立木伐採等ニ関スル緊急措置要綱
昭和19年5月12日 閣議決定
第一 方針
現下ノ木材、薪炭、食糧ノ事情二対処スル為此ノ際立木伐採量ノ確保ヲ図リ特ニ労力及輸送ノ現状ニ鑑ミ平地林ニ付地方ノ実情ニ即シ公益上支障ナキ限リ極力之ガ伐採ヲ断行スルト共ニ之等伐採跡地ヲ積極的ニ食糧作物ノ作付ニ活用スルモノトシ且之ガ為必要ナル法制上ノ措置ヲ講ズ
第二 要領
一 地方長官ハ立木ノ所有者ニ対シ伐採又ハ売渡ノ勧奨ヲ為シ且必要アラバ其ノ立木ノ伐採ヲ命ジ得ルコト
二 伐採跡地、空荒地、原野ニシテ地方長官二於テ此ノ際耕作ノ目的ニ供スルヲ適当卜認ムルモノニ付テハ戦時臨時的処置トシテ之ガ利用ノ勧告ヲ行ヒ得ルコトトシ、尚必要ニ依リ学校、農業会、農事実行組合其ノ他地方長官ノ適当卜認ムル者ヲシテ之ヲ利用セシムル為賃貸借其ノ他必要ナル措置ヲ命ジ得ルコト
三 伐採跡地、空荒地、原野ノ利用ニ際シテハ学徒、非農家等ヲモ動員シ食糧農作物ノ作付ヲ為サシムルコト
四 一及二ノ実施ノ為必要ナル事項ニ付テハ国家総動員法ニ基ク勅令ノ制定ヲ仰グト共ニ必要ナル法規ノ整備ヲ行フコト