軍需会社ニ対スル資金融通ニ関スル件
昭和19年1月18日 閣議決定
一、軍需会社ニ対スル資金ノ融通ハ大蔵省ノ指定スル金融機関(以下之ヲ軍需融資指定金融機関ト称ス)之ヲ担当スルコト
二、右軍需融資指定金融機関ハ其ノ担当各軍需会社ニ対シ所要資金ヲ適時、簡易、迅速且適切ニ融通スルコト
三、右ノ為必要アルトキハ軍需融資指定金融機関ニ対シ其ノ担当各軍需会社ニ関スル軍需融資協力団ヲ全国金融統制会斡旋ノ下ニ組織シテ資金ノ供給ヲ為シ、戦時金融金庫若ハ日本銀行ヨリ必要ナル援助ヲ為シ又ハ国家総動員法ニ基キ融資命令ヲ為ス等方法ヲ講ズルコト
四、軍需会社ハ今後新規資金ノ借入ハ其ノ軍需融資指定金融機関ヨリ行フコト但シ
(イ)戦時金融金庫ガ其ノ軍需融資指定金融機関ニ指定セラレ居ラザル場合ニ於テモ高度ノ機密性ヲ有スル事業資金ヲ調達スル場合其ノ他必要アルトキハ直接戦時金融金庫ニ申出デ同金庫ヨリ右資金ノ供給ヲ受ケ得ルコト
(ロ)船舶建造及買受資金労務者住宅建設資金等政府ノ特別ノ措置ニ基ク資金ノ借入ハ別途夫々従来ヨリ定メラレ居レル金融機関ヨリ直接之ヲ為スコト
(ハ)当分ノ内現ニ当座貸越契約其ノ他借入契約アル金融機関ヨリ借入ヲ為シ又ハ借入協議中ノ金融機関ヨリ当該借入ヲ為スコトハ妨ゲナキコト
(ニ)軍需会社ノ現ニ存スル借入金ニ付テハ其ノ借入先ヲ当分ノ内現状ノ儘トスルモ妨ゲナキコト
(ホ)外地又ハ外国ニ於テ為ス借入金(南方開発金庫ヨリノ借入金ヲ含ム)ニ付テハ従前ノ通リトスルコト