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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

緊急船員動員強化要綱

昭和19年3月10日 閣議決定

第一 方針
 現下緊急ナル船腹増強ノ要請ト海上ニ挺身敢闘スル船員ノ重大ナル責務ニ鑑ミソノ充足整備ヲ急速ニ達成シ且ソノ自奮蹶起ヲ促シ士気ヲ愈々昂揚スルタメサキニ決定セル緊急国民勤労動員方策要綱ニ依ルノ外特ニ左ノ方途ヲ講ジ以テ戦局ノ現段階ニ応ズル船員動員強化ヲ図ラムトス
第二 要領
 一、船員ニ付テハ戦時其ノ任務ノ重要性ニ鑑ミ国民動員計画上優先確保シ殊ニ心身壮健ナル青少年ノ進出ヲ図ルコト
 二、船員徴用ニ付船員徴用令等関係法規ヲ刷新強化スルト共ニ其ノ報国精神ノ徹底ヲ図ルコト
 (イ) 船員職業能力申告令ニ依ル申告義務者ヲ左ノ通改ムルコト
   1、同令第二条第四号ノ運輸通信大臣ノ指定スル船員養成施設修了者ニ対シテハ年齢六十歳未満トスルコト
   2、同令第二条第五号ノ乗船経歴ヲ有スル者ニ対シテハ乗船期間ヲ六ケ月ニ短縮シ年齢六十歳未満トスルコト
 (ロ) 船員職業能力申告令ニ依ル船員ニ対シテハ国民徴用令ノ徴用ヲ受ケタル場合ニ於テモ必要アルトキハ船員徴用令ノ徴用ヲ為シ得ル如ク調整スルコト、尚小形船舶乗組員ニシテ乗組中ノモノノ徴用ニ付テハ船員法ノ船員ニ準ズルコト
 (ハ) 船員徴用ノ名誉ト責任ヲ明徴スルト共ニ信償必罰ヲ励行スルコト
 三、船員ヲ急速ニ大量養成スルト共ニ可及的技能素質ヲ向上セシムルタメ各種教育施設ノ整備拡充ヲ図ルコト
 (イ) 高等商船学校ノ全課程修了年限ヲ短縮スルト共ニ三校ヲ統合シ一校トスルコト
 (ロ) 既設短期高等海員養成所ノ内容ヲ充実スルト共ニ東京、神戸両高等商船学校施設ヲ利用シ採用人員ヲ最大限度ニ増加ノコト
 (ハ) 在学期間中ノ海上練習ヲ強化シ現在就学中ノ各種学校、養成所生徒ノ修業年限ヲ極力短縮スルコト
 (ニ) 小形船舶職員ノ急速ナル大量養成ヲ図ルタメ国庫補助ヲ強化スルコト
 (ホ) 各種船舶職員免状受有資格ヲ緩和スルコト
 (ヘ) 既成船員ノ指導機権ヲ整備拡充スルト共ニ各種海員養成所ニ対スル国庫補助ヲ強化スルコト
 (ト) 短期高等海員養成所及商船学校出身者等ノ再教育機関ヲ設置シ同課程修了者ハ高等商船学校出身者ト同等ノ資格トスルコト
 (チ) 船舶運航ソノ他海運一般ニ関スル最高ノ教育研究機関ヲ設置シ優秀ナル海務指導者ヲ養成シ帝国海運ノ飛躍的発展ニ資スルコト
 (リ) 前各号ノ教育施設ノ拡張維持ニ要スル資材、人員及ビ学生生徒ノ衣糧教材等ハ特ニ優先確保スルコト
 四、普通船員ヲ確保スルタメ募集ヲ強力ニ遂行スルト共ニ必要アル場合ハ外地満華及ビ南方現住民ヲ以テ補充シ得ルノ措置ヲ講ズルコト
 (イ) 船舶運営会等ノ募集機構ヲ整備強化シ地方庁特ニ国民勤労動員署ノ統制ノ下ニ募集活動ニ協力セシムルコト
 (ロ) 地方海運局ヲシテ船員募集ニ協力ヲ強化セシムルコト
 (ハ) 国民学校児童ノ海上進出ニ関シ国民学校ノ理解ト協力ヲ積極化スルノ措置ヲ講ズルコト
 備考
  漁船々員ヲ船員ニ優先充当スルタメニ講ズベキ措置ニ付テハ別ニ之ヲ定ムルコト
 五、船員ノ充足及配乗ノ円滑適正ヲ図ルト共ニ船員指導□□ヲ行フタメ船員管理強化ヲ図ルコト
 (イ) 予備船員ノ管理ヲ強化スルタメ共同予備船員制度ヲ設クルコト、而シテ之ニ要スル国費ハ現行使用料ヲ勘案シ国庫補助ソノ他特別措置ヲ講ズルコト
 (ロ) 戦時海運管理令又ハ船員徴用令ノ徴用ヲ受ケザル船員ニ対シテモ之ガ管理ヲ強化スルタメ必要ナル措置ヲ講ズルコト
 (ハ) 地方海運局ノ船員管理機能ヲ整備強化スルコト
 六、船員ノ士気ヲ昂揚シソノ勤労能率ヲ増進スル為錬成ノ強化待遇ノ改善ヲ行フト共ニ船員援護ノ徹底ヲ期スルコト
 (イ) 船員ノ□□ヲ急速整備スルコト
 (ロ) 船員ノ必需物資ハ特ニ優先確保シ之ガ増量並ニ円滑ナル配給ヲナス如ク考慮スルコト
 (ハ) 遭難船員ノ被服其他ノ必需品ノ配給並ニ援護ニ関シ万全ノ措置ヲ講ズルコト
 (ニ) 船員ノ給与、年金等ニ付更ニ臨時措置トシテ検討ヲ加ヘ適切ナル改善ヲ行フコト
 (ホ) 船員ノ錬成宿泊及援護施設ヲ拡充整備シ之ニ対スル国庫補助ヲ強化スルコト

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