米穀等ノ特別輸入ニ関スル件
昭和15年6月4日 閣議決定
一、米穀等ノ特別輸入ニ付テハ昭和十四年十月三十一日、十二月八日及昭和十五年三月二十九日ノ閣議ニ於テ決定アリタル次第ナルガ五月一日現在在米高調査ノ実績ニ鑑ミルトキハ需給調整ノ為尚外米等ノ輸入ヲ必要ト認メラルル処此際取リ敢ヘズ百五十万石程度ヲ概ネ八月中旬迄ニ緬甸、タイ、仏領印度等ノ諸国ヨリ輸入スルコトトシ今後ノ輸入ニ付テハ昭和十五年度物資動員計画ニ於テ決定スルモノトス
二、今回ノ輸入所要資金ハ三千七百五十万円以内(金額ハo、l、□価額トス)トシ昭和十五年度物資動員計画ニ於ケル要輸入額ニ計上スルモノトス