国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
(昭和二十七年六月十四日法律第百九十一号)
最終改正:平成二一年三月三一日法律第一六号
(目的)
第一条
この法律は、国際通貨基金(以下「基金」という。)及び国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、並びに国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の円滑な履行を確保することを目的とする。
(基金への出資額)
第二条
政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による百五十六億二千八百五十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。
(銀行への出資額)
第二条の二
政府は、銀行に対し、この法律施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項
の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が九百億円に相当する国際復興開発銀行協定第二条第二項(a)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
2
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が一千四百九十七億六千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
3
前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が三百八十三億七千六百万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
4
前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が九百一億四千四百万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
5
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三億三千九十万ドルの範囲内において、出資することができる。
6
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四億ドルの範囲内において、出資することができる。
7
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十六億六千六百七十万ドルの範囲内において、出資することができる。
8
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億六千二百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。
9
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十一億七千九百六十万ドルの範囲内において、出資することができる。
10
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四十一億一千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。
11
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十三億二千三百万ドルの範囲内において、出資することができる。
第三条
政府は、基金に対しては、外国為替資金特別会計の負担において特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)、他の基金加盟国通貨、本邦通貨又は金で、銀行に対しては、一般会計の負担において金又はアメリカ合衆国通貨その他の外国通貨及び本邦通貨で、第二条及び第二条の二の規定による出資をすることができる。
2
国際通貨基金協定第三条第三項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合には、当該出資は、外国為替資金特別会計の負担においてされたものとみなす。
第五条
政府は、第三条第一項の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その一部を基金通貨代用証券(国際通貨基金協定第三条第四項の規定に基づき、本邦通貨に代えて基金に交付する国債(日本銀行が買い取つたものを含む。)をいう。以下同じ。)で出資することができる。
2
前項の規定により出資するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
3
前項の規定により発行する基金通貨代用証券には、利子を付けない。
4
第二項の規定により発行する基金通貨代用証券は、第七条第一項の命令に従い買い取る場合を除く外、何人も、基金から譲り受けることができない。
5
第二項の規定により発行する基金通貨代用証券の交付価格は、額面百円につき百円とする。
第七条
政府は、第五条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨及び基金通貨代用証券(償還の請求を受けたものを除く。)の額の合計額が第三条第一項の規定により基金に出資した本邦通貨及び第五条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の額の合計額に満たないときは、日本銀行に対し、その差額に相当する金額の範囲内において、当該償還の請求を受けた基金通貨代用証券の全部又は一部を基金から買い取ることを命ずることができる。
2
前項の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(これを借り換えたものを含む。)を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることができる。
3
政府は、前二項の命令に従い日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券については、第五条第三項の規定にかかわらず、日本銀行が買い取つた日から利子を付け、及び償還期限を定めることができる。
4
前項の場合において、当該基金通貨代用証券の償還期限及び利率は、第一項又は第二項の規定により日本銀行が基金通貨代用証券を買い取つた日の現況による他の国債の発行条件に準じて、財務大臣が定める。
第八条
前三条に規定するものの外、第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券(前条第一項又は第二項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
(特別会計に関する法律の適用)
第九条
第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券については、特別会計に関する法律
(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項
及び第四十七条
の規定は、適用しない。
2
前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3
第五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定により発行する国債について、第六条の規定は、第一項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第四項中「第七条第一項」とあるのは「第十条第四項」と、「基金」とあるのは「銀行」と、第六条中「基金」とあるのは「銀行」と読み替えるものとする。
4
政府は、第一項の規定により銀行に出資した国債につき償還の請求を受けた場合において、緊急やむをえない理由があるため又は償還財源に不足があるため当該請求に係る金額の全部又は一部の償還を行なうことができないときは、日本銀行に対し、政府が償還を行なうことのできない金額に相当する額に限り、当該国債を銀行から買い取ることを命ずることができる。
5
第七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により日本銀行が買い取つた国債について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは、「第十条第四項」と読み替えるものとする。
6
前各項に規定するもののほか、第二項の規定により発行する国債(第四項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次項において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
7
第二項の規定により発行する国債については、特別会計に関する法律第四十二条第二項
の規定は、適用しない。
2
前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3
前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「出資した」とあるのは、「拠出した」と読み替えるものとする。
2
前項の規定により本邦通貨を取得した場合において、第七条第一項又は第二項(これらの規定を第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(以下この項において「買取証券」という。)があるときは、政府は、直ちに当該取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券の額(その額が当該買取証券の額より多いときは、当該買取証券の額)に相当する額の当該買取証券の償還を行なわなければならない。
3
第一項の規定により本邦通貨を取得するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
4
第五条第三項から第五項まで、第八条及び第九条の規定は、前項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第六条及び第七条の規定は、第一項の規定による取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第八条中「前三条」とあるのは、「第十条の三」と読み替えるものとする。
第十一条
財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、基金との間に次に掲げる取引を行うことができる。
一
本邦通貨による他の基金加盟国通貨又は特別引出権の基金からの買入れ
二
特別引出権による他の基金加盟国通貨の基金からの買入れ
三
他の基金加盟国通貨による特別引出権の基金からの買入れ
四
基金の保有する本邦通貨の買戻し
五
その他国際通貨基金協定に基づく取引
2
財務大臣は、前項第五号の規定により、基金に対し、国際通貨基金協定第七条第一項(i)に規定する貸付けを行つた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、日本銀行に対し当該貸付けに係る債権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。
第十二条
日本銀行は、日本銀行法
(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項
の規定にかかわらず、前条第二項の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。
2
第十条の三第二項の規定は、前項の規定により買入れを行なつた場合について準用する。
3
財務大臣は、第一項の規定による買入れを行なつた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、基金の保有する同項の基金通貨代用証券の買いもどしを行なうことができる。
4
政府は、前項の規定により基金通貨代用証券の買いもどしを行なつたときは、直ちに、これを消却しなければならない。
5
第一項の規定による買入れを行なうため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券を発行することができる。
6
前項の規定により基金通貨代用証券を発行することができる金額の最高限度額は、国際通貨基金協定の規定に基づき他の基金加盟国通貨又は特別引出権を基金から買い入れることができる金額を買入れの日における同協定第十九条第七項(a)の規定に基づく交換比率で換算した本邦通貨の金額とする。
7
第五条第三項から第五項まで、第八条及び第九条の規定は、第五項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第六条及び第七条の規定は、第一項の規定による買入れのため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第四項中「第七条第一項の命令に従い買い取る場合」とあるのは「第十三条第七項において準用する第七条第一項の命令に従い買い取る場合及び第十三条第三項の規定により買いもどしを行なう場合」と、第八条中「前三条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとする。
第十四条
政府は、国際通貨基金協定第十三条第二項及び国際復興開発銀行協定第五条第十一項の規定に従い、基金及び銀行の保有するすべての本邦通貨(基金通貨代用証券及び国債を含む。以下この条において同じ。)の寄託所として日本銀行を指定する。この場合においては、日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項
の規定にかかわらず、基金及び銀行の保有する本邦通貨の寄託所としての業務を行うものとする。
第十六条
政府は、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額(国際通貨基金協定第三十条(e)に規定する特別引出権の純累積配分額で我が国に係るものをいう。第十八条第二項において同じ。)が第二条の規定による基金に対する出資額(同協定第三条第三項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合における当該出資の額を含む。)を超えない範囲内で、同協定第十八条に規定する特別引出権の配分を受け入れることができる。
2
政府は、国際通貨基金協定の円滑な履行を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定によるもののほか、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の配分を受け入れることができる。
第十七条
財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第十七条第一項に規定する参加国(同協定第二十四条第二項(a)に規定する参加終了国を含む。)又は同協定第十七条第三項に規定する保有者(以下この条において「参加国等」という。)との間に次に掲げる取引を行い、並びに日本銀行に対し特別引出権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。
一
参加国等への通貨の提供による特別引出権の取得
二
参加国等から通貨を取得するための特別引出権の使用
三
その他国際通貨基金協定に基づく取引
2
日本銀行が前項の取引により保有することができる特別引出権の額は、財務大臣及び日本銀行の保有する特別引出権の合計額から特別引出権の純累積配分額を控除した額をこえない範囲内とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七〇号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一七日法律第一四二号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二五号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年八月一六日法律第一四〇号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月三〇日法律第一九号) 抄
1
この法律は、国際通貨基金協定の改正の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日法律第二二号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
3
この法律の施行前に改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券又は国債とみなす。
附 則 (昭和五一年五月二九日法律第四一号) 抄
1
この法律は、国際通貨基金協定の第二次改正の効力発生の日から施行する。ただし、公布の日が当該効力発生の日後であるときは、公布の日から施行する。
2
改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正後の加盟措置法」という。)第二条の規定による国際通貨基金(以下「基金」という。)に対する出資額は、改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)第二条の規定による基金に対する出資額を含むものとする。
3
政府は、改正後の加盟措置法第二条の規定により基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による百十四万七千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
附 則 (昭和五三年六月六日法律第六三号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二日法律第三八号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
政府は、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による二億九百四十四万八千七百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
附 則 (昭和五七年五月二一日法律第五三号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一〇月一四日法律第六三号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
政府は、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による四億三千八百三万七千特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月二八日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日法律第一五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月二六日法律第四一号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
政府は、改正後の第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による十億千四百五十九万五千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
附 則 (平成七年二月一五日法律第六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日法律第二四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日法律第三八号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
政府は、改正後の第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による十二億八千五十万三千二百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年三月三一日法律第一六号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
政府は、改正後の第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による五億八千四百七十一万四千二百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。