昭和9年11月24日 閣議決定
土木事業農業土木事業等ニシテ其ノ事業ノ性質上国ニ於テ後年度ニ亘リ継続施行スルヲ要シ又ハ継続補助スルヲ要スルモノニ付テハ其経費ノ性質ニ従ヒ必ス継続費又ハ予算外契約ノ協賛ヲ経ルコトトシ其ノ手続ヲ踐マズシテ前記ノ如キ事業ニ着手シ又ハ一部ノ補助ノ指令ヲ為スコトハ今後之ヲ行ハザルコト (注)マイクロフィルムに不鮮明な部分があり、国立公文書館デジタルアーカイブ掲載のテキストで補った。
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