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国鉄があった時代
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国民義勇隊ノ組織運営指導ニ関スル件

昭和20年4月27日 閣議決定

国民義勇隊ノ組織運営指導ニ関シテハ従前ノ閣議決定ニ依ルト共ニ特ニ左ノ諸点ニ留意スルモノトス
一、国民義勇隊ノ組織運営ニ当リテハ国民ノ盛リ上ル熱意ヲ原動力トシ民意ノ発動トシテ組織タラシメ其ノ民意ノ発動トシテノ活動タラシムル様指導育成スルヲ主眼トスルモノトス
二、国民義勇隊ハ隊員ヲシテ各其ノ職任ヲ完遂セシメツヽ夫々ノ郷土ヲ核心トシ生産防衛ノ一体的強化ニ任ズルモノトシ特ニ当面ノ任務ハ飽ク迄モ軍需、食糧ノ増産等戦力ノ充実ニ邁進スルコトヲ重視ス
状勢急迫シ戦闘隊ニ転移シタル後ニ於テハ主トシテ作戦ノ要望スル生産、輸送、築城、防空復旧、救護等兵站的業務ニ服スルヲ主眼トシ状況ニ依リ戦闘任務ニ服シ以テ郷土自衛ヲ完フスルモノト
 国民義勇隊ノ出動訓練等ノ運営ハ右ノ趣旨ニ従ヒ実施スルモノトス
三、国民義勇隊ノ地域組織ニ当リテハ既存ノ職能組織ノ機能又ハ特質ヲ国民義勇隊ノ目的達成ノタメ最高度ニ発揮セシムル如ク市町村ノ基盤組織ニ付地方ノ実情ニ応ジ特別ノ措置ヲ講ズルモノトス
四、国民義勇隊ノ組織、編成等ニ関シテハ予メ其ノ戦闘隊転移ノ場合ノ事情ヲ篤ト考慮ニ入レ関係機関ト密ニ連繋シテ措置スルコトヽシ特ニ左ノ点ニ留意スルモノトス
(一)国民義勇隊ノ指揮者、其ノ他ノ幹部ハ当該国民義勇隊ヲ戦闘隊ニ転移シタル場合原則トシテ其ノ儘戦闘隊ノ指揮者其ノ他ノ幹部トナルベキモノニ付之ガ選任ニ当ツテハ真ニ先頭ニ立ツテ隊員ヲ率ヰ之ヲシテ字倶ニ欣然死地ニ就カシメ得ル輿望ト統率力アル人物ヲ起用スルコト
(二)右ノ場合地位、身分、職業、年齢ノ如何ニ拘ラズ広ク各方面ニ人材ヲ求メ起用スルコトトトシ尚在郷軍人ヨリ選任スル場合其ノ地位ハ必ズシモ軍人トシテノ階級ニ拘ラザルコト
(三)国民義勇隊ニハ通常副隊長ヲ置キ適格者ヲ之ニ起用シ必要ニ応ジ隊長ニ代リテ隊ノ指揮ニ当ラシムルコト
指揮者其ノ他ノ幹部タルモノニ付テハ兵農工一体ノ趣旨ニ依ル教育訓練ノ方途ヲ講ズルモノトス
五、戦闘隊転移上ノ要請ニ応ジ町村隊ヲ原則トシテ群ノ区域ニ依リ軍聯合隊ヲ組織スルモノトス
町村内ノ職域隊ニシテ町村隊ニ所属セシメ難キモノハ之ヲ群聯合隊ニ所属セシムルコトアルモノトス
群聯合隊長ハ町村義勇隊ヲ統率スルニ足ル適格者ヲ本部長ニ於テ委嘱スルモノトス
備考 甲種少年農兵隊及学徒隊ニ付テハ別途攻究ス


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