昭和17年度物資動員計画(液体燃料計画)ニ関スル件
昭和17年6月16日 閣議決定
第一 実施上措置スベキ了解事項
一、十七年度ニ於ケル南方開発原油ノ物動計画供給力計上額及努力目標ハ左表ノ通トシ
(単位 万竏)
物動計画供給力計上額(X) | X以外ノ努力目標(Y) | |
スマトラ | 一〇〇 | 一〇〇 |
サンガサンガ | 六〇 | | |
タラカン 二〇 |
ミリ、セリヤ 五〇 |
ジヤワ 二〇 一〇
ビルマ | 一〇
合計 二五〇 一二〇
(一) Xニ対シテハ万般ノ対策ヲ講ジ最小限本計上額ノ取得並ニ輸送ヲ期スルモノトス
(二) Yニ対シテハ可及的ニ本目標到達ニ努力スルモノトシ之ニ伴ヒ輸送量ヲ極力増加スル如ク軍徴用船、民間船ノ利用及新造船建造ノ促進ニ更ニ一段ノ努力ヲ傾注スルト共ニ現地ニ於ケル貯蔵設備ノ補修増強ニ努ムルモノトス
二、物動計画(X)以上ニ南方石油ヲ確保シ得タル場合ハ陸海軍年需要量ニ比例配分シ民需ニ付テモ斟酌スルモノトス
三、物動計画中民需ニ対スル陸海空軍支援量ノ期別配分数量ハ陸海軍ノ諸般ノ事情ヲ勘案シ両軍協議ノ上民需ノ需給調整ニ支障ナカラシムル如ク当該期前ニ企画院及燃料局ニ通知スルモノトス
四、実行計画ハ年間計画ヲ基礎トシ各四半期需給参考表ヲ参照シ三ヶ月分ヲ毎月策定スルモノトス重複月ハ毎月策定ノ際諸種ノ状況ヲ加味シ調整スルモノトス
右実行計画策定第一月ヲ七月トシ毎月関係庁(陸、海、企、燃、海務院)間ニ於テ協議決定スルモノトス六月ニ付テハ四月、五月ト同様単独ニ実行計画ヲ策定スルモノトス
五、南方保留ノ使用ニ関シテハ地域別供給額ハ情勢ノ推移ニ応ジ計画量範囲内ニ於テ決定シ且配給ハ機械油ヲ除クノ外可及的ニ南方産地ヨリ直送スル如ク措置スルモノトシ実行ニ当リテハバレンバンノ外バリツクババンヨリノモノヲモ考慮スルモノトス
右実施ノ具体的方法ハ実行計画策定ノ際関係庁(陸、海、企、燃ノ外要スル場合ハ外ヲ加フ)間ニ於テ併セ協議スルモノトス
六、十八年度ニ於ケル南方原油開発目標ヲ左記ノ如ク定メ之ガ確保ヲ期スルタメ開発、製油、輸送、造船、貯油等ノ計画ヲ可及的速カニ樹立スルモノトス
スマトラ 三八〇 万竏
ミリ、セリヤ 七〇 〃
ジヤワ 五〇 〃
サンガサンガ 一〇〇 〃
タラカン 四〇 〃
セラム 五 〃
ビルマ 二〇 〃
合計 六六五 〃
第二液体燃料年間需給計画
(参考表省略)