朝鮮簡易生命保険事業諮問委員会設置ノ件
昭和7年2月12日 閣議決定
朝鮮簡易生命保険事業諮問委員会規程案
第一条 朝鮮総督府ニ朝鮮簡易生命保険事業諮問委員会ヲ置ク
朝鮮簡易生命保険事業諮問委員会ハ朝鮮総督ノ諮問ニ応ジ朝鮮簡易生命保険事業ニ関スル重要ナル事項ヲ調査審議ス
第二条 朝鮮簡易生命保険事業諮問委員会ハ会長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ朝鮮総督府政務総監ヲ以テ之二充ツ
委員ハ関係各庁高等官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ命ジ又ハ嘱託ス
必要アルトキハ朝鮮総督ハ臨時委員ヲ命ジ又ハ嘱託ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指定シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第五条 朝鮮簡易生命保険事業諮委員会ニ幹事ヲ置キ朝鮮総督府部内高等官ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 朝鮮簡易生命保険事業諮問委員会ニ書記ヲ置キ朝鮮総督府部内判任官ノ中ヨリ朝鮮総督之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス