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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

緊急国民勤労動員方策要綱

昭和19年1月19日 閣議決定

第一 方針
国民勤労総力ノ最高度ノ発揚ヲ目途トシ国民勤労配置ノ適正化其ノ他国民勤労能率ノ飛躍的向上ヲ図ルト共ニ軍動員ト緊密ナル連繋ヲ保持シツツ国家ノ動員所要数ヲ充足スル為総合的且計画的国民勤労動員ヲ強力ニ実施スルニ付左ノ方途ヲ講ズルモノトス
尚昭和十九年度国民動員計画ノ策案ニ際シ更ニ必要ナル方途ヲ講ズルコトアルモノトス
第二 要領
一 国民登録制度ノ確立
現行青壮年登録及技能者登録ノ制度ヲ統合スルト共ニ登録ノ範囲ヲ拡大シ一元的普遍的ナル国民登録制度ヲ確立スルコト
二 国民徴用運営ノ改善
国民徴用ノ実施範囲ノ拡大ニ伴ヒ
(一)現行ノ居住地主義的徴用制度ノ外職域徴用制度ヲ創設スルコト
(二)被徴用者ノ身上、従事スベキ総動員業務ノ種類等ニ応ジ徴用期間及徴用ノ解除方法ニ付弾力的運用ヲ更ニ強化スルコト
(三)被徴用者ノ援護ニ関スル措置ヲ強化スルコト
備考
徴用ノ国家性ヲ更ニ鮮明ニシ、徴用ニ関シ信賞必罰ヲ励行スル等ノコトニ関シ根本的ナル方策ノ樹立ニ付別途至急立案スルモノトスルコト
三 学校在学者ノ勤労動員
学校在学者ノ勤労動員ヲ一層積極的ナラシムルモノトシ之ガ為講スベキ措置ニ付テハ別ニ之ヲ定ムルコト
四 女子ノ勤労動員
我国ノ家族制度並ニ女子ノ特性ト民族力強化ノ必要トヲ勘案シツツ女子ノ勤労動員ヲ促進拡大スルモノトスルコト
之ガ為
(一)既定ノ諸方策ヲ更ニ強化推進スルコト
(二)挺身隊制度ノ運用ヲ強化スルト共ニ、極力家庭ヨリノ通勤制ヲ採リ且学校別、地域別ニ責任者ヲ設ケ之ヲ統率セシムル等之ガ改善整備ニ努ムルコト、尚要スレバ之ガ組織、運営、隊員ノ紀律、処遇等ニ付法的措置ヲ講ズルコト
(三)各産業別、工場事業場別等ニ付女子使用目標率ヲ明示シ女子使用ノ範囲ヲ拡大スルコト
(四)男子ノ就業制限ニ伴フ女子ニ依ル補充ハ産業ノ緊要度ニ応ジ重点的計画的ニ之ヲ為スコト
(五)在家庭女子ノ勤労力ノ活用ニ付有効ナル措置ヲ講ズルコト
備考
女子ノ勤労管理ハ特ニ現在尚極メテ不備ナルノ実情ニ顧ミ之ニ関スル具体的方途ノ徹底励行ニ付別途特段ノ措置ヲ講ズルコト
五 勤労給源ノ確保
(一)存続セシムルモノトシテ決定シタル以外ノ各種学校ニ在学スル者ニ対シテハ之ヲ積極的ニ勤労ヘ動員スルコト
(二)勤労給源ノ供出ヲ目途トスル企業整備ノ強力且計画的ナル遂行ヲ為スコト
(三)男子ノ就業制限ノ範囲ヲ更ニ拡充スルコト
(四)現行勤労配置規制ノ年齢範囲ヲ引上グルコト
(五)要員充足困難ナル緊要産業部門ニ付テハ勤労者ノ充足ニ関スル現行制度ノ制限ヲ緩和又ハ撤廃スルコト
(六)朝鮮人勤労者ノ内地集団移入ヲ強化スルコト
(七)華人勤労者ノ内地移入ノ本格化ヲ図ルコト
(八)在監者ノ活用並ニ俘虜ノ利用ヲ拡充スルコト
備考
 一 広ク国民ノ職業ノ自由転換ヲ規制スルコトニ関シ別途攻究ヲ進ムルコト
 二 青少年ニ対シ包括的ニ一定期間勤労ニ服スル義務ヲ課スルコトニ付テモ至急研究ヲ為スモノトスルコト
六 勤労配置ノ適正
(一)地方長官ヲシテ国民動員計画ニ基キ都道府県別需給計画ヲ設定セシメ之ニ依リ適時的確ナル要員ノ充足ヲ図ラシムルコト
都道府県間ノ調整ハ原則トシテ地方行政協議会長ヲシテ之ニ当ラシムルコト
(二)農、工、鉱、運輸其ノ他ノ緊急産業ニ付適正ナル勤労配置ヲ確保スル為計画的且一元的ニ勤労配置ヲ強力ニ調整スルノ措置ヲ講ズルコト
(三)勤労者ノ需要ハ極力地元ニ於テ充足スルノ方針ヲ採ルト共ニ現ニ工場事業場ニ就業スル者ニ付テモ之ガ地域的配置転換ニ関シ強力ナル措置ヲ講ズルコト
(四)企業系列ノ調整強化ニ即応シ親工場ト協力工場トヲ一体トセル勤労配置態勢ヲ確立スルコト
(五)軽易ナル作業ニ従事スル男子勤労者ハ之ヲ重筋作業部門ニ転換セシメ男女勤労配置ノ再編整備ヲ断行スルコト
(六)技術者及熟練労務者ノ全面的活用ヲ図ル為現場還元、配置転換及適正配置ヲ図ルコト
(七)中等及専門程度以上ノ学校卒業者ニ対シテハ職場ニ於ケル特別ノ養成等ノ方途ヲ講ジ努メテ現場幹部工員又ハ職員タラシムル如ク措置スルコト
(八)常備勤労報国隊ヲ更ニ整備シ常時待機態勢ヲ確立シ其ノ出動ノ迅速且的確化ヲ図ルコト
備考
生産等ノ量及質ニ対応スル所要勤労ノ量及質ヲ明確ニシ各工場事業場ニ付生産等ノ計画ニ真ニ適合セル勤労要員ノ配置ヲ図ル為勤労定員制ノ確立等所要ノ措置ヲ急速ニ攻究スルモノトスルコト
七 勤労能率ノ増進
勤労管理ノ刷新、勤労精神ノ昂揚、勤労者ノ援護ノ拡充、勤労者ノ規律ノ確立、勤労者ノ保健、作業能率ノ増進、勤労者用住宅及物資ノ確保等ヲ重点トシ勤労能率ノ増進ニ付別途具体的措置ヲ定ムルモノトスルコト
尚朝鮮人及華人労務者ノ勤労管理ノ刷新強化ニ付テハ特ニ格段ノ措置ヲ講ズルコト
備考
 一 六及七ニ関シ速ニ行政査察ヲ行フコト
 二 勤労者ノ給与制度ノ根本的合理化ニ関シテハ至急研究ヲ進ムルモノトスルコト
八 行政ノ刷新
勤労動員業務ノ拡大強化ニ伴ヒ動員行政機能及機構ノ刷新ヲ図ルコト
九 国民運動ノ展開
(一)運動ノ主体ハ大政翼賛会トシ関係各省及関係団体之ニ協力スルモノトスルコト
(二)運動ノ重点ヲ皇国勤労観ノ徹底、国民動員ノ促進及勤労能率ノ発揚ニ置クコト

入力者注:決定日は国立公文書館目録検索サブシステムによる。

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