工業規制地域及工業建設地域ニ関スル暫定措置要綱
昭和17年6月2日 閣議決定
本邦内地ニ於ケル工業ノ立地ハ近年生産力拡充計画ノ急速ナル実施ニ伴ヒ益々四大工業地区及其ノ近傍ニ偏在スル傾向アリテ現状以上ノ工場ノ集中ハ都市生活ノ弊害ヲ増大シ空襲ニ対スル防衛ヲ一層困難ナラシムルニ至ルノミナラズ又生産拡充其ノモノヲモ却テ非能率的ナラシムル惧アルニ鑑ミ工場ノ大都市集中ニ対シ一応抑制ノ措置ヲ講ズルト共ニ戦争目的達成ノ為本邦内地ニ於テ急速ニ生産力ノ拡充ヲ予想セラルル金属工業、機械器具工業及化学工業ニ付工業ノ種類別ニ建設候補地ヲ定メ内地ニ於ケル産業ノ合理的ナル配分ヲ図ルノ要アリト認ム依テ左ノ要領ニ依リ工業規制地域及工業建設地域ニ関スル暫定措置ヲ講ゼントス
第一 工業規制地域二関スル暫定措置
一 工業規制地域ハ別表第一ニ依ルコトトシ防空法第五条ノ五第一項ノ規定ニ依リ之ヲ指定スルコト
二 工業規制地域内ニ於ケル工場ノ新設又ハ増設ハ左ニ掲グル場合ニシテ防空上支障ナキ場合ヲ除クノ外之ヲ認メザルコト
1 金属工業,機械器具工業又ハ軍需充足上必要ナル化学工業ニシテ既存設備ノ能率的利用ヲ為サシムル為特ニ拡充ヲ為ス必要アル場合又ハ既設ノ企業ト分離シテ規制地域外ニ立地スルコトガ当面ノ軍需生産拡充上甚シキ支障ヲ生ズル場合
2 本措置決定前既二臨時資金調整法又ハ諸事業法等ニ依ル法定ノ許可ヲ受ケテ事業ニ着手シ之ヲ中止セシムルコトガ事業者ニ甚ダシキ損失ヲ与フル場合
3 其ノ他特ニ事情已ムヲ得ズト認メラルル場合
三 防空法、都市計画法、市街地建築物法、臨時資金調整法、諸事業法、企業許可令、臨時農地等管理令等ノ現行法規ノ運用ニ当リテハ前号ノ趣旨ニ準拠スルコト
四 本措置ハ暫定措置トシテ国土計画及地方計画ノ決定アル場合ハ其ノ決定ニ基ク措置ニ移行スベキモノトスルコト
五 未動遊休設備ノ整理ヲ為ス場合ニ於テモ可成規制地域内ノ設備ヲ整理スル如ク措置スルコト
六 各官庁ノ行フ工場ノ新設増設又ハ整理ニ付テモ本措置ノ趣旨ニ準拠スルコト
七 本措置ノ運用ノ細目ニ付テハ関係各官庁間ニ於テ打合セノ上之ヲ決定スルコト
(別表第一省略)
第二 工業建設地域ニ関スル暫定措置
一 工業ノ種類別候補地ハ差当リ別表第二ノ如ク定ムルコト
二 建設侯補地ノ立地條件ノ整備ニ付テハ総合的計画ノ樹立並ニ其ノ実現ニ努力スルト共ニ別表所掲ノ工業ノ新設ニ関シテハ事情已ムヲ得ズト認メラルル場合ヲ除クノ外夫々別表工業建設候補地ニ行政上ノ措置其ノ他適当ナル方法ニ依リ誘導スルコト
三 工業建設候補地内ニ於テモ耕地整理地其ノ他ノ田畑ハ努メテ潰地タラシメザル様措置スルコト
四 本措置ハ暫定措置トシ国土計画及地方計画ノ決定アル場合ハ其ノ決定ニ基ク措置ニ移行スベキモノトスルコト
五 本措置ノ運用ノ細目ニ付テハ関係各庁間ニ於テ打合セノ上之ヲ決定スルコト
(別表第二省略)
了解事項
工業規制地域及工業建設地域ニ関スル暫定措置運用ノ細目
一 工業規制地域内ニ於テ工場ノ新設若ハ増設ヲ認メ又ハ工業建設候補地ニ於テ工場ノ新設ヲ認ムル場合ニ於テハ地方計画官庁ト連絡ノ上出来得ル限リ臨海工業地帯其ノ他都市計画及地方計画ニ基ク適当ナル地域ニ立地スル如ク計画的ニ誘導スルコト
二 要綱第一ノ二ノ2ニ依リ工場ノ新設又ハ増設ヲ認ムルハ左ノ場合ニ限ルコト
1 本措置決定前既ニ工場用地ノ買収手続ヲ完了シタル者ガ左ノ条件ノ何レカヲ具有スルトキ
イ 当該地域ニ於ケル工場ノ新設又ハ増設ニ付臨時資金調整法又ハ諸事業法ノ許可ヲ得タルコト
ロ 未ダ右ノ許可ヲ得ザレドモ関係官庁ヨリ当該地域ヲ対象トセル設備拡張命令又ハ之ニ準ズル命令若ハ指示アリタルコト
2 本措置決定前既ニ工場用地賃借契約ヲ完了シタル者ガ左ノ条件ノ何レヲモ具有スルトキ
イ 当該地域ニ於ケル工場ノ新設又ハ増設ニ付臨時資金調整法又ハ諸事業法ノ許可ヲ得タルコト
ロ 既ニ工場ノ新設又ハ増設工事ニ着手シ之ヲ規制地域外ニ移転スルニ重大ナル困難アルコト
3 本措置決定前未ダ工場用地ノ買収又ハ賃借ノ手績ヲ完了セザレドモ左ノ条件ノ何レカガ存在スルトキ
イ 当該地域ニ於ケル工場ノ新設又ハ増設ニ付臨時資金調整法又ハ諸事業法ノ許可ヲ得之ニ基キテ労務者用寄宿舎又ハ青年学校等ノ建築ニ着手シ而モ新設又ハ増設セラルべキ工場ヲ規制地域外ニ建設スルトキニハ之トノ連結上重大ナル困難ヲ生ズべキコト
ロ 工場ノ新設又ハ増設ヲ規制地域内ノ水面埋立予定地ニ於テ行フコトニ付臨時資金調整法又ハ諸事業法ノ許可ヲ得タルモノガ当該埋立地ノ買収ヲ予約シ道府県又ハ市町村ガ此ノ予約ニ基キテ既ニ当該地域ノ埋立事業ヲ開始シタルトキ
三 左ニ掲グル場合ニ於テハ主務官庁ハ企画院ニ協議スルコト但シ法令ノ運用上設置セラレタル委員会等ニ企画院国土計画関係官ヲ参画セシメタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
1 要綱第一ノ二ノ1及3ニ掲グル場合ニ付防空法ノ許可ヲ為サントスルトキ
2 要綱第一ノ二ノ1及3ニ掲グル場合ニ付臨時資金調整法又ハ諸事業法ノ許可ヲ為サントスルトキ
3 各官庁ガ要綱第一ノ二ノ1及3ニ掲グル工場ノ新設又ハ増設ヲ為サントスルトキ
4 要綱第二ノ例外ノ行政上ノ措置ヲ為サントスルトキ
四 工業建設候補地ニ対スル土地ノ投機的売買ヲ阻止スル様臨時農地価格統制令・宅地建物等価格統制令・土地工作物管理使用収用令・地代家賃統制令・暴利行為等取締規則等ノ法規ノ運用並ニ整備ニ付格別ノ考慮ヲ為スコト
五 工業建設候補地内ニ於ケル保安林又ハ之ニ準ズベキ森林及防空防火樹林地帯ノ存置ニ付考慮スルコト
六 化学工業中燃料工業ハ金属工業其ノ他ノ工業ト総合的ニ経営スル場合多キヲ以テ要綱第二ノ措置ノ運用ニ当リテハ他ノ工業トノ関連ニ付立地上充分考慮スルコト
七 要綱第一ノ措置実施ニ当リテハ要綱第二ノ措置実施進捗ノ状況ヲ勘考シ緩厳適切ヲ期スルト共ニ両措置ノ関連実施ニ齟齬ナカラシムルコト