第5次特別輸入ニ関スル件
昭和16年2月14日 閣議決定
左記諸情勢ニ鑑ミ別表ニ依リ外貨資金CIF一〇、〇〇〇千円ノ範囲ニ於テ燐鉱石ノ特別輸入ヲ行フモノトス
(一) 南洋ニ於ケル第三国燐鉱石生産四島嶼中生産量ノ過半ヲ占メ且其ノ大半ヲ英国及同属領ニ供給シアリシ英領ナウル島ニ対スル独艦砲撃事件ノ結果同島ノ生産機能停止シ英国及同属領ハ同島期待額ヲ他ノ三島嶼(本邦輸入量ノ大半ヲ占ムルモノ)ニ転換シ本邦向輸出ヲ不許可トセル為南洋方面ヨリノ取得不可能トナリシコト、
(二) 右ノ結果燐鉱石ノ取得ハ北米フロリダノミトナレルコト
加之対日経済圧迫ノ現状ニ鑑ミ同地ヨリノ取得ハ可及的速カナルヲ要スルコト
(三) 春肥最盛期タル十五肥料年度後半期ニ当面シ肥料ノ需給上燐鉱石ノ速カナル輸入ヲ必要トスルコト
(四) 燐鉱石十六年度物資動員計画上其ノ上半期ニ於テ当然第三国ヨリ之ガ輸入ヲ必要トスルモノナルコト
二、本輸入ノ実施ニ当リテハ関係官庁間ニ於テ緊密ナル連絡ヲ保持スルモノトス
三、本輸入ノ実施ニ関連シ十六年度第一、四半期以降ノ燐鉱石輸入数額ヲ加味スルモノトス
(別表省略)