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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

倉庫業統制要綱

昭和19年3月24日 閣議決定

輸送力ノ増強及物資ノ計画保管ハ戦時完遂上ノ絶対要請タル処刻下ノ急務タル海陸持ニ港湾荷役力ノ昂揚及重要物資ノ分散保管ノ円滑ヲ期スル為左ノ要領ニ依リ倉庫ノ統制運営機構ヲ整備確立スルト共ニ兼ネテ港湾運送業及陸上小運送業トノ緊密ナル連繋ヲ図ル如ク措置シ以テ戦力ノ結集強化ニ資セントス
    要領
第一 統制会社ノ設立
 一、差当リ六大港ニ於ケル営業用普通倉庫ノ借上運営ヲ目的トスル統制会社令ニ依ル統制会社ヲ設立スルコト
   統制会社ニ於テ借上グベキ倉庫ノ範囲ハ別ニ之ヲ定ムルコト
 二、(イ) 統制会社ノ事業ハ左ノ如キモノトスルコト
    (1) 統制ノ為ニスル倉庫業ノ経営
    (2) 倉庫及附属設備ノ新設保有
    (3) 前各号ニ附帯スル事業
   (ロ) 統制会社ハ本社ヲ東京ニ、主要地域ニ支社ヲ置キ支社ノ権限ヲ能フ限リ大ナラシムルコト
 三、自家用倉庫又ハ一、ノ地域外ニ在ル営業用普通倉庫ニ付テモ特ニ必要ナルモノハ統制会社ヲシテ之ガ借上又ハ委託経営ヲ為サシムルコト
 四、統制会社ノ倉庫借上ニ付テハ必要ニ応ジ企業整備令ヲ発動スルコト
 五、官公有倉庫ハ必要ニ応ジ之ヲ統制会社ニ貸下グルコト
 六、統制会社ト日本港運業会、各港運会社及陸上小運送業者並ニ公易営団等ノ重要荷主トハ幹部ノ人事其ノ他ニ於テ相互ニ緊密ナル連繋ヲ保持セシムル如ク措置スルコト
第二 統制組合及統制会ノ設立
 一、統制組合ノ設立ト併行シ概ネ地方行政協議会ノ管轄区域ヲ地域トスル統制組合ヲ組織セシムルコト
 右ノ統制組合ハ商工組合法ニ依リ設立シ当該地区内ニ於ケル倉庫業ノ統制運営(委託貨物ノ共同引受及組合ニ依ル借上運営ヲ含ム)ヲ行フヲ目的トスルコト
 二、統制会社及統制組合整備セラレタル場合全国倉庫業ノ強力ナル統制指導ヲ行フ為必要アルトキハ統制会社及統制組合ヲ以テ重要産業団体令ニ依ル統制会ノ設立ヲ考慮スルコト
 三、右ノ場合統制会ノ要員ハ会長ヲ統制会社ノ社長ヲ以テ之ニ充ツル外務メテ統制会社ノ人員ヲ充当スルコト
 四、統制会社ノ借上範囲ニ属セザル倉庫業(自家用倉庫ヲ含ム)ニ付テハ輸送力増強等ノ見地ヨリ企業合同等ヲ行ハシメ港湾運送業及陸上小運送業トノ一元的運用ヲ為シ得ル如ク逐次措置スルコト
 備考
  (イ) 倉庫統制機構ノ運営ニ付テハ荷主其ノ他関係方面ト緊密ナル連繋ヲ図ルモノトス
  (ロ) 冷蔵倉庫及水面木材倉庫ハ其ノ用途ノ特殊性ニ鑑ミ本要綱ノ範囲外トス
  (ハ) 在庫貨物ノ移動、引取等ニ関シ必要ナル措置ハ別途考慮スルモノトス

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