対米特別輸入ニ関スル件
昭和14年9月5日 閣議決定
一、本件ニ関シテハ先ニ昭和十四年八月二十五日閣議決定ノ次第アル処其ノ後ノ国際情勢ノ緊迫ニ鑑ミ昭和十四年度物資動員計画輸入物資ノ外二億円ニ相当スル別記対米依存重要物資ヲ本年九月以降五ヶ月間ニ輸入スルコト
二、本件輸入決済資金ニ充当スル為前記閣議決定第二項ニ於テ九月分トシテ調達スベキコトヲ定メタル五千万円ヲ含ミ二億円相当額ヲ限度トシテ外貨資金ヲ調達スルコトトシ之ガ為必要アル場合ハ日本銀行正貨準備タル金地金ヲ使用スルコト
尚昭和十五年四月以降ニ於ケル新産金及回収金ハ右ニ依リ使用シタル日本銀行正貨準備タル金地金ノ補填ニ先ヅ充当スルコト
三、本件輸入物資ハ昭和十五年度物資動員計画ニ充当セラルルヲ原則トスルモ之ガ使用ノ時期、限度等ハ国際情勢及物資需給調整方策ヲ勘案シ別途決定スルモノトシ尚右物資ニ付テハ特ニ節約、代用、回収等ヲ強化スルコト
記
屑鉄、モリブデン鉱、ワナヂウム鉱、銅、鉛、亜鉛、第一種原油、第二種原油、重油、航空揮発油、機械油、エチルフルード、航空機部分品、其ノ他