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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

市町村長叙勲ニ関スル件中改正ノ件

昭和19年4月28日 閣議決定

大正八年十二月十九日裁定市長町村長叙勲ニ関スル件左ノ通改正ス
 市長、町村長及市町村助役叙勲ニ関スル件
市長、町村長及市町村助役ニ付テハ叙勲内則中官吏ノ定例叙勲ニ関スル規定ヲ準用シ其ノ取扱ハ左ノ各項ニ依ルコト
一 勅任官ヲ以テ待遇セラルル市長ハ高等官二等ヲ以テ待遇セラルル者ト同一ニ取扱フコト
二 前項ノ市長ヲ除キ人口十万以上ノ市ノ市長ハ高等官三等ヲ以テ待遇セラルル者ト同一ニ取扱フコト
三 第一項ノ市長ヲ除キ人口十万未満ノ市ノ市長ハ高等官四等ヲ以テ待遇セラルル者ト同一ニ取扱フコト
四 人口一万以上ノ町村ノ町村長ハ高等官六等ヲ以テ待遇セラルル者ト同一ニ取扱フコト
五 人口一万未満ノ町村ノ町村長ハ高等官七等ヲ以テ待遇セラルル者ト同一二取扱フコト
六 京都市、大阪市、横浜市、神戸市及名古屋市ノ助役ハ高等官四等ヲ以テ待遇セラルル者ト同一ニ取扱フコト
七 前項ノ市ヲ除キ人口十万以上ノ市ノ助役ハ高等官六等ヲ以テ待遇セラルル者ト同一ニ取扱フコト
八 人口十万未満ノ市ノ助役ハ高等官八等ヲ以テ待遇セラルル者ト同一ニ取扱フコト
九 人口一万以上ノ町村ノ助役ハ判任官一等ヲ以テ待遇セラルル者ト同一ニ取扱フコト
十 人口一万未満ノ町村ノ助役ハ判任官二等ヲ以テ待遇セラルル者ト同一ニ取扱フコト
十一 市長、町村長及市町村助役ノ在職年月ハ相互ニ通算シ且官吏並ニ貴族院及衆議院ノ正副議長及議員ノ在職年月ト通算スルコト
十二 本件実施ノ日前ニ於ケル市長、町村長及市町村助役ノ在職年月ヲモ計算スルコト但シ前叙アル者ハ前叙後ノ年月ニ限ル
十三 本件実施ノ日前ニ市長、町村長又ハ市町村助役タリシ者ノ在職年月ハ将来市長、町村長、市町村助役、官吏又ハ貴族院及衆議院ノ正副議長及議員ト為リタルトキ通算スルコト但シ前叙アル者ハ前叙後ノ年月ニ限ル
十四 前ニ項ノ規定ニ依リ本件実施前ニ於ケル市長、町村長及市町村助役ノ在職年月ヲ計算スルニ付テハ人口四十万以上ノ市ノ市長ハ高等官二等ヲ以テ待遇セラルル者ト同一ニ取扱ヒ其ノ他ノモノニ付テハ第二項乃至第十項ノ定ムル所ニ依ルコト

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