国家船舶及港湾一元運営実施ニ関スル件
昭和20年4月27日 閣議決定
政府ハ統帥部ト協力シ別冊国家船舶及港湾一元実施要綱ニ基キ船舶及港湾一元運営ヲ実施ス
之ガ為差シ当リ左記ノ通リ措置ス
記
一、国家船舶ノ運営ニ関スル運輸通信大臣ノ所掌事項中海上輸送計画及配船ノ実施ニ関スル事項ハ陸軍大臣及海軍大臣ヲシテ行ハシムル如クス
二、陸軍大臣及海軍大臣ハ前号ノ配船実施ニ関ス海運局長及鉄道局長ヲ又港湾ノ短切揚搭実施ニ関シ必要アルトキハ海運局長鉄道局長及地方長官ヲ指揮スルコトヲ得シム
三、陸軍大臣及海軍大臣ハ所要ニ応シ前二号ノ職権ヲ陸海軍官憲ヲシテ行ハシムルコトヲ得シム
四、港湾揚搭力ノ綜合能率発揮ノ為港湾現場行政ヲ地方行政協議会長及必要ニ応シ地方行政協議会長ノ指揮下ニ各地方長官ヲシテ一元的ニ指揮セシムル如ク措置ス
五、国家船舶及港湾ノ一元運営実施ニ当リテハ努メテ現在ノ機構ヲ活用シ且軍官民夫々其ノ特性ヲ発揮スル如ク措置スルモノトス
六 外地ニ就キテモ前各号ニ準シ措置ス
(備考)
国家船舶トハ差シ当リ総噸数百噸以上ノ汽船トス