マンション管理士・管理業務主任者を目指す方のために、試験にでる建築基準法を条文ごとにイラストなどを入れて解説しました。
過去の出題例も、ところどころに入れてますが、過去問を参照してください。
試験問題は、過去の問題から出されるのではありません。条文から出題されます。
条文を勉強することが、合格への道です。
現在、日々更新中!
はじめに 建築基準法 立法の趣旨 | |||
第1章 総則 | 条 | 説明 | |
第1条 | 目的 | ||
第2条 | 用語の定義 | ||
1号 | 建築物 | ||
2号 | 特殊建築物 | ||
3号 | 建築設備 | ||
4号 | 居室 | ||
5号 | 主要構造部 | ||
6号 | 延焼のおそれのある部分 |
はじめに |
★建築基準法 立法の趣旨 |
建築基準法の前身は大正8年(1919年)制定、翌9年施行された「市街地建築物法」です。これは同時に成立した「都市計画法」とともに、家屋の密集する都市を対象とした法律で都市の防災対策として制定されました。
その後、関東大震災後にも改正されました。
そして、第2次世界大戦後の大きな変革とともに建築基準法は昭和25年(1950年)5月24日に制定され、同年10月25日より施行されています。
その後も建築基準法は社会の発展とともに改定され現況に即した法律として運用されてきました。
建築基準法は、戦後間もない昭和25年に制定された法律です。その目的は、
第一章 総則 |
(目的) |
第一条 |
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 |
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
です。そして、その後も地震や都市の発展に合わせて改正につぐ改正がなされています。
例えば、近いところでは、平成7年(1995年)1月17日5時46分に淡路島北部を震源とするマグニチュード7.2の地震が発生しました。阪神淡路大震災です。この地震の被害を契機に、関係した規定の見直しがなされ、建築物の安全性の一層の確保と合理的利用の推進、また民間機関による建築確認・検査制度の創設、建築基準の性能規定の導入を始めとする日本全国で適用されるいわゆる単体規定の見直し、建築規制の適用の合理化等の措置を構じる事を内容とした建築基準法の改正が行われています。
特に、平成10年(1998年)の改正では、これまでの「仕様規定」を「性能規定化」し、制度としても、今まで地方行政庁(具体的には建築主事が行っていた)だけができた、建築確認・検査の建築行政を民間に開放し、また、中間検査制度を導入する大変革でした。
さらに、平成12年および平成14年の都市計画法の改正で、建築基準法の第3章 集団規定関係(都市計画の地域中心)の規定も改められ、施行されました。
平成14年(2002年)の第10次改正では、バブル崩壊後の景気低迷を続ける日本経済を背景に「都市の活力ある再生」に視点をむけた改正が行われ、またシックハウス症候群に対する規制も新たに加えられています。
また、平成16年(2004年)にも、以前はもてはやされて使用された石綿の害が分かり、石綿関係の改正がありました。
★建築基準法の構成
建築基準法は、建築基準法 ー> 施行令 −> 施行規則 −>条例 という構成をとることにより、地域的な風土や歴史の違いから生じる差異に対応できる余地を残しています。
★最低の基準を定めている
建築基準法は、最低の基準を定めているだけです。 たとえば法42条(道路の定義)で建築基準法上の道路の幅は4m以上なくてはならないという最低の基準が定められています。
これは、緊急車両(消防車や救急車)が容易に通行でき、また火災の延焼を防いだりするために定められた基準です。
目的は、 安全で安心して暮らせる社会を築くために、みんなで守らなければいけない最低限の基準を定めることです。ですから、道路の幅が4mでなくても、広ければ広いほど緊急時の対応がスムーズにいくことは、勿論です。
★建築基準法の適用範囲
建築基準法では、
@建築物及び
A建築物の敷地、
B構造、
C設備、
D用途
が規制の対象となります。
一般的な建築物は全て適用範囲に含まれますが、文化財保護法による国宝や重要文化財など、また、鉄道の跨線橋や保安施設などは適用の範囲には含まれません。(法2条、法3条)
★建築基準法の性格
建築基準法とは、建築物の個々の安全性や居住性を一定レベル以上に保つことを目的とするとともに、健全な都市づくりに欠かせない建築物の秩序について示した法律です。
構造や材料など技術的レベルがこの法律に適合するかだけでなく、建築物が消防法などほかの法令に適合するかどうかもチェックします。
建築基準法の法体系は大きく分けると下のように、三つの要素からなっています。
1. 制度規定...法令運用上の総括的なもの。具体的には、法令適用の範囲、原則、制度、手続き、罰則規定などがここに該当します。
2. 実体規定の内 単体規定 ...個々の建築物の構造耐力、防火や避難施設、衛生設備などに関する安全確保についての規定です。
3. 実体規定の内 集団規定...建築物が集団している街や都市において、安全で合理的な秩序を確保するための規定です。
★単体規定と集団規定の違い
建築基準法で定められている最低の基準には、全国どこでも適用される、@「単体規定」と、原則として都市計画区域および準都市計画区域内において適用されるA「集団規定」があります。
★単体規定(2章)
日本全国で適用される「単体規定」とは、建築基準法第2章(第19条〜第41条)の規定をいい、個々の建築物そのものの安全性や居住性を確保することを目的に、建築物の敷地、構造、居室の採光・換気、建築設備、建築材料の品質等に関する制限や、災害危険区域、地方公共団体の条例による制限の付加等が定められています。
具体的な規定の多くは、法律(建築基準法)ではなくて、政令(建築基準法施行令)と国土交通大臣の告示によって定められています。
★集団規定(3章)
集団規定とは、多くの建築物が集まっています、街や都市において要求される規定です。
建築基準法第3章(第41条の2〜第68条の9)の規定をいい、街づくりを定める都市計画の方針を実現するため、原則として、都市計画法による都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地の接道義務、用途制限、容積率、建ぺい率、高さ等の制限等が定められています。
また、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域のうち、一定の区域内において地方公共団体が政令で定める基準に従い条例で必要な制限を定めることができます。
なお、宅建業法第35条第1項第2号により、重要事項として説明すべき「建築基準法に基づく制限」で、宅建業法施行令第3条第1項に定めるものは、この「集団規定」による規制内容を主として説明することになっています。
★都市計画区域内と準都市計画区域内の建築物は、単体規定と、集団規定の両方で規制されます。
★建築基準法と関係するほかの法令
多くの法令が関係しますが、主なものとしては、消防法、建築士法、建設業法、都市計画法、宅地造成等規制法、ハートビル法などがあげられます。
★「性能規定」により求められる基本構成
建築基準法の改正で注目すべき点があります。
それは、以前は、材料や、寸法、形状などによる具体的な仕様による記述(仕様規定)でしたが、改正により、建築物が持つべき性能による記述(性能規定)に転換されたことです。
その転換により、 法の規定が変更になっています。
1.要求性能...要求される性能の内容やレベルで、一般に、建築基準法の条文ではその目的と機能を明示し、施行令で、その性能の有無を判断するための技術的な基準が定められます。
2.検証方法...具体的に設計された仕様が、要求された性能に適合しているかどうかの確認のために試験や計算を行います。
検証方法には、
ア.一般化された検証方法 と
イ.高度な技術的判断が必要で、国土交通大臣の認定手続きが必要な、特殊な検証方法があります。
3.例示仕様...要求された性能に適合するとみなされる仕様を例示します。これは一例であって、強制的に適用されるものではありません。
★現在の建築基準法では、性能規定と以前の規定が混ざっています。
★検証方法や例示仕様の多くは、建築基準法や施行令ではなく、国土交通大臣の告示で規定され、新しい技術の出現や変化による、改正や追加が容易になっています。
{例}
耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法2条7号)
過去出題 | マンション管理士 | H21年、H13年、 |
管理業務主任者 | H21年、H20年、H19年、H18年、H16年、H14年、H13年 |
それでは、各論に入っていきましょう。
★定義が多い
用語の定義の項目が多いのが、建築基準法です。国民生活に密接に結びついているので、防火を中心に、地震対策、最近は日照や騒音対策、また省エネルギーにも対応するという変化の激しい法律です。
★定義条項とは
建築基準法だけでなく、区分所有法にしろ都市計画法にしろ各種の法律は、いろいろな条項で一定の事項を繰り返し規定(表現)することがあるため、使用する言葉が何を表しているかの「定義」が必要です。
第2条がその定義条項となり各用語の定義をしています。
また、ここだけでなく、建築基準法施行令1条も定義条項ですから、注意してください。
定義条項は、立法者がこう定めるというものですから、違うとか、おかしいとか、疑問を持たないで、そういうものであると記憶することです。
★都市計画法と建築基準法は密接に結びついている
19号の都市計画や21号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域などの用途地域が定義されているように、建築基準法は都市計画法をうけ、容積率や建ぺい率など詳細に規制をしています。
この関係を理解してください。
これを、踏まえ、都市計画法が改正されると、建築基準法もそれに伴いちょろちょろと改正されますので、勉強する人は、常に最新の条文であるか確認してください。
★定義されているものが多いので、少しづつ、分けて説明します。
まず、建築基準法での対象となる「建築物」とはなにかをみていきましょう。
★建築物(1号)とは...
「若しくは」とか「又は」とかカッコ書きが多いということは、たびたび改正されていると言うことです。
でも、それらを読み飛ばしてはいけません。改正されたと言うことは、内容が重大であるからです。
終わりの方に、建築物には建築設備も含むとあるので、それでは、建築設備(3号)とは...
第二条 (続き) |
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 |
よく読むと、毎日家で使っている電気やガス、台所やトイレなどの水道・下水を建築設備と言うことが分かります。
★建築物の最初の条件は、土地に定着する工作物であること。
建築物であるには、「@土地に定着する A工作物」が大前提です。
★@土地に定着するとは、
これは、いつも土地にくっついていることです。ですから、海にある船や移動できる自動車、空を飛ぶ飛行機などは一定の土地に定着していないため、建築物には含まれません。また自然に出来た洞窟などもたとえ人が住んでいても下で説明します、工作物でないので、これも建築物ではありません。
★A工作物とは...人が作ったものです。そのうち、建築基準法では、土地に定着する人工物のすべてをさします。そこで、建物だけでなく、広告塔なども人が作っていますから「工作物」となります。
広告塔、煙突、高架水槽などは、指定工作物または、準用工作物とよばれ、一定以上の規模のものは、建築確認の申請が必要であり、建築物と同じように扱われます。(建築基準法88条)
具体的には次の工作物です。(施行令138条 参照)
1)高さが 2mを超える擁壁(ようへき)
2)高さが 4mを超える広告塔
3)高さが 6mを超える煙突
4)高さが 8mを超える高架水槽
5)高さが15mを超える鉄柱 など
★土地に定着...定着とは必ずしも堅固に土地に結合されている状態だけをさすものではなく、ケースバイケースで判断されます。例えば、移動できるバス、車両、コンテナ等をすぐに移動できない状態で設置し、建築物的な用途に供するものも土地に定着しているものとして建築物として扱われます。
★屋根と柱、または、屋根と壁のあるもの。
建築物であるには、@土地に定着したA工作物であって、次の条件は、基本として雨露を防ぐための「屋根」があることが前提でその屋根を支えるための「柱または壁(どちらでもいい)」がなければなりません。
最近は屋根とはいえない自走式の自動車車庫やテント屋根などの簡易構造のものも出現してきており、弾力的に対応できるように、1号の終わりの方に「これに類する構造のものを含む」と規定されています。
★建築物に附属する門・塀も建築物とした
次に、「建築物に附属する門・塀」も建築物としています。
これは、門・塀の道路への突き出し禁止や、防火上の措置などを、別の条文で禁止するよりも、建築物に含めることにより、一体として確認・検査を合理的に行うためです。
*逆に、建築物に附属していない、例えば、更地に、単独である門・塀は建築物としない。
★屋根は無いが、観覧のための工作物も建築物とする
「観覧のための工作物」とは、野球場・競馬場のスタンドなどが該当します。最近は、屋根がドーム式の野球場もありますが、これらは普通屋根がないことが多いので、建築物として取り扱うことを明確にしています。
★地下又は高架の工作物内に設ける施設も建築物とした
「地下又は高架の工作物内に設ける施設」とは、地下に設けられた商店街・事務所のことです。
これも、地下に商店街ができたり、駅中にお店ができたための規定です。またテレビ塔の展望台などが該当します。
単純な通り抜け用の地下道やテレビ塔だけなら、建築物とはなりません。
★そして、最後に、建築設備も建築物に含まれる
建築物に設ける、@電気、Aガス、B給水、C排水、D換気、E暖房、F冷房、G消火、H排煙若しくはI汚物処理の設備と、J煙突、K昇降機若しくはL避雷針も建築物の一部となっています。
設備という語が付くのは、@電気、Aガス、B給水、C排水、D換気、E暖房、F冷房、G消火、H排煙、I汚物処理です。
J煙突、K昇降機、L避雷針には、設備の語は付きません。
*建築設備が、建築物に含まれるために、建築基準法施行令で、各設備が規定されて、ここからの、出題が多くなっていますので、施行令も、読んでおくことです。
★建築物ではないもの
他の法令で規制されている鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設(信号所、踏み切り番屋など)など、また貯蔵槽は、建築物に含まれません。
*駅舎、駅の待合室などは建築物です。
{設問} 平成20年 管理業務主任者 試験 問17 選択肢1
1 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水などの設備及び煙突、昇降機、避雷針をいい、建築物に含まれるものと、含まれないものに分けられる。
答え: 誤っている。
建築設備とは、建築基準法第2条3号
「三 建築設備(とは) 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
」とあり前半は正しい。
では、建築物とは建築基準法第2条1号
「一 建築物(とは) 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観
覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関
する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。 」とあり、建築物には建築設備も全部含まれている。これは、建築確認などをまとめてやるためと考えるといい。
★次は、特殊建築物とは何かです。
学校、病院,ホテルなどのように不特定又は多数の人が利用する建築物、また危険物がある建築物、防災上,環境衛生上,周辺地域に大きな影響を与える火葬場や汚物処理場などの建築物が該当しています。
マンションも「共同住宅」として特殊建築物に入ります。
★戸建住宅、事務所、銀行、市役所などは特殊建築物ではないという点に注意してください。
★主に、防災面からみて、人が多く集まったり寝起きする、特殊な用途の建築物と考えます。建築物の大きさや広さ、設備など関係ありません。用途が中心です。
★特殊建築物の分類...様々な建築物が例示されていますが、用途別に分けると、下のようになります。
1.不特定多数の人が集まる建築物...劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場(6種)
2.就寝、宿泊を伴う建築物...病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設(保育所を含む)。(8種)
3.教育、文化、スポーツに関する建築物...学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場。(10種)
4.商業、サービスに関する建築物...百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ(古ッ!)、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場、公衆浴場、待合(今時ある?)、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10u以内は除く)。(14種)
5.大火となりやすい建築物...倉庫 だけ。(1種)
6.出火の危険度が大きい建築物...自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ(フイルムは燃え易い)、テレビスタジオ。(4種)
7.その他の建築物...工場、と畜場、火葬場、汚物処理場 など。
◎マンションは、共同住宅として、特殊建築物に該当します。
このような建物は火災などの災害が発生すると、大きな被害をもたらす可能性が非常に高いと言えます。
★特殊建築物となると制限がある
このため、特殊建築物には防火区画の適切な設定、内装の不燃化、避難階段・避難器具の整備、全面空地の確保など多くの安全対策が必要とされています。また、定期的な点検と報告を所有者や管理者に義務付けています。
建築基準法では、定期的に専門の技術者が調査を行い、特定行政庁に報告することが義務づけられています。これが『定期調査報告制度』です。 (建築基準法12条 参照)
1.避難、設備に関する制限...階段、排煙設備、非常用照明設備など(建築基準法35条、建築基準法施行令126条の2、126条の4、など)
2.内装制限...火災の初期段階での防火、避難経路の確保(建築基準法施行令128条の4、117条1項 参照)
3.構造制限(防火上)...防火上の構造制限です。階数・規模が一定以上のものは、耐火建築物や準耐火建築物にしなければなりません。(建築基準法27条 別表1 参照)
4.立地に関する制限...と畜場、火葬場、汚物処理場、ごみ焼却場、卸売市場などは、周囲に及ぼす影響が大きいため、その敷地は原則として、都市計画で決定されます。
5.その他の制限...特殊建築物の用途に応じて、制限されます。例えば、学校・病院などの居室の必要採光面積、学校・病院・共同住宅の廊下の幅、共同住宅の各戸の界壁の遮音構造など。(建築基準法30条、建築基準法施行令114条1項)
★特殊建築物の建築確認申請の手続きが必要
1.床面積が、100uを超える特殊建築物を建築(新築・増築・改築・移転)する場合(建築基準法6条1項1号 参照)
2.100uを超える建築物を用途変更して、特殊建築物にする場合(建築基準法87条、建築基準法施行令137条の9の2、137条の19 参照)
(例:床面積の合計が500uの共同住宅の一部を床面積の合計75uの住宅の保育所への用途変更では、100uを超えていないので確認申請は不要です。)
第二条 (続き) |
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 |
★次は、「居室」の定義です。
★居室(4号)とは...「居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」です。
この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」が該当します。
事務室、病室、教室、観覧席なども居室です。
しかし、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は、その使用が一時的ですので居室では在りません。
倉庫、自動車車庫、無人の機械室なども、居室ではありません。
★どうして、居室を区別するのか −これも制限をするためにー
基本的に、建築基準法は「最低の基準を定めています」(法1条)
そこで、「特殊建築物」(2号)を定義し制限の対象としていますように、生活の基盤となる「居室」も定義し、こちらにも制限の網をかける国民の健康などを考えた親切な規定です。
具体的には、「居室」となると、健康や衛生面での、採光や換気(28条)、石綿やシックハウス対策(28条の2)が必要となります。
★居室となると、建築基準法では、
1.健康・衛生の観点からの規制
居住の目的のための居室については、
@ 採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と
A 換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアーすることを必要としています。
ただし居室として使用する地下室については、採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされています(建築基準法第29条)。
さらに、
B 石綿の使用の禁止やいわゆるシック・ハウス対策の規定があります(建築基準法28条の2)。
また、天井の高さ 2.1m以上(建築基準法施行令21条)、床の高さ(建築基準法施行令22条)も規制されます。
2.避難・防火の観点からの規制
排煙設備(建築基準法35条、建築基準法施行令126条の2)、非常用の照明設備(建築基準法施行令126条の4、126条の4)、内装制限(壁、天井の不燃化。建築基準法35条の2、建築基準法施行令128条の4))などがあります。
第二条 (続き) |
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。 |
★次は、建築物に欠かせない「主要構造部」です。
★主要構造部(5号)とは...建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のことで、
@壁
A柱
B床
Cはり
D屋根
E階段
の6種であると定義しています。
しかし、最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されています。
同じ床であっても、最下階の床は含まれていないことに注意が必要です。また基礎も、主要構造部には含まれません。
屋内の階段は、主要構造部ですが、屋外の階段は、主要構造部ではありません。
これは、 防火上から見た主要な構造部と考えると良いようです。
★主要構造部に対する制限
1.大規模木造建築物の禁止(建築基準法21条)
2.特殊建築物は、階数や面積に応じて主要構造部を耐火構造とすること。(建築基準法2条9の2号)
★注意:似たような言い方で、、「構造耐力上主要な部分」があります。
「構造耐力上主要な部分」とは、建築基準法施行令第1条第3号
<参照>建築基準法施行令第1条第3号
「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう」
地震や風などの外力に対して、構造耐力上の安全性の確保を目的にしています。
こちらには、基礎が入っていますが、階段は入っていません。
{設問} 平成20年 管理業務主任者 試験 問17 選択肢2
2 主要構造部とは、壁、柱、床などであり、同法施行令第1条で定義される「構造耐力上主要な部分」と同じものである。
答え: 誤っている。
建築基準法第2条5号
「五 主要構造部(とは) 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小 ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」とあり、基礎や最下階の床などが入っていない。ここは、防
火上での主要構造部を規定する。そして、同条施行令1条3号
「三 構造耐力上主要な部分(とは) 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根 版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動
若しくは衝撃を支えるものをいう。 」とあり、基礎なども入っている。主要構造部と構造耐力上主要な部分は異なっている。
★試験によく出る「瑕疵担保責任」との関係
この「構造耐力上主要な部分」については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。(品確法94条、同95条参照)
ただし、品確法では、「構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く」となっていますので、注意してください。
<参照>住宅の品質確保の促進等に関する法律 (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。
<参照>住宅の品質確保の促進等に関する法律 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第一項
及び第二項 前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。
★次は、「延焼のおそれのある部分」を見ていきましょう。
これは、建築物間の延焼を抑制するため、防火措置を講じる建築物の部分を明らかにしています。
★どうして、規制するのか
建築物の燃え易い部分を指定して、延焼の防止をします。
★延焼のおそれのある部分(6号)とは...
木造なら、この6号で規定される範囲(3mとか5m)内にある、屋根、軒裏、外壁や外壁の窓など開口部が考えられます。
つまり、@隣地境界線
A道路中心線
B建築物相互の外壁の中心線 (同一敷地内の二以上の建築物の外壁の中心線とする。ただし、延べ面積の合計が500u以内の建築物は一の建築物とみなす。)
から、
ア.1階にあっては、3m以下
イ.2階以上にあっては、5m以下
の距離にある建築物の部分 です。
★延焼のおそれのある部分の制限
防火の規制があります。
この規定は、建物の軒裏等は着火しやすく、延焼があるため防火上の強化措置を要求します。たとえば、木造をモルタル造りにすることが要求されます。(建築基準法2条1項9号の3、建築基準法施行令109条の3 参照)
しかし、この部分は、類焼を防ぐための最小の範囲を示しているだけで、この範囲以外なら、決して延焼のおそれがないことはありません。
ページ終わり |
最終更新日:
2010年1月24日:H21年の出題年入れた。
2009年3月6日