行政財政税制整理調査実行順序要綱
昭和6年4月17日 閣議決定
第一
行政財政税制整理調査実行順序要綱
一 行政財政税制ノ調査ニ付テハ勅令官制ニ依ル調査会設置ニ先チ閣議決定ヲ以テ三事項ニ付各別ニ準備委員会ヲ設クルコト
二 各準備委員会ノ行フ準備調査ハ遅クトモ昭和六年七月中ニ之ヲ完了スルコト
三 官制ニ依ル調査会ハ行政財政ニ関スル調査会及税制ニ関スル調査会ノ二トシ六七月ノ頃之ガ勅令ノ制定手続ヲ執ルコト
四 準備委員会ノ準備案成ルノ後官制ニ依ル調査会ニ付議スルコト
五 官制ニ依ル調査会ハ遅クトモ八月中ニ行政財政ニ関スル調査ヲ結了シ之ヲ内閣総理大臣ニ報告スルコト
六 行政財政ニ関スル調査各案ハ九月中ニ閣議ニ於テ之ヲ決定スルコト尤モ単独ニ引離シテ成立シ得ベキ案ハ成案次第之ヲ決行スルコト
七 決定諸案ヲ基礎トシテ予算ヲ編成スルコト
八 各準備委員会及調査会ハ必要ニ応ジ関係官吏又ハ学識経験アル者ノ意見ヲ求ムルヲ得ルコト
第二
行政整理準備委員会規則
第一条 行政整理準備委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ行政整理ニ関スル準備調査ヲ行フ
第二条 準備委員会ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ組織ス
主任委員 国務大臣二人(内閣総理大臣之ヲ指名ス)
補佐委員 内閣書記官長
法制局長官
大蔵次官
前項補佐委員ノ外内閣総理大臣ハ必要ニ応ジ関係各庁高等官ノ中ヨリ補佐委員ヲ命ズルコトヲ得
第三条 準備委員会ニ委員補助若干人ヲ置ク関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員補助ハ上記ノ指揮ヲ承ケ調査ヲ補助ス
第四条 準備委員会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
参考
委員補助予定員
内閣書記官 一人
法制局参事官 二人
大蔵省主計局長
大蔵省主計局予算決算課長 又ハ其ノ他ノ書記官一人
内務省地方局長
備考 委員補助ノ予定員ハ必要ニ応ジ之ヲ増減スルコトアルベシ
第三
財政整理準備委員会規則
第一条 財政整理準備委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ財政整理ニ関スル準備調査ヲ行フ
第二条 準備委員会ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ組織ス
主任委員 国務大臣二人(内閣総理大臣之ヲ指名ス)
補佐委員 内務政務次官
大蔵政務次官
大蔵次官
大蔵参与官
前項補佐委員ノ外内閣総理大臣ハ必要ニ応ジ関係各庁高等官ノ中ヨリ補佐委員ヲ命ズルコトヲ得
第三条 準備委員会ニ委員補助若干人ヲ置ク関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員補助ハ上司ノ指揮ヲ承ケ調査ヲ補助ス
第四条 準備委員会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
参考
委員補助予定員
法制局参事官 一人
大蔵省主計局長
大蔵省主計局書記官 一人
大蔵省理財局長
内務省地方局長
備考 委員補助ノ予定員ハ必要ニ応ジ之ヲ増減スルコトアルベシ
第四
税制整理準備委員会規則
第一条 税制整理準備委員会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ税制整理ニ関スル準備調査ヲ行フ
第二条 準備委員会ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ヲ組織ス
主任委員 国務大臣 二人(内閣総理大臣之ヲ指名ス)
補佐委員 内務次官
大蔵政務次官
大蔵参与官
前項補佐委員ノ外内閣総理大臣ハ必要ニ応ジ関係各庁高等官ノ中ヨリ補佐委員ヲ命ズルコトヲ得
第三条 準備委員会ニ委員補助若干人ヲ置ク関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員補助ハ上司ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員補助ハ上司ノ指揮ヲ承ケ調査ヲ補助ス
第四条 準備委員会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
参考
委員補助予定員
大蔵省主税局長
大蔵省主税局国税課長
大蔵省主税局関税課長
内務省地方局長
内務省地方局財務課長
農林省農務局長
商工省商務局長
備考 委員補助ノ予定員ハ必要ニ応ジ之ヲ増減スルコトアルベシ
入力者注:決定日は公文書目録検索サブシステムによる。