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国鉄があった時代
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国立国会図書館から引用

許可認可事務ノ簡捷ニ関スル件

昭和16年6月3日 閣議決定

行政事務ノ刷新改善ノ施策ニ付テハ考究ヲ要スベキ事項広汎多岐ニ亘ルト雖モ就中許可認可事務ノ簡捷ヲ図ルハ現下ノ実情ニ鑑ミ誠ニ緊切ト認メラルゝヲ以テ此ノ際左ノ方針ニ依リ之ガ実現ヲ期セントス
一、許可認可事項ヲ出来ル限リ整理スルコト
 許可認可制度ノ存在ハ現今行政ノ実情ニ鑑ミ必要欠クベカラザルモノアルハ言ヲ待タザル所ナルモ之ヲ真ニ必要已ムヲ得ザルモノノミニ止ムルコトゝシ其ノ整理ニ力ムルコト
二、許可認可制度ニ代ルベキ制度ヲ考慮スルコト
 許可認可制度ヲ廃止スルコトヲ得ザル場合ニ於テハ各事項ノ性質ニ応ジテ之ニ代ルベキ左ノ如キ措置ニ付考慮スルコト
 (イ) 民間団体等ヘノ委譲
  許可認可事務ヲ統制団体其他ノ民間団体等ニ委譲スルコト
 (ロ) 事前届出制度ノ採用
  事前ニ官庁ニ対シ届出ヲ為サシメ官庁ハ其実施前ニ必要ナル措置実施ノ拒否制限等ヲ講ジ得ル権限ヲ保留スルコト
三、前二項ニ依リ難キ場合ニ於テハ各事項ノ性質ニ応ジテ左ノ如キ措置ヲ講ズル等出来得ル限リ許可認可事務ノ簡捷ヲ期スルコト
 (イ) 官庁ノ権限分配ノ調整及官庁相互間ノ連絡ノ合理化
  共営事項ノ整理、上級官庁ノ権限ノ下級官庁ヘノ委譲、関係官庁ヘノ委譲,関係官庁相互連絡ノ緊密化、協議手続ノ敏速化等ニ付考慮スルコト
 (ロ) 許可認可ニ関スル手続ノ簡易化
  申請書提出ノ経由官庁ヲ省略シ手続様式ヲ簡易化シ又添附書類ノ如キモ必要欠クベカラザル限度ニ止ムル等ニ付考慮スルコト
 (ハ) 許可認可ニ関スル事務処理期限ノ設定
  許可認可ニ関スル官庁ノ事務処理ニ一定ノ期限ヲ設定シ期限迄ニ指令、照会、通知等官庁ヨリノ処置ナキ時ハ当該許可認可アリタルモノト看做ス等事務処理ノ迅速ヲ確保スルノ方途ヲ考慮スルコト
四、本件ハ左記ニヨリ之ヲ実施スルコト
 (イ) 各庁ハ前記各項ノ趣旨ニ則リ其ノ所管事項ニ関スル実施案ヲ作成シ昭和十六年七月末日迄ニ之ヲ内閣書記官長ニ送付スルコト
 (ロ) 右実施案ノ提出アリタルトキハ内閣ニ於テ検討調整シ之ヲ文官制度委員会ニ諮リタル上閣議ニ付スルコト

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