マンション管理士・管理業務主任者を目指す方のために、試験にでる建築基準法を条文ごとにイラストなどを入れて解説しました。
試験問題は、過去の問題から出されるのではありません。条文から出題されます。
条文を勉強することが、合格への道です。
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第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 |
第5節 防火地域 |
条 | 説明 |
第61条 | 防火地域内の建築物 | ||
第62条 | 準防火地域内の建築物 | ||
第63条 | 屋根 | ||
第64条 | 外壁の開口部の防火戸 | ||
第65条 | 隣地境界線に接する外壁 | ||
第66条 | 看板等の防火措置 | ||
第67条 | 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 | ||
第5節の2 特定防災街区整備地区 |
第67条の2 | 特定防災街区整備地区 | |
第6節 景観地区 |
第68条 | 景観地区 | |
第7節 地区計画等の区域 |
第68条の2 | 市町村の条例に基づく制限 | |
第68条の3 | 再開発等促進区等内の制限の緩和等 | ||
第68条の4 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 | ||
第68条の5 | 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 | ||
第68条の5の2 | 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例 | ||
第68条の5の3 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例 | ||
第68条の5の4 | 住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 | ||
第68条の5の5 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例 | ||
第68条の5の6 | 地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例 | ||
第68条の6 | 道路の位置の指定に関する特例 | ||
第68条の7 | 予定道路の指定 | ||
第68条の8 | 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置 | ||
第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 |
第68条の9 | 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限 |
建築基準法の最終改正:平成19年3月31日
過去出題 | マンション管理士 | H19年、 |
管理業務主任者 |
★61条は、都市計画等で定められた、防火地域内における建築物の規制です。
★防火地域とは...準防火地域と同様に、都市計画で定められる地域・地区・街区の1つです。(都市計画法8条1項5号)
準都市計画区域では定められません。(都市計画法8条2項)
防火地域も準防火地域も、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。(都市計画法9条20項)
この防火地域内には、万一火災が起こっても他に延焼しないような建物・工作物を建てなければなりません。
都市計画法8条1項5号(地域地区)
第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
五 防火地域又は準防火地域
都市計画法8条2項
2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条
の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区で必要なものを定めるものとする。
都市計画法9条20項
20 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
★用途地域に重ねて定められる
防火地域に指定されているエリアは用途地域による建物用途の規制、建ぺい率・容積率の規制に加えて、防火地域による建物規制も加わります。
用途地域の中でも商業地域や近隣商業地域に重ねて防火地域が定められているケースが多く見受けられます。
一般的には建物が密集している市街地の中心部や、幹線道路沿いに指定されています。
★防火地域内の建築物の制限(建築基準法61条)
原則:耐火建築物(鉄筋コンクリートなど)であること。ただし、階数が平屋または2階以下でかつ延べ面積が100u以下なら、準耐火建築物でも可能。
例外:1.延べ面積が50u以下の平屋建ての附属建物で外壁・軒裏が防火構造になっているもの、
2. 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
3. 高さ2mを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
4. 高さ2m以下の門や塀など
は例外として除外されます。
★耐火建築物とは...主要構造部が耐火構造(壁、柱、床などが耐火性能を有している)でできた建築物です。鉄筋コンクリートやレンガ造りです。詳細は、2条 9の2号 を参照のこと。
★準耐火建築物とは...耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造(壁、柱、床などが準耐火性能を有している)でできている建築物です。詳細は、2条 9の3号 を参照のこと。
★防火構造とは...外壁・軒裏が、防火性能を備えている(鉄鋼モルタル塗、しつくい塗など)。詳細は、2条 8号 を参照のこと。
★不燃材料とは...建築材料で、不燃性能を備えたもの。詳細は、2条 9号 参照のこと。
★防火地域内で耐火建築物を建てると「建ぺい率」が緩和される
防火地域で耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率が10%緩和され、あらかじめ、都市計画で定められた建ぺい率に10%を加えることが可能です。(建築基準法53条3項 参照)
防火地域に指定されているエリアで建物を建てる場合は耐火建築物を建てなければいけない分、建築コストは高くなりますが、建ぺい率が緩和されます。
また、用途地域が第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域、近隣商業地域、または商業地域内で、且つ、防火地域で建ぺい率が80%とされている地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限を受けません。すなわち、敷地に対し、めいっぱい(100%)建築することが可能となります。(建築基準法53条5項1号 参照)
容積率の緩和ではありません。建ぺい率の緩和です。準防火地域内では、この規定はありません。
★防火地域内での建築物と次の準防火地域内での建築物は、出題傾向が高いので、しっかり区別しておいて下さい。
★防火地域でも木造建築は、可能です。
防火地域の例外として、階数2以下、又は延べ面積100u以下のものは準耐火建築物とすることができます。規模的には小型住宅程度ですが、準耐火建築物の基準を満たせば木造でも建てられないことはありません。(しかし、現実には、難しいけど。)
過去出題 | マンション管理士 | H19年、H17年、 |
管理業務主任者 |
★62条は、防火地域に続いて、準防火地域内での、建築物の規制です。
★この規定も分かり難い。
★準防火地域とは...都市計画で定められる地域・地区・街区の1つです。(都市計画法8条1項5号)
準都市計画区域では定められません。(都市計画法8条2項)。これらは、防火地域と同じです。
防火地域も準防火地域も、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。(都市計画法9条20項)
この準防火地域内でも、万一火災が起こっても他に延焼しないような建物・工作物を建てなければなりませんが、防火地区よりも、準防火地区は、階数や延べ面積が、ゆるくなっています。
都市計画法8条1項5号(地域地区)
第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
五 防火地域又は準防火地域
都市計画法8条2項
2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条
の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区で必要なものを定めるものとする。
都市計画法9条20項
20 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
★耐火建築物とは...主要構造部が耐火構造(壁、柱、床などが耐火性能を有している)でできた建築物です。鉄筋コンクリートやレンガ造りです。詳細は、2条 9の2号 を参照のこと。
★準耐火建築物とは...耐火建築物以外の建築物で、主要構造部が準耐火構造(壁、柱、床などが準耐火性能を有している)でできている建築物です。詳細は、2条 9の3号 を参照のこと。
★地階を除く階数が三である建築物の技術的基準は、建築基準法施行令136条の2 に定められています。
建築基準法施行令136条の2 (地階を除く階数が三である建築物の技術的基準)
第百三十六条の二 法第六十二条第一項 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 隣地境界線又は当該建築物と同一敷地内の他の建築物(同一敷地内の建築物の延べ面積の合計が五百平方メートル以内である場合における当該他の建築物を除く。)との外壁間の中心線(以下この条において「隣地境界線等」という。)に面する外壁の開口部(防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面するものを除く。以下この条において同じ。)で当該隣地境界線等からの水平距離が一メートル以下のものについて、当該外壁の開口部に法第二条第九号の二
ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十四項第一号 イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもの又は法第二条第九号の二
ロに規定する防火設備であるはめごろし戸が設けられていること。ただし、換気孔又は居室以外の室(かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けた室を除く。)に設ける換気のための窓で、開口面積が各々〇・二平方メートル以内のものについては、この限りでない。
二 隣地境界線等又は道路中心線に面する外壁の開口部で当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離が五メートル以下のものについて、当該外壁の開口部の面積が当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離に応じて国土交通大臣が延焼防止上必要があると認めて定める基準に適合していること。
三 外壁が、防火構造であり、かつ、その構造が屋内側からの通常の火災時における炎及び火熱を有効に遮ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
四 軒裏が防火構造であること。
五 主要構造部である柱及びはりその他国土交通大臣が指定する建築物の部分の構造が、通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
六 床(最下階の床を除く。)又はその直下の天井の構造が、それらの下方からの通常の火災時の加熱に対してそれらの上方への延焼を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
七 屋根又はその直下の天井の構造が、それらの屋内側からの通常の火災時における炎及び火熱を有効に遮ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
八 三階の室の部分とそれ以外の部分とが間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画されていること。
この基準によれば、地上3階建て建築物の外壁と軒裏は必ず防火構造とし、屋根は不燃材料でふき、外壁の開口部に防火戸をつける必要があります。
また木造の柱・梁は一定以上の太さとするか又は石膏ボードなどで覆うことが必要となっています。
従ってこの基準に適合した地上3階建て建築物は、準耐火建築物そのものではありませんが、準耐火建築物に近い準耐火性能を有していると言うことができます。
★準防火地域内にある木造建築物...防火地域では、準耐火構造や階数、uの関係から(61条参照)ほとんど木造建築物は建てられませんが、準防火地域内では、2階以下で500u以下なら木造建築物も可能です。
しかし、条件として、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなりません。
また、木造建築物に附属する高さ2mを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければなりません。(2項)
★防火構造とは...外壁・軒裏が、防火性能を備えている(鉄鋼モルタル塗、しつくい塗など)。詳細は、2条 8号 を参照のこと。
★不燃材料とは...建築材料で、不燃性能を備えたもの。詳細は、2条 9号 参照のこと。
(屋根) |
第六十三条 |
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
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過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★63条は、火災で中心となる、火の粉による屋根の構造を定めています。
★屋根の構造は、@防火地域、A準防火地域 内 での共通規制です。
防火地域内だけの規定、準防火地域を含む規定の区別は、良く出題されますので、注意してください。
★防火地域、準防火地域内 共通の規定
@屋根の構造(63条)
A外壁の開口部へ防火戸の設置(64条)
B外壁が耐火構造なら、外壁は隣地境界線に接して設けられる(65条)
★防火地域だけの規制(準防火地域では規制がない)(66条)
看板、広告塔、装飾塔などで
@屋上に設ける場合 または
A高さ3mをこえるものは
その主要な部分を、
イ.不燃材料で造るか
ロ.不燃材料でおおう こと。
★防火地域、準防火地域内での屋根の構造(建築基準法施行令136条の2の2、平成12年5月25日建設省告示第1365号)
1.不燃材料で造るか、またはふく こと。
2. 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分の準不燃物で造ったものに限る、)とする。
3. 屋根を耐火構造(屋外面を準不燃物で造ったもの。その勾配は30度以内のものに限る)の屋外面に
イ. 断熱材 及び
ロ. 防水材 を張ったもの。
建築基準法施行令136条の2の2 (防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第百三十六条の二の二 法第六十三条 の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分でその屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
一 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
二 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
平成12年5月25日建設省告示第1365号 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件
建築基準法(昭和25年法律第201号)第63条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める。
第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条の2の2各号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
一 不燃材料で造るか、又はふくこと。
二 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
三 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾(こう)配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。
第2 令第136条の2の2第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第1に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★外壁の開口部の防火戸の64条も、防火地域と準防火地域内で適用される規定です。
★外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸などを設けること
★延焼のおそれのある部分とは...隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く、です。(建築基準法2条6号)
★防火設備とは...防火戸、ドレンチャー(水で炎をさえぎる設備。似たようなスプリンクラーは消火設備で、ドレンチャーとは違う)など火炎をさえぎる設備です。(建築基準法2条9号の2、ロ 参照)
★準遮炎性能とは...遮炎性能は、防火戸の両面に20分間の遮炎を求めていますが(建築基準法施行令109条の2)、準遮炎性能では、片面(外部から屋内への)だけの20分間の遮炎性能を求めています。(建築基準法施行令136条の2の3)
建築基準法施行令109条の2 (遮炎性能に関する技術的基準)
第百九条の二 法第二条第九号の二 ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
建築基準法施行令136条の2の3 (準遮炎性能に関する技術的基準)
第百三十六条の二の三 法第六十四条 の政令で定める技術的基準は、防火設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
(隣地境界線に接する外壁) |
第六十五条 |
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 |
過去出題 | マンション管理士 | H15年、 |
管理業務主任者 |
★隣地境界線に接する外壁の65条も、防火地域と準防火地域内の両方に適用される規定です。
★外壁が耐火構造なら、外壁は隣地境界線に接して建てていい。
民法では隣地境界線から、50cm以上は離せと規定する特例。
参考 民法234条 (境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
★耐火構造とは...壁、柱、床などが、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能)有しているもの。鉄筋コンクリート造、れんが造など。(建築基準法2条7号参照)
★外壁と塀(へい)は違いますよ。
*外壁とは...建物を覆う一番外側の部分を言う。外気に面し、気候、火事、地震などから屋内を守る大事な部分。
壁は内側から複数の板(素材)が重なって構成されており、一般的には室内側から、内壁、断熱材、外壁で構成されています。
外壁材の種類では、木材、レンガ、タイル、サイジング、合板、などいろいろな種類があります。外壁そのものには断熱の効果は期待できないので、デザインやコストメンテナンス性で選ぶ場合が多い。
耐力壁として、外壁は建物全体を支えなければいけない(すべての外壁がそうではないが)。続いて耐震壁として、地震に対して被害が最小限に食い止められるような強度を持っていなければならない。
*塀(へい)とは...塀とは本来防犯、目隠しのために設けるものです。
(看板等の防火措置) |
第六十六条 |
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
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過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★看板等の防火措置の66条は、防火地域だけの規制です。準防火地域では規制がありません。
看板、広告塔、装飾塔などで
@屋上に設ける場合 または
A高さ3mをこえるものは
その主要な部分を、
イ.不燃材料で造るか
ロ.不燃材料でおおう こと。
過去出題 | マンション管理士 | H17年、 |
管理業務主任者 |
★67条は、建築物が、防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合には、原則として、全部に対して、防火地域又は準防火地域の規定が適用されることを定めています。(1項)
★また、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合には、全部に対して、重い規定の防火地域内の建築物に関する規定を適用することを定めています。(2項)
★例外に注意
防火壁があれば、適用から外れる。
★防火壁とは...火災時の延焼や拡大を防ぐために、大規模木造建築物や特殊建築物において、延床面積1,000u以内ごとに設けられる耐火構造の壁のことです。防火壁は自立する(他にもたれかからない)耐火構造でなければならないため、無筋コンクリート造や組積造(無筋ブロック積みやレンガ積み造など)は防火壁とは認められていません。(建築基準法26条 参照)
ア.防火地域と準防火地域にまたがる場合 → 防火地域の規制を受ける
イ.防火地域と未指定区域にまたがる場合 → 防火地域の規制を受ける
ウ.準防火地域と未指定区域にまたがる場合 → 準防火地域の規制を受ける
★ここで地域・地区がまたがるときの復習
★2つ以上の地域や地区にまたがる場合
1.厳しい方が適用される場合
防火地域、準防火地域そして、法22条区域のように防火上の規制は、厳しい方が適用されます。(67条参照)
(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)
第六十七条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
2 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
2.按分される場合
容積率の制限や建ぺい率の制限では、各々異なる制限をうける部分の計算で按分されます。(52条7項、53条2項 参照)
52条7項
7 建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
53条2項
2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
3.基本原則は、過半主義である
出題傾向が高いので、厳しい方だとか、按分の方に注意がいくが、本来は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域、地域又は地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用することになっている。(91条 参照)
(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第九十一条
建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条の二第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
4.それぞれの部分ごとに指定されている地域・地区の規制に従う(属地主義)もある
それは、
ア.54条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
イ.55条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)
ウ.56条 (建築物の各部分の高さ) 傾斜制限
です。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★67条の2は、特定防災街区整備地区内にある建築物は、原則として耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない規定です。
★特定防災街区整備地区とは...都市計画法に基づき都市計画に定られる地域・地区・街区のひとつ。(密集市街地整備法31条参照。)
密集市街地における特定防災機能の確保や、防災を目的とした建規制を加えられるよう、地方自治体が指定する地区です。平成15年の改正都市計画法により創設されました。(都市計画法8条1項5の2号)
防火地域・準防火地域が定められている区域で定められる。(密集市街地整備法第三十一条第2項)
第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項 の規定による特定防災街区整備地区
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集市街地整備法) 31条
第三十一条 密集市街地内の土地の区域については、当該区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保並びに当該区域における土地の合理的かつ健全な利用を図るため、都市計画に、特定防災街区整備地区を定めることができる。
2 特定防災街区整備地区は、防火地域又は準防火地域が定められている土地の区域のうち、防災都市計画施設(防災都市施設に係る都市計画施設をいう。以下同じ。)と一体となって特定防災機能を確保するための防災街区として整備すべき区域その他当該密集市街地における特定防災機能の効果的な確保に貢献する防災街区として整備すべき区域に定めるものとする。
3 特定防災街区整備地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 建築物の敷地面積の最低限度
二 特定防災機能の確保又は土地の合理的かつ健全な利用を図るため必要な場合にあっては、壁面の位置の制限
三 防災街区整備方針に即して防災都市計画施設と一体となって特定防災機能を確保する建築物を整備するため必要な場合にあっては、建築物の防災都市計画施設に係る間口率(建築物の防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度
★指定地区内での、具体的な規制などは、つぎのようになっています。
密集市街地において、延焼防止効果をより高めるため、建築物に対し、
1. 防火性能や敷地の広さについて制限を設ける、
2. 建築物の個別の建て替えを適切に誘導する。
また、道路、公園などの防災公共施設の周辺については、
1. 火炎が大きく周辺に広がらない町の形成を図る、
2. 避難路・避難地としての機能を高めるため、セットバックされた一定の高さや一定の建築物を誘導する。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★68条は、以前は、「美観地区」と呼ばれていましたが、平成16年の改正で美観地区は廃止され「景観地区」となりました。
★景観地区とは...都市計画法に基づき都市計画に定られる地域・地区・街区のひとつ。(都市計画法8条1項6号)
市町村は、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に、景観地区を定めることができます。(景観法61条1項)
★規制内容
◎都市計画の手法を活用して、より積極的に良好な景観の形成を図る地区について指定します
必須事項:建築物のデザイン・色彩の制限
選択事項:建築物の高さ、壁面の位置、敷地面積の制限
※景観地区は都市計画区域及び準都市計画区域に定めることができます
※準景観地区は、都市計画区域外及び準都市計画区域外で条例により定めることができます
◎ 建築物や工作物のデザイン・色彩、高さ、敷地面積などについて規制します
建築物・工作物のデザイン・色彩の制限は、「周囲との調和」に関する判断が必要なことから、市町村長が一定の裁量の幅を持って判断することができる「認定制度」を創設します
ただし、建築物の高さや敷地面積などは、従来通り建築確認で担保します
都市計画法8条
第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。
六 景観法 (平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項 の規定による景観地区
景観法
第六十一条 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に、景観地区を定めることができる。
2 景観地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、第一号に掲げる事項を定めるとともに、第二号から第四号までに掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。この場合において、これらに相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内においては、当該都市計画は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めるものとする。
一 建築物の形態意匠の制限
二 建築物の高さの最高限度又は最低限度
三 壁面の位置の制限
四 建築物の敷地面積の最低限度
★68条の2 では、市町村の条例で、地区計画等の区域で制限を厳しくすることを定めています。
地区計画等の区域で、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができます。
★地区計画等とは(都市計画法12条の4)により、都市計画区域内に定められる、@地区計画、A防災街区整備地区計画、B沿道地区計画、C集落地区計画を指します。
都市計画法12条の4 (地区計画等)
第十二条の四 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画で必要なものを定めるものとする。
一 地区計画
二 密集市街地整備法第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画
三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画
四 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項 の規定による集落地区計画
2 地区計画等については、地区計画等の種類、名称、位置及び区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。
★そして、地区計画は、原則、用途地域内において比較的狭い地域を単位とした計画として策定され、住民の意識の高まりの中で住民の手による街づくりが可能とするように、昭和55年の都市計画法及び建築基準法の改正により地区計画制度が創設されました。状況に応じて、用途地域が定められていなくても策定が可能です。(都市計画法12条の5)
★地区計画制度が創設された背景
それまでの都市計画は、都市全域の観点から土地利用の計画や主要な公共施設の配置計画等を定めるものであり、一方、建築基準法は、個々の建物が満たすべき最低基準を定めたものであることから、ミニ開発の防止、小公園や細街路の整備といった地区レベルの課題への対応や、地区を単位とした道路、公園等の施設と建築物との一体的、総合的な整備を図る上では十分とは言い難いものでした。
そこで、住民に身近な地区レベルで、住民の意向を反映させつつ、建築物の用途、形態等に関する制限をきめ細かく定めるとともに、道路・公園等の公共施設の配置及び規模などについても、一体的、総合的に計画することができる都市計画・建築規制制度として地区計画制度が創設され、以来、地区の特性に応じた計画的なまちづくりに重要な役割を果たしてきました。
その後の社会経済状況や都市の状況の変化から数回にわたる制度の拡充が行われ、地区計画にはさまざまなバリエーションが創設されています。
★地区計画制度は地区レベルの計画であり、地域地区制度に比べるとその決定手続き、内容等はかなり異なっています。
●決定続きについては、市町村の決定する都市計画に含まれますが、その案の策定にあたっては、土地の所有者等の利害関係を有する者の意見を求めることが義務づけられています。
●決定内容については、種類、名称等のほか、地区計画の目標、地区の整備、開発及び保全の方針と地区整備計画を定めることとなっており、具体的な制限内容を示す地区整備計画では、そのほとんどの事項について決めることができるようになっています。
●決定内容の担保については、一般的な開発許可の制限に結びつくほか、開発行為、建築行為についてはこれらに着手する30日以前に届け出ることが義務づけられており、地区計画に不適合なものは、市町村長が設計の変更などを行うよう勧告できます。
また、地区計画で定められた内容を建築基準法の体系で担保する場合には、条例による建築規制として定めることができます。
このように、地区計画は地区レベルの計画として、土地所有者等の意見を十分に反映させたうえで、きめ細かな内容までコントロールすることができる制度です。
都市計画法12条の5 (地区計画)
第十二条の五 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
一 用途地域が定められている土地の区域
二 用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
2 地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
一 当該地区計画の目標
二 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
三 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
3 次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
二 土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。
三 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。
四 用途地域が定められている土地の区域であること。
4 次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
二 特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。
三 当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。
四 第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること。
5 再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該再開発等促進区又は開発整備促進区に関し必要な次に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。
一 土地利用に関する基本方針
二 道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区施設を除く。)の配置及び規模
6 再開発等促進区又は開発整備促進区を都市計画に定める際、当該再開発等促進区又は開発整備促進区について、当面建築物又はその敷地の整備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他前項第二号に規定する施設の配置及び規模を定めることができない特別の事情があるときは、当該再開発等促進区又は開発整備促進区について同号に規定する施設の配置及び規模を定めることを要しない。
7 地区整備計画においては、次に掲げる事項(市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。)のうち、地区計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
一 地区施設の配置及び規模
二 建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法第三十四条第二項
に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
8 地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
★用途地域に関しては、緩和もできます。(5項)
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★再開発等促進区等内の制限の緩和等
★再開発等促進区又は沿道再開発等促進区で地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条の容積率の規定は、適用しない。
条文を読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
★平成4年の改正でできた制度です。誘導容積型地区計画です。
★区域の特性に応じた建築物の容積率...目標容積率です。
★公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率...暫定容積率です。
条文を読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
★容積適正配分型地区計画です。
★地区計画又は沿道地区計画の区域内でその区域を区分して容積率の最高限度が定められている場合には、地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
条文を読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例
★高度利用地区型地区計画です。
★防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(第二号に規定する区域内の建築物にあつては、防災街区整備地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに限る。)については、当該防災街区整備地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
条文を読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例
★用途別容積型地区計画です。
★地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第二号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
条文を読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例
★街並み誘導型地区計画です。
★地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物については、当該地区計画等において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同条(第八項を除く。)の規定を適用する。
条文を読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例
★地区計画等の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条第二項の規定は、適用しない。
条文を読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例
★地区計画等の区域内の建築物については、第一号イに掲げる地区施設等の下にある部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの建築面積は、第五十三条第一項及び第二項、第五十七条の五第一項及び第二項、第五十九条第一項、第五十九条の二第一項、第六十条の二第一項、第六十八条の八、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の建ぺい率の算定の基礎となる建築面積に算入しない。
条文を読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★道路の位置の指定に関する特例
★地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合には、当該地区計画等の区域(次の各号に掲げる地区計画等の区分に応じて、当該各号に定める事項が定められている区域に限る。次条第一項において同じ。)における第四十二条第一項第五号の規定による位置の指定は、地区計画等に定められた道の配置又はその区域に即して行わなければならない。
条文を読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★予定道路の指定
★地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路の指定を行うことができる。
条文を読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置
★建築物の容積率の最高限度又は建築物の建ぺい率の最高限度が定められた場合において、建築物の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた建築物の容積率の最高限度又は建築物の建ぺい率の最高限度を、それぞれ当該建築物の当該条例による制限を受ける区域内にある部分に係る第五十二条第一項及び第二項の規定による建築物の容積率の限度又は第五十三条第一項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、第五十二条第七項、第十四項及び第十五項又は第五十三条第二項、第四項及び第五項の規定を適用する。
条文を読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★第8節は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造を規定します。
★そして、68条の9は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限 です。
条文を読んでおいてください。
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最終更新日:2008年10月27日