決戦非常措置要綱ニ依ル国民学校児童学校給食、空地利用徹底等ニ関スル件
昭和19年3月3日 閣議決定
一、大都市国民学校児童ニ対スル学校給食
(省略)
二、空地利用ノ徹底
空閑地ヲ徹底的ニ食糧農作物ノ栽培ニ動員スル為左ノ措置ヲ講ズルモノトス
(一) 利用対象タル土地ハ宅地、庭園、公園、運動場、学校校庭、工場敷地、工場周辺空地、空荒地、河川敷、堤防、材木伐採跡地、競馬場、ゴルフ場、道路側等トス
猶右ノ外南瓜ノ特性ヲ活用シ軒先、屋根、立木、崖等ヲ利用スル立体的栽培ヲ図ルモノトス
(二) 栽培作物ハ市街地ニ在リテハ甘藷、南瓜、蔬菜等ヲ主トシ農村ニ在リテハ大豆、蕎麦、玉蜀黍、稗、粟、はと麦等ノ雑穀、南瓜、甘藷、里芋等ノ外胡麻等油脂作物ヲ主トスルモノトス
(三) 実施ハ利用対象タル土地ノ状況ニ応ジ夫々家庭、隣組、学校、工場、都市等之ニ当リ学徒、青少年、各種団体其ノ他都市非農家ヲ動員協力セシムルモノトス
(四) 種苗確保ニ付都道府県ト緊密ナル連絡ヲ図ルト共ニ出来得ル限リ中央ニ於テ之ガ充足ニ努ムルモノトシ特ニ甘藷苗ニ付テハ農業学校等ヲシテ早急ニ之ガ生産ニ当ラシムルモノトス
本件ノ実施ニ当リテハ肥料ハ自給ニ依ルモノトス
(五) 普及宣伝及技術指導
隣組常会、回覧板、ラジオ、新聞、週報等ノ利用ヲ図ルト共ニ大政翼賛会ト協力シ技術者、農業関係学校教職員、農業関係団体職員、篤農家等ヲ動員シ講習其ノ他巡回指導ヲ為サシムルモノトス
(六) 収穫物ニ対スル処置
収穫物ハ割当供出セシメザルモノトス
三 農商本省ノ職員ノ概ネ二割ハ之ヲ食糧増産又ハ配給統制ノ連絡業務ニ転換従事セシムルモノトス