鉄道運賃改正等ニ関スル件要綱
昭和20年1月4日 閣議決定
戦時下ニ於ケル鉄道運営ノ現況並ニ一般経済ノ諸情勢二鑑ミ陸運ノ強化ヲ図リ併セテ購買力ノ吸収卜旅客輸送ノ調整二資スル為鉄道運賃ニ付左ノ措置ヲ講ズルモノトス
1 旅客関係
(1)戦時特別賃率ヲ増加スルコト
(2)優等旅客ニ対シテ引上率ヲ増大スルコト
(3)普通旅客運賃引上ニ即応スル定期旅客運賃ノ引上ヲ為スコト
(4)前各号ニ依ル増収額ハ現行運賃ノ概ネ3割ヲ目途トスルコト
(5)急行料金ニ付テハ概ネ5割ノ引上ヲ為スコト
註 本件ハ鉄道運賃審議会ノ議ヲ経テ昭和20年度初頭ヨリ之ヲ実施ス
2 貨物関係
貨物運賃ノ引上ハ今回ハ之ヲ為サザルコト
3 帝国鉄道会計ノ資本勘定ニ於ケル事業資金ノ不足又ハ収益勘定ニ於ケル収支ノ不均衡調整ノ為必要ナルトキハ臨時軍事費特別会計ヘノ繰入ノ減額,公債ノ増発又ハ一般会計ヨリノ繰入ニヨリ処置スルコト