対国民政府借款供与要綱
昭和16年6月27日 閣議決定
一、供与機関 正金銀行等
二、借受者 中華民国国民政府其ノ他
三、金額 限度日本通貨三億円トシ差当リ年間三千万円乃至五千万円ヲ使用スルコト
四、使用期限 五年
五、使途 中国側ガ軍需資材及其ノ他ノ物資ヲ本邦ヨリ買付クル場合並ニ第三国物資ヲ輸入スル場合ノ輸入決済資金トシテ使用スルコト
尚使用前其ノ内容ニ付予メ日本政府ニ協議スルコト
六、利率 使途ニ応ジ別途決定スルコト
七、償還期限及方法 使途ニ応ジ別途決定スルコト
八、担保 中華民国国民政府国債、道政府所有株式、中央銀行保有外貨等
備考
本邦側供与機関ニ対シ損失補償ヲ必要トスルモノニシテ現行法制ニ拠リ難キモノニ付テハ次期帝国議会ノ協賛ヲ得タル後本借款供与ノ具体的実行ヲ図ルモノトス