決戦非常措置要綱ニ基ク中央行政官庁ノ許認可等ノ事務ノ廃止及地方委譲ニ関スル件
昭和19年3月18日 閣議決定
中央行政官庁ノ許認可等ノ事務ニ付テハ従来個別的ニ之ガ廃止又ハ地方委譲ノ措置ヲ執リ来レルヲ改メ概ネ左ノ如キ内容ノ勅令ノ御制定ヲ仰ギ包括的ニ之ガ廃止又ハ地方委譲ヲ為スノ措置ヲ講ズルコト
一 都庁府県長官等中央行政官庁ニ直接スル地方行政官庁ガ受クベキ中央行政官庁ノ監督上ノ許認可等ハ之ヲ受クルコトヲ要セザルモノトスルコト
但シ主務大臣ハ特ニ事項ヲ指定シテ(一)地方行政協議会長タル都庁府県長官ニ其ノ職権ヲ委譲シ、(二)許認可等ニ代ヘ報告ヲ徴シ又ハ(三)特別ノ必要アルモノニ付テハ中央行政官庁ノ許認可等ヲ受クベキ旨ノ特例ヲ設ケ得ルモノトスルコト
二 個人又ハ法人ニ対スル中央行政官庁ノ許認可等ノ職権ハ其ノ性質上地方委譲ヲ為シ難キモノヲ除キ左ノ区分ニ従ヒ地方行政官庁ニ委譲セラルルモノトスルコト
(イ) 許認可等ノ申請ニ付法令上経由行政官庁ノ定アル場合ニ於テ当該経由行政官庁ガ地方長官又ハ其ノ下級行政官庁ナルトキハ当該地方長官、当該経由行政官庁ガ地方長官以外ノ地方行政官庁又ハ其ノ下級行政官庁ナルトキハ当該地方行政官庁
(ロ) 前号ノ場合ヲ除クノ外許認可等ヲ要スル事項ノ主タル関係地ヲ管轄スル地方長官但シ当該事項ガ地方長官以外ノ地方行政官庁ノ所管事項ニ係ルモノナルトキハ主タル関係地ヲ管轄スル当該地方行政官庁
(ハ) 前二号ニ拘ラズ主務大臣特ニ地方行政協議会長タル都庁府県長官又ハ其ノ他ノ行政官庁ニ就キ当該職権ヲ行フベキ行政官庁ヲ指定シタルトキハ当該行政官庁
但シ主務大臣ハ事項ヲ指定シテ(一)許認可等ヲ廃止シ、(二)許認可等ニ代ヘ報告若ハ届出ヲ徴シ又ハ(三)特別ノ必要アルモノニ付テハ中央行政官庁ノ許認可等ヲ受クベキ旨ノ特例ヲ設ケ得ルモノトスルコト
(註)
(一)公共団体タル都道府県ニ対スル地方制度上ノ許認可等ニ付テハ其ノ特質ニ鑑ミ一ニ準ジ取扱フコトニ付考慮スルコト
(二)統制会等ヘノ職権委譲ハ別途考慮スルコト
三 前二項ノ措置ニ関連シ必要ナル規定ヲ設クルコト
(備考)
一 外地関係、軍政又ハ司法行政関係、大臣ト外局長官等ノ関係、第一次地方行政官庁ト第二次地方行政官庁トノ関係、地方行政官庁ト個人又ハ法人トノ関係等ニ於ケル許認可等ニ付テハ別途措置スルコト
二 中央行政官庁ノ職権ノ地方委譲ニ伴ヒ中央行政官庁ノ職員ヲ地方行政官庁ニ配置スルノ措置ヲ講ズルコト
右ニ関シテハ補職制ノ活用等ニ付考慮スルコト
三 本件ハ六月一日ヨリ実施スル如ク措置スルコト