南方政策ニ於ケル台湾ノ地位ニ関スル件
昭和16年6月24日 閣議決定
一、台湾ハ其ノ地理的其ノ他ノ特長ヲ勘案シ帝国ノ南方ニ於ケル前進基地ノ一トシテ之ヲ活用ス
二、之ニ伴ヒ台湾総督府ハ中央ノ定ムル南方政策ニ順応シ必要ナル島内諸施設及事業ヲ整備スルト共ニ南方諸地方ニ於ケル帝国出先官憲ノ事務ニ所要ノ協力ヲ為ス
三、前項ノ施設及事業整備並ニ協力ニ関シテハ軍事上ノ要請、台湾統治上ノ必要、台湾ノ地位、資源、経験等ノ活用、関係各庁トノ関係ノ調整其ノ他ヲ綜合的ニ考察シ之ガ具現ヲ図ル
昭和16年6月24日 閣議決定
一、台湾ハ其ノ地理的其ノ他ノ特長ヲ勘案シ帝国ノ南方ニ於ケル前進基地ノ一トシテ之ヲ活用ス
二、之ニ伴ヒ台湾総督府ハ中央ノ定ムル南方政策ニ順応シ必要ナル島内諸施設及事業ヲ整備スルト共ニ南方諸地方ニ於ケル帝国出先官憲ノ事務ニ所要ノ協力ヲ為ス
三、前項ノ施設及事業整備並ニ協力ニ関シテハ軍事上ノ要請、台湾統治上ノ必要、台湾ノ地位、資源、経験等ノ活用、関係各庁トノ関係ノ調整其ノ他ヲ綜合的ニ考察シ之ガ具現ヲ図ル