理することができない。

4  建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

5  建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準(同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同条第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第三項及び第十八条第四項において同じ。)に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定(第二十条第二号イ又は第三号イの構造計算が同条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。)を求めなければならない。

6  都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

7  都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第五項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

8  都道府県知事は、第五項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

9  都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。

10  第五項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。

11  建築主事は、第五項の構造計算適合性判定により当該建築物の構造計算が第二十条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであると判定された場合(次条第八項及び第十八条第十項において「適合判定がされた場合」という。)に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

12  建築主事は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第二十条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

13  建築主事は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。

★6条の3項から13項までは、建築確認申請書が提出されたあとの、建築主事の作業内容を定めています。
 原則、6条の1項1号から3号に該当するものは、申請書を受理してから「35日以内」に審査し、問題がなければ、「確認済証」を交付します。(4項)

★構造計算のプログラムの判定も求めます。(5項)
  構造計算適合性判定の期間は、14日以内ですが、これに35日までの延長が可能で、合計最長49日となります。(8項、9項)

★最長の確認審査期間は、70日となる
  通常の延長が35日まで認められ、最長の延長が35日ありますから、
最長の確認審査期間は、70日となります。 

★構造計算適合性判定(5項)について

  平成18年6月の改正でできました。 (施行平成19年6月20日)

  建築主事(または、指定確認検査機関)は、
   1.木造で高さ13m超 又は 軒の高さ9m超
   2.鉄骨造で4階(地階を除く)建て以上
   3.鉄筋コンクリート造で高さ20m超
   4.その他政令で定めるもの (建築基準法20条2号)

  については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられました。

  実際には、知事は判定できませんから、指定構造計算適合性判定機関が判定することになります。

  この審査は、別名「ピアチェック」と呼ばれています。

 


 
第六条 (続き)

14  第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。

15  第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第十二項及び第十三項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

★この14項により、建築主は、確認済証の交付を受けた後でなければ、建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができません。


(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
第六条の二

 前条第一項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第三条第一項 、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項 の規定に基づく条例の規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。

2  前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。

4  都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について前項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

5  都道府県知事は、第三項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。

6  都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた者に前項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に第一項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。

7  第三項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた第一項の規定による指定を受けた者の負担とする。

8  第一項の規定による指定を受けた者は、第三項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

9  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

10  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

11  特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

12  前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者 H17年、

★6条の2 は以前は、特定行政庁に置かれた「建築主事」の仕事であった「建築確認」が、民間の国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者「指定確認検査機関」でもできることをうけた規定です。

★国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が確認して「確認済証」を交付すると、この確認済証は建築主事が交付した「確認済証」と同一とみなされます。(1項)

★「みなす」と「推定する」の法的なちがい

  ◎「みなす」とは...もともと性質がちがうAとBであるが、法律的にAもBも同じものとすることです。この「みなす」となると、次の「推定する」と違って反証は出来ません。

  ◎「推定する」 とは...ある事柄(物または事象)がはっきりしていない時に、法律上の効果をもたらす事項にあてはめて、その法律上の効果を、一応適用することです。この場合、上の「みなす」と異なって、当事者が2つの事柄が違うと反証すれば、同一視した効果は生じなくなります。

 建築主事が交付した建築確認証と、国土交通大臣等の指定を受けた者が交付した建築確認証は違うものですが、その効果においては、反証することがなく「同一」としたものです。

★国土交通大臣が指定するのは、二以上の都道府県の区域において建築確認の業務を行おうとする者です。(2項)

★都道府県知事が指定するのは、一の都道府県の区域において建築確認の業務を行おうとする者です。(2項)

確認検査員(=建築主事)

  民間の指定確認検査機関で、確認検査業務を行う者は「確認検査員」といいます。(77条の24)

 

★他の規定も読んでおいてください。


(建築物の建築に関する確認の特例)
第六条の三

 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する前二条の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
  一  第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
  二  認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
  三  第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

2  前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★型式適合認定制度について

  この、型式適合認定制度は平成10年の改正で創設されました。

型式とは...工場などで量産された製品の、製造業者の社内での規格に相当します。
  建築材料、建築設備などは、従来は、建築主事が、個別に審査をしていましたが、これらは、一度確認をすれば、同じものであるため、個別の審査は不要です。
  そこで、平成10年に、信頼できる機関が、一度確認をすれば、個別の審査を不要にしました。
  それが、型式適合認定制度です。

型式適合認定制度とは...国土交通大臣が「建築材料」や「主要構造部、建築設備、その他の建築物の部分」の型式について、建築基準法に基づく関係法規等に適合するものであるという認定を行うことを「型式適合認定制度」といいます。

  あらかじめ一定の基準の範囲に適合する製品を公的な第三者認証機関で包括的に認定を受けることで、確認申請時の書類作成や審査の簡素化を目的に制度化されました。
  これを「型式適合認定制度」と呼びます。
  この制度の目的は、建築確認申請・検査における申請者の負担の軽減です。

  また、型式適合認定制度の対象としては、以下の3種類に分類することができます。
   (1)建築物の部分の設計仕様が、構造・防火・設備等の一連の規定に適合することについて型式適合認定を行うもの。
     パネル、プレハブ住宅、戸建住宅の標準設計などがこれに該当します。

   (2)建築設備、防火設備等で、構造・防火・設備等の一連の規定に適合することの認定を受け、かつ型式部材等製造者認証を受けることが想定されるもの。
    エレベーターやエスカレーター、防火戸などの防火設備、非常用の照明装置、給水タンク、浄化槽等がこれに該当します。

   (3)準用工作物の部分で、準用される構造・防火・設備等の一連の規定に適合することの認定を受け、かつ型式部材等製造者認証を受けることが想定されるもの。
     観光のためのエレベーターや遊戯施設などがこれに該当します。

★条文を読んでおいてください。

 


(建築物に関する完了検査)
第七条

 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

2  前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3  前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

4  建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

5  建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★7条は、建築主は、建築工事が終われば、建築主事に「完了検査申請」をし、建築主事の検査を受け、また「検査済証」の交付を受けなければならないことの規定です。

★工事が完了したら「完了検査」を受けなければならない

 6条で規定されるように、建築主は建築物の建築や大規模の修繕、大規模の模様替などを行う場合には、建築主事(または指定確認検査機関)に対してその計画が適法であるかどうかの確認申請をします。
  その「建築確認申請」が受理され「建築確認証」が交付されると、建築主は、工事が出来ます。

★建築主は工事が完了したら4日以内に申請する
   そして、工事が完了したら、また、原則4日以内に、建築主事(または指定確認検査機関)に、完了検査の申請をしなければなりません。(1項、2項)

★建築主事または指定確認検査機関は、申請を受理したら7日以内に検査をする。「完了検査」に適合すれば、「検査済証」が交付される
  完了検査の申請がくれば、建築主事(または指定確認検査機関)は、7日以内に当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査して、適合していることを認めたときは、建築主に対して検査済証を交付します。(4項、5項)

中間検査を受けなければならない、工事がある!
  以前は、工事が完了した時だけに、検査をうければよかったのですが、特別の規定(特定工程)に該当する場合には、その工程に達した都度、「中間検査申請」をし、「中間検査合格証」の交付をうける必要もあります。(7条の3 参照)
  特定工程がある場合、 「中間検査合格証」の交付がなければ、次の工程の工事にはかかれません。(7条の3、6項)

 


(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
第七条の二

 第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

2  前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。

4  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項の検査をしなければならない。

5  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。

6  第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

7  特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★7条の2 は、以前、建築主事だけの職務であった「完了検査」が民間の国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(指定確認検査機関)でもできることになった規定です。

★これにより、指定確認検査機関が検査して交付した「検査済証」も建築主事が交付する「検査済証」と同一の効果があります。(5項)

★建築確認申請、中間検査申請や完了検査申請は、建築主事でも指定確認検査機関でもいい

  建築確認申請を、建築主事に対して行い、完了検査申請は指定確認検査機関に対して行うようなことも可能です。


(建築物に関する中間検査)
第七条の三

 建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
  一  階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
  二  前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

2  前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3  前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。

4  建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

5  建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

6  第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(第十八条第二十項において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

7  建築主事等又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。

8  第一項第二号の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★7条の3 は建築工事での中間検査を必要とする工程を規定しています。

★中間検査が設けられた理由
  平成7年の約6,400名の尊い命が奪われた阪神淡路大震災において、亡くなられた方の死因の多くは倒壊した建物の下敷きとなったことによる圧死や窒息死でした。
  この震災では、約44万棟もの建物が被害を受けましたが、施工の不備が原因であると考えられる被害も多く見受けられました。このことから、安全性を中心とする建築物の質の確保や工事監理の徹底を図るため、施工中における検査の必要があるとして、平成10年6月2日の建築基準法改正により、中間検査制度が創設されました。

 中間検査制度は、消費者・利用者保護等の観点から特に安全確保が必要であるとして特定行政庁が指定する構造、用途、規模の建築物の、工事完了時には隠蔽され見えなくなってしまう部分について、建築基準法及び関係法令に適合しているか、工事の施工中の特定行政庁が指定する工程(特定工程)において、建築主事(又は指定確認検査機関)の検査を受けることを義務付けるものです。
 中間検査に合格した場合には、「中間検査合格証」を交付します。なお、「中間検査合格証」の交付を受けなければ、特定工程から次の工程に進めません。

★中間検査を必要とする「特定工程」とは(1項1号および2号)

  1. 階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程

  2. 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、
    @ 区域、
    A 期間 又は
    B 建築物の構造、
    C 用途 若しくは
    D 規模を限つて指定する工程

  1号の場合は、全国での適用があります。(以前は、全部が特定行政庁の指定でしたが、平成18年の改正で義務付けられました。)

  2号の場合は、各特定行政庁の指定があります。

  千葉県市原市の例        

建築物の構造等 特定工程 特定工程後の工程
1 木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法を用いた建築物の場合は、屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装の工事(屋根葺きの工事を除く)及び内装の工事
2 鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方の工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装の工事
3 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方の工事 柱及びはりの型枠の工事
4 鉄筋コンクリート造 平屋建て 屋根及びはり(基礎はりを除く)の配筋の工事 屋根及びはり(基礎はりを除く)のコンクリート打込の工事
2階建て 2階のはり及び床の配筋の工事 2階のはり及び床のコンクリート打込の工事
5 1から4までに掲げる構造以外のもの 2階の床の工事 2階の柱又は壁の取付けの工事

★当然、中間検査でも、別途手数料を取られます。


(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
第七条の四

 第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2  第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
3  第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
4  前項の規定により交付された特定工程に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る前条第五項の中間検査合格証とみなす。
5  前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により特定工程に係る中間検査合格証が交付された第一項の検査は、それぞれ、同条第五項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。
6  第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
7  特定行政庁は、前項の規定による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★7条の4 は、以前建築主事が行っていた職務が民間の「指定確認検査機関」でも出来るようになったことによる規定です。

★中間検査が必要な「特定工程」の検査も、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者「指定確認検査機関」に、検査申請をして、合格すれば、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証が交付され(3項)、それは、建築主事が交付する中間検査合格証とみなされます(4項)。


(建築物に関する検査の特例)
第七条の五

 第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する第七条から前条までの規定の適用については、第七条第四項及び第五項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と、第七条の二第一項、第五項及び第七項、第七条の三第四項、第五項及び第七項並びに前条第一項、第三項及び第七項中「建築基準関係規定」とあるのは「第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」とする。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★建築基準法68条の10、1項の認定を受けた形式(認定型式)に適合する建築材料を用いる建築物、認定型式に適合する部分を持つ建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替、建築士の設計した建築基準法6条1項4号の建築物、すなわち6条の3の確認申請の特例が適用になる建築基物に対しては、中間検査、完了検査にも同様の特例が認められています。

 検査自体は、不要ということではありません。

 


(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
第七条の六

 第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第二十二項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
   一  特定行政庁(第七条第一項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
   二  第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。

2  前項第一号の仮使用の承認の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★7条の6 は、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならないことを規定しています。

 安全面からも考慮したものです。


(維持保全)
第八条

 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

2  第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者 H14年、H13年

★8条は、建築物の@所有者、A管理者又はB占有者に、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めさせる規定です。あくまでも努力目標です。罰則はないようです。

★所有者以外にも、管理者や占有者も含まれています。

 ここで規定される指針からは、過去に出題がありました。

建築基準法第12条第1項に規定する建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針
(昭和60年3月19日建設省告示第606号)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第8条第2項の規定に基づき、同法第12条第1項に規定する建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針を次のように定め、公布の日から施行する。
第1 総則
1 建築基準法第12条第1項に規定する建築物(以下単に「建築物」という。)の維持保全に関する準則(以下「準則」という。)又は建築物の維持保全に関する計画(以下「計画」という。)は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、この指針に従つて作成するものとする。
2 準則は、建築物について計画を作成する権限を有する者が複数ある場合において、計画相互の整合性を確保する必要があると認められるときに、それらの者の合意により当該建築物について作成するものとする。ただし、複数の建築物が一団地を形成している場合は、当該一団地について作成することができる。
3 計画は、建築物の維持保全を行う上で採るべき措置を定める必要があると認められる場合において、当該建築物の所有者又は管理者が当該建築物又はその部分について作成するものとする。ただし、複数の建築物が一団地を形成している場合は、当該一団地について作成することができる。

第2 準則に定めるべき事項
準則には、第3の各号に掲げる事項のうち計画相互の整合性を確保する上で必要があると認められる事項を定めるものとする。

第3 計画に定めるべき事項
計画には、おおむね次の各号に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に掲げる事項を定めるものとする。
  一 建築物の利用計画 建築物又はその部分の用途等、将来の増改築の予定等に関する事項
  二 維持保全の実施体制 維持保全を行うための組織、維持保全業務の委託、建築士その他専門技術者の関与等に関する事項
  三 維持保全の責任範囲 計画作成者の維持保全の責任範囲に関する事項
  四 占有者に対する指導等 建築物の破損時等における通報、使用制限の遵守等に関する事項
  五 点検 点検箇所、点検時期、点検者、点検に当たつての判断基準、結果の報告等に関する事項
  六 修繕 修繕計画の作成、修繕工事の実施等に関する事項
  七 図書の作成、保管等 維持保全計画書、確認通知書、竣工図、設備仕様書等の作成、保管、廃棄等に関する事項
  八 資金計画 点検、修繕等の資金の確保、保険等に関する事項
  九 計画の変更 計画の変更の手続等に関する事項
  十 その他 前各号に掲げるもののほか、維持保全を行うため必要な事項


設問 平成14年 管理業務主任者 {問16}

【問16】 建築基準法(昭和25年法律第201号)第8条第2項に基づく建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針(昭和60年建設省告示第606号)によれば、計画に掲げる項目とされているものは、次のア〜工のうち、いくつあるか。

ア 建築物の利用計画
イ 点検
ウ 建築物の建替え方針
エ 資金計画

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

正解:3 (3つ。ウを除く。) 


 


(違反建築物に対する措置)
第九条

 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2  特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3  前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4  特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第一項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5  特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第一項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の二日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6  第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7  特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

8  前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第四項から第六項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から五日以内に行わなければならない。

9  特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第七項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第一項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第七項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。

10  特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

11  第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

12  特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
13  特定行政庁は、第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

14  前項の標識は、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

15  第一項、第七項又は第十項の規定による命令については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

過去出題 マンション管理士 H21年、
管理業務主任者  

★9条は、建築基準法に違反した建築物又は建築物の敷地に対して、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる規定です。

★建築基準法に違反した行為については、罰則もあります。

第九十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 一  第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者

第九十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  四  第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者

 


(建築監視員)
第九条の二

 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★地方自治体の職員の中から、建築監視員が任命されれば、その人が当該工事の施工の停止を命じ、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができます。

  現場を現状のまま凍結命令だけで、除去・移転・改築・増築などの命令は、建築監視員ではできません。

参考 建築基準法施行令14条 (建築監視員の資格
第十四条  建築監視員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
   一  三年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
   二  建築士で一年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
   三  建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前各号の一に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの

 

(違反建築物の設計者等に対する措置)
第九条の三

 特定行政庁は、第九条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建築士法 、建設業法 (昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)又は宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

2  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法 、建設業法 、浄化槽法 又は宅地建物取引業法 による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★9条の3 は、特定行政庁(または、建築監視員)が、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命じた時には、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建築士法 、建設業法 、浄化槽法 又は宅地建物取引業法の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知されます(1項)。

 そして、通知を受けた、これらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事は、建築士法 、建設業法 、浄化槽法 又は宅地建物取引業法 による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講じ、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知されます(2項)。


(保安上危険な建築物等に対する措置)
第十条

 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

2  特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

3  前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。

4  第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

過去出題 マンション管理士 H21年、
管理業務主任者  

特定行政庁の判断で、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができます(1項)。

★これは、建築主事の職務ではありません。
  建築主事の職務には、保安上危険とか衛生上有害となるおそれがあるとかの判断は入っていません

 


(第三章の規定に適合しない建築物に対する措置)
第十一条

 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第三章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずることができる。この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。

2  前項の規定によつて補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から一月以内に土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項 の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

過去出題 マンション管理士 H21年、
管理業務主任者  

★第3章の規定とは
 第3章は、「都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 」を定めています。
この規定をうけない場合でも、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずることができることにしています(1項)。

 


(報告、検査等)
第十二条

 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2  国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

3  昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4  国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

5  特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
   一  建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者
   二  第一項の調査、第二項若しくは前項の点検又は第三項の検査をした一級建築士若しくは二級建築士又は第一項若しくは第三項の資格を有する者
   三  第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
   四  第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関

6  建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項、第六条の二第十一項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

7  特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。

8  前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

過去出題 マンション管理士 H21年、H19年、
管理業務主任者 H19年、H18年、H17年、H16年、H15年、H14年、H13年

★この、12条の報告・検査はよく「マンション管理士・管理業務主任者」試験で出題されます。

★12条は、使用開始となった建築物のその後につき、定期的に、有資格者(一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者)に報告・検査をさせることを定めています。
 なお、報告先は、特定行政庁です。国土交通大臣あてではありません。

  報告の時期は、6カ月から3年までの間で、特定行政庁が定めます。(施行規則5条1項)

建築基準法施行規則5条 (建築物の定期報告)
第五条  法第十二条第一項 (法第八十八条第一項 又は第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第一項 の規定による指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、建築主が法第七条第五項 (法第八十七条の二 又は法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)又は法第七条の二第五項 (法第八十七条の二 又は法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

★昇降機(エレベーター・エスカレーター)、建築設備も定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(3項)。

★では、昇降機などの報告の時期は、

建築基準法施行規則6条(建築設備等の定期報告)
第六条   法第十二条第三項(法第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築設備、法第六十六条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。)又は法第八十八条第一項に規定する昇降機等(以下この条において「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第三項の規定による指定があつた日以後の設置又は築造に係る建築設備等について、設置者又は築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。

とあり、おおむね6ヶ月から1年までの間隔で行う。おおむね2年ごとでありませんよ。

 

★定期報告と資格者、時期のまとめ

定期報告が必要な建築物など 調査、検査をする資格者 報告時期
6条1項1号など 一級建築士、二級建築士、特殊建築物等調査資格者 6ヵ月〜3年
昇降機 一級建築士、二級建築士、昇降機検査資格者 6ヵ月〜1年
建築設備 一級建築士、二級建築士、建設設備検査資格者

*特定行政庁 ;大阪府の例;
  ●報告の時期 
    (※検査済証の交付を受けていれば、初回の報告は免除されます。)
   建築物・・・3年に1回
   建築設備・・・毎年
   昇降機及び遊戯施設・・・毎年

  ●報告義務者
   報告年度には特定行政庁より通知が来ます。
   建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、専門技術者(有資格者)に調(検)査を依頼してくだい。

  ●調査(検査)者
   それぞれの調(検)査を行なうには、次の資格が必要です。
   建築物 :特殊建築物調査資格者、1・2級建築士等
   建築設備 :建築設備検査資格者、     〃
   昇降機 :昇降機検査資格者、      〃


(身分証明書の携帯)
第十三条

 建築主事、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が前条第六項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

2  前条第六項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★建築監視員などは、身分証明書を持っていて、関係者に提示義務があります。

 


(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)
第十四条

 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

2  国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★建築基準法は条文が多くて分かり難い!
 また、多くの部分が地方自治体に任せられている!

★しかし、
  小さな地方自治体では、あまり建築基準法に精通していないこともあります。
  そのような場合には、都道府県知事又は国土交通大臣に聞いてくれということです。


(届出及び統計)
第十五条

 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。

2  前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
    一  建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第八条第一項 の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第二条第三項 の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修
   二  密集市街地整備法第四条第一項 の規定により建替計画の認定を同項 の所管行政庁に申請する場合の当該建替え

3  市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。

4  都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。

5  前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者 H17年、

★建築物の建築と除却では、都道府県知事に届け出なければならない
 この届出により、建築統計が作成されます。

★建築物を建築しようとする場合は、届けをだすのは、建築主です。
  しかし、除却は、工事を施工する者です。 間違えないように。(1項)

★届出先は、都道府県知事ですが、建築主事経由です。


{設問}平成17年 管理業務主任者 試験 「問19」
次に掲げる各種手続について、手続を行う主体及び手続のあて先の組み合わせのうち、建築基準法の原則的規定によれば、誤っているものはどれか。

  

1→○ 建築確認申請:建築主 ->建築主事又は指定確認検査機関。建築基準法第6条、第6条の2。

2→○ 建築物工事届:建築主 ->都道府県知事。建築基準法第15条。

3→× 建築物除却届:除却の工事を施行する者 ->都道府県知事。建築基準法第15条「建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、その旨を都道府県知事に届けなければならない。」とある。設問では、「建築物除却届の手続きの主体を建築主」としており誤りである。正しくは「施工者」である。

4→○ 定期検査、検査の報告:所有者又は管理者 ->特定行政庁。建築基準法第12条1項、2項 。

答え:3  (かなり、引っ掛け的な出題)



(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)
第十六条

 国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。条文のとおりです。


(特定行政庁等に対する指示等)
第十七条

 国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、都道府県又は市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

2  国土交通大臣は、都道府県の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、都道府県の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

3  都道府県知事は、市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

4  国土交通大臣は、前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは、自ら同項の指示をすることができる。

5  都道府県知事又は市町村の長は、正当な理由がない限り、前各項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。

6  都道府県又は市町村の建築主事は、正当な理由がない限り、第一項から第四項までの規定による指示に基づく都道府県知事又は市町村の長の命令に従わなければならない。

7  国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による指示に従わない場合又は都道府県若しくは市町村の建築主事が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による国土交通大臣の指示に基づく都道府県知事若しくは市町村の長の命令に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。

8  国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

9  国土交通大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

10  都道府県知事は、市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

11  第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、第五項中「前各項」とあるのは、「第八項から第十項まで又は第十一項において準用する第四項」と読み替えるものとする。

12  国土交通大臣は、都道府県知事又は市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第八項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★17条は、建築主事の職務内容に不十分な点があれば、国土交通大臣、都道府県知事が必要な指示ができることを定めています。(1項、3項)


(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)
第十八条

 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第二十三項までの規定に定めるところによる。

2  第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。

3  建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第十二項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。

4  建築主事は、前項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。

5  都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

6  都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

7  都道府県知事は、第四項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から十四日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

8  都道府県知事は、前項の場合(第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。

9  第四項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。

10  建築主事は、第四項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。

11  建築主事は、第三項の場合(第二項の通知に係る建築物の計画が第二十条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

12  建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第三項の期間(前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

13  第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、第三項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。

14  国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。

15  建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定(第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。

16  建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。

17  国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。

18  建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

19  建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

20  特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

21  建築主事等は、第十八項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第十五項又は第十八項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。

22  第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第十六項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
   一  特定行政庁(第十四項の規定による通知があつた後においては、建築主事)が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
   二  第十四項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。

23  特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例

ここも、条文を読んでおいてください。

 


(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
第十八条の二

 都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより指定する者に、第六条第五項、第六条の二第三項及び前条第四項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。

2  都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う構造計算適合性判定を行わないものとする。

3  第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第六条第五項及び第七項から第九項まで、第六条の二第三項から第六項まで並びに前条第四項及び第六項から第八項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★構造計算適合判定も民間ができます。
  都道府県知事も、構造計算適合性判定を指定の機関に任せることができます。(1項)

★詳細は、6条 を参照してください。

★これが、現在、新築が遅れている一因ですけど。

 


(確認審査等に関する指針等)
第十八条の三

 国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条第五項、第六条の二第三項及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項及び第十八条第十五項(これらの規定を第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項及び第十八条第十八項(これらの規定を第八十七条の二及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十二第二項第一号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。

2  国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3  確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★確認審査等に関する指針等

条文を読んでおいてください。


 

ページ終わり

最終更新日:
2010年1月24日:H21年の出題年記入
2008年10月26日  

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