昭和20年度学童集団疎開継続ニ関スル措置要領
昭和20年1月12日 閣議決定
現ニ実施中ノ学童疎開ノ運営ニ関シテハ昨年9月29日ノ閣議ニ於テ報告諒解ヲ経タルトコロ其ノ後ノ情況ニ鑑ミ昭和20年度ニ於テモ左ノ要領ニ依リ之ヲ継続実施スルモノトス
1,学童集団疎開実施期間ハ之ヲ1年(昭和20年4月ヨリ昭和21年3月迄)延長スルコト
2,昭和20年4月国民学校初等科第三学年ニ進学スル学童ニ付テモ集団疎開ヲ実施スルコト
3,国民学校初等科第3学年乃至第6学年ノ残留学童及縁故疎開学童ニシテ集団疎開ヲ希望スルモノアル場合ハ受入可能ノ範囲ニ於テ既定計画ノ員数ヲ増加シ集団疎開ヲ認ムルコト
4,其ノ他ニ付テハ概ネ既定方針ニ依ルコト
備考
疎開区域ニシテ新ニ学童集団疎開ノ必要ヲ生ジタル場合之ガ実施ノ区域ハ別ニ考慮スルコト