調査研究動員本部ニツイテ
昭和19年4月11日 閣議決定
一、方針
現下ノ戦局二対応シ大東亜戦争ヲ勝チ抜ク為ニハ国民全般ノ智能ヲ総動員シ苟モ用フべキ調査研究ノ成果ハ悉ク之ヲ戦力増強ノ為ニ活用スルノ要アリ依ツテ新ニ調査研究動員本部ヲ設置シ政府ト緊密ナル連繋ノ下ニ主トシテ民間ノ行フ調査研究ノ成果ヲ綜合的ニ動員スルモノトス
二、要領
(一)調査研究動員本部ハ之ヲ財団法人トス
(二)同本部ニ参与ヲ置キ各官庁官吏ニ之ヲ委嘱スルコトトス
(三)同本部ノ事業ハ概ネ左ノ如キモノトス但シ科学技術ニ関スルモノニ付テハ調査ノ範囲ニ属スルモノニ限リ研究ノ範囲ニ属スルモノヲ除ク
(1)調査研究機関ノ国家目的ニ副へル有機的一体化ヲ図リ総合的機能ヲ育成シ調査研究ノ重乖離ヲ排除シ一層能率ノ向上ヲ図ル為必要ナル統制連絡ヲ為スコト
(2)政府ノ委嘱ニ基キ適当ナル者ニ調査研究ヲ委嘱シ其ノ結果ヲ審査取纏ノ上政府ニ報告スルコト
(3)広ク民間ニ於ケル各部面ニ関スル調査研究ノ成果ヲ蒐集シ之ヲ整理シテ政府ニ通報スルコト
(4)必要適切ナル事項ニ付自ラ総合的調査研究ヲ行フコト
(5)政府ノ要求アルトキハ調査研究ニ関スル政府ノ補助金ノ一括交付ヲ受ケ之ヲ分配スルコト
(6)調査研究機関ニ対スル印刷用紙ノ配給統制ヲ為スコト
(7)調査研究ニ関シ政府ニ建議スルコト
(8)其ノ他同本部ノ目的達成上適当ナル事項
(四)同本部ハ東亜研究所ヲ直轄機関トシテ管理スルモノトス
(五)同本部ノ経費ハ原則トシテ国庫補助ニ依ルモ寄付金ヲ募集シ得ルモノトス
(六)適当ナル調査研究機関ヲ選ビテ之ヲ同本部ノ協力員トス之ガ為要スレバ政府ハ当該機関ニ対シ協力ヲ命ズルモノトス
(七)政府ハ要スレバ国家動員法第十八条ノ規定ニ依ル法人等ヲシテ行政官庁ノ職権ヲ行ハシムルコトニ関スル法律ニ依リ同本部ヲシテ調査研究ニ関スル行政官庁ノ職権ノ一部ヲ行ハシムルモノトス
(八)政府ハ要スレバ同本部ノ職員ヲ政府ノ嘱託トシテ政府ノ調査事務ニ参画セシムルモノトス
(九)同本部ハ内閣総理大臣ノ所管ニ属スルモノトシ同本部ト各官庁及各政府調査研究機関トノ連絡ハ内閣ニ於テ之ヲ行フ
(十)社団法人調査研究連盟ハ其ノ事務及財産ヲ同本部ニ引継ギ解散スルモノトス