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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

大東亜建設審議会設置ニ関スル件

昭和17年2月13日 閣議決定

第一 方針
 大東亜建設ニ関スル総合的企画並ニ之ガ遂行ニ関スル国家総力発揮ノ完璧ヲ期センガタメ左記要領ニ依リ大東亜建設審議会ヲ設置ス
第二 要領
 一、大東亜建設審議会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ大東亜建設ニ関スル重要事項(軍事及外交ニ関スルモノヲ除ク)ニ付其ノ諮問ニ応ジテ調査審議シ及之ニ建議ヲ為スコト
 二、大東亜建設審議会ハ総裁一人及委員四十名以内ヲ以テ之ヲ組織スルコト
 三、総裁ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツルコト、委員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命スルコト、国務大臣ハ随時会議ニ出席シ意見ヲ開陳スルコト
 四、委員ノ任期ハ二年トスルコト但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スル事ヲ妨ゲザルコト
 五、特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アル時ハ専門委員ヲ置クコトヲ得ルコト、専門委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズルコト
 六、内閣総理大臣必要アリト認ムル時ハ専門委員ソノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ開陳セシムルコトヲ得ルコト
 七、総裁ハ会務ヲ総理スルコト
  総裁事故アル時ハ内閣総理大臣ノ指名スル国務大臣総裁ノ職務ヲ代理スルコト
 八、大東亜建設審議会ハ必要ニ応ジ之ヲ部会ニ分ツコトヲ得ルコト
 九、大東亜建設審議会ニ幹事長、幹事及幹事輔佐ヲ置クコト
   幹事長ハ企画院総裁ヲ以テ之ニ充ツルコト、幹事ハ関係各庁高等官及学識 経験アル者中ヨリ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズルコト
 十、大東亜建設審議会ノ庶務ハ企画院之ヲ掌ルコト、幹事輔佐ハ前項ノ庶務ニ参与スルコト

昭和17年前半

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