生鮮食料品ノ配給及価格ノ統制ニ関スル応急対策ニ関スル件
昭和15年3月5日 閣議決定
生鮮食料品ノ配給機構及価格ノ現状ニ鑑ミ応急的措置トシテ六大都市等ニ対スル出荷並ニ六大都市等ニ於ケル卸売及小売ノ配給機構ヲ合理化シ、各段階ニ於ケル口銭、手数料等ノ低減ヲ図リ以テ価格ノ低廉ト配給ノ円滑ヲ期シ国民生活ノ安定ヲ計ルハ焦眉ノ急務ト認メラルルヲ以テ此際左記ニ依リ之ガ対策ヲ至急実施スルモノトス
尚出荷ニ付テハ内、外地ヲ通シテ行フコトトシ円ブロック地域ニ対スル統制ヲモ併セ実施スルコト
記
一、生鮮食料品ノ範囲ハ青果物(生蔬菜及生果実ヲ云フ以下同ジ)生鮮魚介類トスルコト
二、出荷ニ関シテハ可及的広範囲ニ統制ヲ図ルコトトシ、左記要領ニヨリ之ヲ実施スルコト
1 青果物
青果物ノ配給統制ニ関シテハ全国及地方ニ於テ主務大臣ノ指定スル統制法人(農会)ヲシテ左ノ事項ニ付所要ノ統制ヲ為サシムルコト
(1) 出荷又ハ販売左記ニ関スル事項
(2) 出荷又ハ販売ノ時期及数量ニ関スル事項
(3) 生産者ノ共同出荷事業及附帯施設ノ助成
統制法人ニ所要ノ権限ヲ附与シ又ハ配給統制委員会ヲ設クル等右方策ノ実施ニ必要ナル事項ヲ臨時措置法ニ基ク省令ヲ以テ規定スルコト
2 生鮮魚介類
生産地ニ於ケル生産者団体ノ共同出荷事業並ニ附帯施設ヲ奨励シ特ニ系統組織ヲ有スル団体ニ付テハ中央団体ノ統制ノ下ニ共同出荷ヲ行フ如ク指導スルト共ニ産地仲買人及漁業会社ニ対シテモ行政的措置ニヨリ適当ナル指導ヲ加ヘ供給ノ確保配給ノ円滑ヲ計リ併セテ価格ノ抑制ニ効果アラシムルコト
三、六大都市其ノ他特ニ必要アル地域ニ於ケル卸売市場、小売市場、卸売市場、小売市場、仲買人、小売商ノ組合等ヲシテ行政官庁ノ監督又ハ指導ノ下ニ左記ニヨリ価格ノ低廉並ニ配給ノ円滑ニ関スル方法ヲ講セシムルコト
1 卸売市場
(イ) 卸売市場ノ卸売人ノ販売ニ付テハ買付品ノ一定ノ口銭ヲ見タル定価売トスルコトトシ、受託品ニ付テモ必要ニ応ジ不当ノ騰貴ヲ抑制スル為メ適当ナル措置ヲ講スルコト
(ロ) 卸売人ノ販売手数料ニ関シ歩戻シノ廃止、奨励金ノ廃止、使用料ノ低減等ニヨリ手数料ノ低減ヲ為スコト
(ハ) 荷卸料及場内運送賃ヲ低減スルコト
(ニ) 卸売市場、卸売人ノ産地買付ハ特ニ必要アル場合ノ外成ル可ク之ヲ制限スルコト
(ホ) 仲買人ノ販売ニ付テハ口銭ノ最高ヲ定メシムルコト
(ヘ) 仲買人ノ専門化ヲ図リ仲買人間ノ転売ヲ防止スルコト
2 小売市場、小売商
(イ) 小売商ノ販売ニ付テハ毎日標準価格ヲ決定セシメ之ヲ励行セシムルコト
(ロ) 小売市場ノ使用料ノ低減ヲ図ル等経営ノ合理化ヲ図ルコト
(ハ) 小売市場ノ普及拡充ヲ図ルコト
(ニ) 共同運搬等共同施設ヲ奨励スルコト
四、生産確保ノ施設ヲ講スルト共ニ生産確保ノ為メ必要ナル資材ノ配給ヲ円滑ナラシムルコト
五、輸送ノ円滑、運賃ノ低減ヲ図ルコト
六、消費節約ノ方法ニ付テモ充分考慮スルコト
備考 馬鈴薯、甘藷、葱頭、芭蕉実、菜果、柑橘類等価格統制可能ト認メラルルモノニ付テハ之ガ価格統制ニ関シ農林商工及拓務ノ三省ニ於テ協議シ実状ニ即シタル特別ノ方式ヲ定メ之ヲ実施スルコト