消費規正ニ関スル件
昭和15年5月10日 閣議決定
現下ノ物資需給及物価ノ趨勢ニ鑑ミ生活必需品等ノ消費規正ニ関シ左記ニ依リ速ニ所要ノ措置ヲ講ズルモノトス
記
一、 生活必需品ニ付テハ主トシテ大消費地ヲ対象トスル切符制ヲ考究スルコトトシ差当リマッチ及砂糖ニ付テ切符制ヲ実行スルコト
一、 公定価格又ハ協定価格制アル物品ニ付キ規格外ノモノノ生産、製造及販売ヲ禁止スルコト
已ムヲ得ザル必要アル場合ニ於テハ主務大臣又ハ地方長官ノ許可ヲ受ケシムルコト
一、 不急不要品又ハ奢侈贅沢品ノ生産、製造及販売ヲ制限又ハ禁止スルコト
或ル程度ノ必要性アルモノト雖モ其ノ物ノ原材料ガ重要生産資材又ハ生活必需品資材ナル場合ニ於テハ右ニ準ズルコト
已ムヲ得ザル必要アル場合ニ於テハ主務大臣又ハ地方長官ノ許可ヲ受ケシムルコト