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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

国宝及重要美術品ノ防空施設実施要綱

昭和19年1月24日 閣議決定

一、方針
昭和十八年十二月十四日閣議決定ノ「国宝、重要美術品ノ防空施設整備要綱」ニ基キ実施スルコト
二、方法
 (一)本防空施設(国ノ所有ニ属スルモノヲ除ク)ハ文部省ノ指示ニ従ヒ関係地方庁之ヲ監督シ、其ノ実施ニ付遺憾ナキヲ期スルコト
 (二)本防空施設ニ要スル経費ニ対シテハ国庫ハ其ノ八割程度ノ補助ヲナスコト
三、施設
 (一)建造物ニ対スル防空施設
 建造物ノ防空施設ニ関シテハ文部省職員実地調査ノ上計画ヲ確認スルコト
  (1)偽装設備
  偽装設備ハ主トシテ偽装網ヲ用ヒルコト、尚状況ニ応ジ適宜其ノ他ノ方法ヲモ考慮スルコト
  (2)防火設備
  防火設備ハ主トシテ粘土又漆喰ヲ用ヒタル貯水池ノ築造ニヨルコト、尚状況ニヨリ適宜ソノ他ノ方法ヲモ考慮スルコト、必要ノアル場合ニハ防火壁(主トシテ塗籠造)ヲ設置スルコト
  (3)爆風防止設備
  爆風防止設備ハ必要ニ応ジ土壁又ハ土嚢等ヲ以ツテ之ヲ実施スルコト
  (4)其ノ他
  特ニ必要アル場合建造物ノ部分的解体保存等ノ方法ヲ考慮スルコト
 (二)宝物類ニ対スル防空施設
 宝物類ノ防空施設ニ関シテハ文部省職員実地調査ノ上計画ヲ確立スルコト
  (1)分散疎開
  分散疎開ハ危険地域ニ所在スル物件中特ニ貴重ナルモノニ付之ヲ行ヒ、所定ノ収蔵庫ニ収納スルコト、尚分散疎開ノ現品取扱ニ付テハ特殊技能ヲ有スル者ヲシテ之ニ当ヲシメ且其ノ運搬二対シテモ十分注意スルコト
  (2)収蔵庫
  収蔵庫ハ安全ト認メル地域ニ現存スル適当ナル倉庫ヲ利用シ、之ニ保管上必要ナル諸設備ヲ施スコト
  (3)収蔵庫及収納宝物類ノ管理
  収蔵庫及収納宝物類ノ管理ニツイテハ地方長管コレニ任ジ其ノ常置セル管理人ヲシテ十分之ガ管理ヲナサシムルコト、尚ソノ管理状況ニ付テハ文部省職員適宜実地調査ノコト
 (三)記録作製
 万一ノ場合ニ備ヘ文部省ニオイテ実測図及写真ヲ整備シ、且文書謄写等ヲ行フコト

昭和19年前半

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